検証 自民党「新憲法草案」


自民改憲案と日本国憲法対照表
(抜粋)
自民党の「新憲法草案」は
ここが問題!
自民党「新憲法草案」
(現行憲法対照)全文
[資料]

PDF 111KB

自民党は、2005年10月28日「新憲法草案」を発表しました
ここでは、そのうちの、「前文」、九条(「戦争放棄」と「安全保障」)、
国民の権利及び義務についての部分を紹介し、検証してみたいとおもいます。

自民改憲案と日本国憲法対照表(抜粋)

自民党「新憲法草案」 日本国憲法(現行憲法) 変更のポイント
(自民党改憲案はどこをどう変えようとしているのか)
 (前文)
 日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
 象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。
 日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自冶の発展を重視する。
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。
 日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。

 (前 文)
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反するー切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



自民党改憲案では、象徴天皇制はこれを維持する、と明記。


 現行憲法の、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」とした、侵略戦争反省の文言を削除。

改憲案は、国民に「国や社会」を支え守る「責務」を求めている。







改憲案は、現行憲法の「平和的生存権」の規定を削除

第二章 安全保障

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
 2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
 3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
 4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
  第二章 戦争の放棄
 第九条 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権
は、これを認めない
章名が「戦争の放棄」から「安全保障」に変わった。



現行憲法の、戦力不保持と交戦権否認の九条二項を削除し、自民案は、自衛軍の保持を明記。





自衛軍は、自衛だけでなく国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動、もできる。

 第三章 国民の権利及び義務
(国民の責務)
 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うこと自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
 (個人の尊重等)
 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 (個人情報の保護等)
 第十九条の二 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。
 2 通信の秘密は、侵してはならない。
 (信教の自由)
 第二十条 信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 3 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。
 (国政上の行為に関する説明の責務)
 第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
 (国の環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
 (犯罪被害者の権利)
 第二十五条の三 犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
 (財産権)
 第二十九条 財産権は、侵してはならない。
 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
 第三章 国民の権利及び義務
 (自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)
 第一二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 (個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
 第一三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
 (奴隷的拘束及び苦役からの自由)
 第一八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
 (思想及び良心の自由)
 第一九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
 (信教の自由)
 第二〇条 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
 (集会・結社・表現の自由、通信の秘密)
 第二一条 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
(生存権)
第二五条 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
 (財産権)
 第二九条 1 財産権は、これを侵してはならない。
 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律(民法第一編)でこれを定める。
 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。






現行憲法の「公共の福祉」が、自民案では「公益および公の秩序」に変わる。
















国や地方公共団体の宗教的行為については、現行憲法の「いかなる宗教的活動をしてはならない」から、自民案では「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲」を超えなければ容認する規定に。
第九章 改正
第九六条 この憲法の改正は、衆議院または参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第九章 改正
 第九六条 1 この憲法の改正は、名議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について、国会の発議要件を、現行は衆参それぞれ三分の二以上の賛成となっているが、過半数とする、と緩和。

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自民党の「新憲法草案」は、ここが問題!

以下は、「憲法改悪反対共同センター」が発行した、
「どうして変えるの?平和憲法」から引用しました。

自衛軍 を明記し、海外での戦争が可能に

 自民党案は、海外での武力行使を禁じている憲法9条の歯止めをなくし、「自衛軍」の設置を明記し、さらに国連も抜きにしてアメリカなどと海外で戦争できる内容を盛り込みました。
 イラクに自衛隊が行っていますが、憲法の制約で武力行使は禁じられています。憲法が変われば、公然と攻撃に加わることになります。「(国民の)国防の責務」もうたわれており、青年を強制的に戦争に動員する徴兵制も可能になります。

争する国に社会の仕組みを変える

 自民党案が通れば、海外派兵のための軍備増強などに拍車がかかり、武器輸出禁止も取り払われるでしょう。
 軍事規律の確保のための軍事裁判所の設置がうたわれてあり、軍事機密や戦争への従事命令に関連し公務員や医療従事者、交通・運輸などの民間人も対象となります。
 機密保護法も制定され、表現・思想の自由やマスコミヘの統制も強まるでしょう。学校では「国防の責務」が教えられることになります。

公益を理由国民の権利をしばる

 今の憲法は国民の自由や権利は「公共の福祉」に反しない限り尊重されるとしています。
 「公共の福祉」とは、他人の権利や自由も尊重する、企業の営業の自由などは労働者の保護や社会保障などの面から制約されるとの意味でした。
 しかし自民党案は国民に「国や社会を愛し支え守る責務」を課し、自由と権利の行使は「公益(国防など)及び公の秩序」で制限されるとしています。
 憲法を、政府をしばり国民の自由及び権利を守るものから、国民をしばるものに変えるものとなっています。

国民負担 をふやしくらしを圧迫

 自民党案は、自治体のサービスを受けたときの国民の負担義務をうたいました。これは、今の憲法が定める社会保障などの国の責任をあいまいにし、税金は国民の望む医療や福祉に使われ、サービスは低額や無料でもよいとの基本を否定し、いっそうの国民負担をすすめる宣言です。軍事費の増大でくらしを支える予算は大きく圧迫され、消費税の大増税(日本経団連は18%への増税を要求)も進むでしょう。

さらなる憲法「改正」めざす

 憲法を変えるためには、今の憲法は衆議院・参議院の各々2/3以上の賛成と国民投票での過半数の賛成が必要と定めています。
 自民党案は衆参2/3以上を1/2以上に緩和しています。政府与党の都合のよいときに改憲の発議ができるようにしようというものです。

一番のねらいは9条を変えて戦争できる国にすることです

 自民党は、昨年11月の大会で新憲法草案を決めました。アメリカと日本の財界の「憲法9条を変えろ」との要求に応え、海外で戦争できる国に変える内容です。
 さらに、国民の自由や権利の規制、社会保障の後退など、社会と国民の生活にとって大変な内容も盛り込まれています。
 民主党が昨年10月に出した憲法提言も、憲法9条を変えて日本の軍隊が海外で戦争することに道を開く内容となっています。



日本国憲法とは どんな憲法?

憲法は国民から政府への”命令書”

 私たち国民の日常生活は、国から道路交通法など様々な法律で規制されています。
 しかし、
憲法は逆に、国民が、国に対して、「戦争をするな」「国民の権利を守れ」としばるものであり、国民から政府への命令書なのです。
 ですから、日本国憲法は、国民に対してはさまざまな自由と権利を保障する一方で、天皇、国務大臣、国会議員、公務員に憲法を守る義務を負わせています。

戦争の反省から生まれた今の憲法

 人間のいのちと幸せを最も脅かすのが戦争です。第二次世界大戦では、日本軍の侵略によりアジア諸国で2000万人、日本人も310万人が犠牲となりました。
 日本国憲法は、この痛恨の経験から、再び戦争はしないことを世界に誓い制定されました。
 
日本国憲法は、世界で最も平和主義を徹底した憲法として尊敬され、大きな国の中では唯一戦後60年間、戦争に手を染めませんでした。

 「戦争のない世界」の先駆けとしての役割を果たしてきたのです。 

第9条(戦争放棄、軍備及び交戦権の否認)
 @日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 A前項の自的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

平和・人権など世界でも優れた水準

 日本国憲法は、天皇が主権を持っていた明治憲法から大転換し、主権が国民にあると宣言し、国民に対して思想及び良心の自由、表現の自由、信教の自由、幸福追求の権利などを保障しています。
 特に、
世界の人々が平和のうちに生存する権利=平和的生存権と社会保障の権利、教育権、働く権利・労働基本権などは、現在でも世界の中で最も優れた水準となっています。

憲法9条は世界の平和の流れの目標

 20世紀のふたつの世界大戦で約6千万人の犠牲者を出すという悲惨な体験から、人類は「戦争は違法」とする国連憲章を定め、国際連合を設置しました。そうした世界の平和の流れの中で日本国憲法も生まれました。
 いま世界では、欧州共同体や東南アジア諸国連合、南米諸国共同体、アフリカ連合など、紛争を平和的に解決する国家間の枠組み・動きが大勢となってきています。
 日本国憲法はこれらの流れの先取りとも言えるものです。
 ですから、
100カ国から参加した99年の「ハーグ市民会議」や2000年の国連ミレニアムでは、日本国憲法9条が各国のめざすべき目標として提起されているのです。

第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)
 すベて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第25条(生存権、国の生存権保障義務)
 @すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 A国は、すベての生活部面に ついて、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向立及び増進に努めなければならない。



け ん ぽ う   Q & A 

Q 現実に存在する自衛隊を憲法に明記してもよいのでは?  政府は、自衛のための戦力である自衛隊は憲法違反ではないが、憲法9条第2項の「戦力の不保持」「交戦権の否認」は海外での武力行使を禁じているとしてきました。
 現在の9条2項をなくしたうえで、「9条の2」に自衛軍の設置が明記されると、単に自衛隊を憲法上位置づけるだけでなく、平和主義の9条全体がこわれ、海外での戦争が可能となります。
Q 環境権やプライバシー権を憲法に盛り込むべきでは?  憲法は基本的なことを記述するものであり、裁判でも、環境権やプライバシー権は、今の憲法の「幸福追求権」や「健康で文化的生活」の規定で保障されると解釈されています。
 政府や自民党は、諫早湾干拓など自然破壊の事業を全国で進め、盗聴法の制定などでプライバシーを侵害してきました。
 手のひらを返したように環境権などと言い始めたのは、9条を変えるだけでは国民にそっぽを向かれるからです
Q 北朝鮮のことを考えると日本にも備えが必要なのでは?  日本の軍事費は北朝鮮の30倍、アメリカの軍事費は北朝鮮の2百数十倍です。北朝鮮は、戦争を起こせば自滅することは知っていますし、むしろ、アメリカの先制攻撃を非常に恐れ、「イラクは核を持たなかったから攻撃された」と核保有の瀬戸際政策を続けています。
 相互不信と軍事増強では戦争の危機を高めるだけです。日本がアメリカに従うだけでなく、積極的な平和外交を展開すればアジアの状況も大きく変わります。
Q 靖国神社をどう考えたらいいのでしょう  靖国神社は、第二次世界大戦終了までは海軍省・陸軍省が所管し、「戦死したら英霊として靖国神社にまつられる」として戦争遂行の精神的支柱とされました。
 靖国神社は、今でもあの戦争は正しかったとし、東条英機など戦争犯罪人を英霊としてまつっているため、日本の侵略で甚大な被害を受けた中国や韓国が小泉首相の参拝を強く批判しています。
 自民党案は、靖国神社を国が支えられるように政教分離の緩和をうたい、新たに生まれる戦争の死者をまつることをめざすものとなっています



ごいっしょに憲法を守りましょう

  俳優 吉永小百合
 九条のおかげで、私達は60年間戦争に巻き込まれなかったのです。
 世界中が九条のような憲法を持てば、戦争は起こらないのです。
 平和を願い、平和を守る勇気を持ち続けましょう。

 映画作家 大林 宣彦
 僕たちの子供を、戦争に行かせない。
 かつて親が願い、大人が勇気を持って信じた未来を失ってはならない。
 現実のリスクを背負っても、美しくあろう。



以上は、「憲法改悪反対共同センター」が発行した、
「どうして変えるの?平和憲法」から引用しました。

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