【広報活動規約】    ≪前文≫ この規約は、本会が運営するネットワーク中における広報上のモラルの基準を定めるものである。 よってこの規約は、本会のネットワーク上すべてに適用される。 ≪第1章 道映会のネットワーク≫ 第1条 道映会のネットワークは情報統括担当の指揮下において運営される。 第2条 本部サイトは、全子サイトを集約したリンク集があり、情報統括担当より認定を受けたサイトでなけらばならない。 第3条 子サイトは、子サイト条件を満たした上で情報統括担当より認定を受けなけらばならない。 第4条 子サイトは、本会の会員が管理・運営しなけらばならない。 第5条 本部サイト、子サイトに非会員が管理・運営するサイトをリンクする場合、     リンク条件を満たしていることを前提に情報統括担当がリンクを許可する。 第6条 子サイトが二ヶ月以上更新されない場合、子サイトとしての認定を取り消す。     子サイトとしての認定を取り消された場合、直ちに道映会ネットワークから排除しなければならない。 第7条 子サイトの閉鎖に関しては、事前もしくは事後に情報統括担当に報告しなければならない。 ≪第2章 リンク条件≫ 第8条 子サイト同士のリンクは、管理者の判断によりリンクすることを自由とする。     また、同様に本部サイトに関しても同じである。 第9条 非会員が運営するサイト(全コンテンツ中)に、掲載禁止内容が含まれる場合は、本部および子サイトとリンクさせてはならない。 第10条 非会員が運営するサイトをリンクさせる場合、会長と情報統括担当の協議の上で本部および子サイトとのリンクを許可する。     ただし、非会員が運営するサイトとリンクする場合は、リンクする文字または画像の近辺にリンク責任者(リンク推薦者)を明確に記載しなければならない。 第11条 リンクは会長もしくは情報統括担当の判断で切断できる。 第12条 相互リンクは、本部以外認めない。 ≪第3章 子サイトツコンテンツ≫ 第13条 子サイトに設置する事ができるコンテンツは、以下のみである。(子サイトコンテンツ条件) 「総合掲示板(全子サイト共通)」 「情報統括担当が認めるコンテンツ」 第14条 子サイトに個人的話題を掲載する事は認めるが、本会に関係する記事を掲載する場合は、担当の役員の承認が必要である。 ≪第4章 会長室≫ 第15条 以下の事を会長室に掲載する事を認める。 「役員の人事発表」 「会長声明」 「宣言」 「声明」 「個人的記事」 「情報統括担当が認めるコンテンツ」 ≪第5章 子サイト条件≫ 第16条 以下の事を、子サイト条件とする。 「子サイトコンテンツ条件を満たしていること」 「掲載禁止内容が掲載されていないこと」 「会旗が掲載されていること」 「本部サイトとリンクしていること」 ≪第6章 掲載禁止内容と違反者の処分≫ 第17条 以下のことを掲載禁止内容とし、本部サイト、子サイトに掲載、もしくはリンクしてあってはならない。     ただし、(3)〜(7)は情報統括担当と会長の意見の一致により判断する。 (1)「日本国憲法および法律に反するもの」 (2)「本会会則に反するもの」 (3)「公序良俗に反するもの」 (4)「タメ語、ギャル文字(小文字使い)を多用する行為」 (5)「個人を誹謗中傷するもの」 (6)「個人のプライバシーに関するもの」 (7)「商品の広告、宣伝(HPやブログの宣伝も含む)をするもの」 (8)「隠しリンク等、会に未届けの部分が含まれるもの」 第18条 本部・子サイトに、掲載禁止内容を発見した場合は、直ちに情報統括担当に報告しなければならない。 第19条 情報統括担当に上記の報告があった場合は、早急に管理者に報告し、削除を行うよう指示する。 第20条 掲載禁止内容を掲載した者が会員だった場合、管理違反者として罰則を受ける。 第21条 掲載禁止内容を掲載した者が非会員だった場合、直ちに本部・子サイトにアクセスすることを禁止しなければならない。     また、リンクしている場合はリンクを切断しなければならない。 ≪第7章 罰則≫ 第22条 管理違反者に対する罰則は、監察による審議の結果をもとに決定する。     ただし、会則にある罰則・罰金を適用する場合は、会則に従って決定する。