2012.06.19
【13】NFK・ファーネス入門 13 株主総会招集通知 よもやま話
2012.05.30
【12】NFK・ファーネス入門 12 調査委員会最終報告書の評価
2012.05.21
【11】NFK・ファーネス入門 11 調査委員会最終報告書は許せない (隠蔽された事件)
2012.03.23
15日の第三者割当増資の払込みも終わり、やっと落ちついて来ました。
8000万円の共同研究施設を作るならば、何も増資をする必要は有りません。
資金を共同で出資すればいいのです。だからこれは素性の悪い増資だと言えます。
タイトル見出し設置の要望に応えて書き出しました
【10】NFKファーネス入門10 NFK周辺の相関関係 その後 (【7】の続き)
【9】NFKファーネス入門9 懸念 株主は財布 今後増資は2回以上
【8】NFKファーネス入門8 オリンピア工業 その後 【4】の続き 不当労働行為救済命令書
【7】NFKファーネス入門7 NFK周辺の相関関係
【6】NFKファーネス入門6 会社説明会資料のデタラメ
【5】NFKファーネス入門5 自主性も無く「めくら判」を押していた人物を操るのは誰だ
【4】NFKファーネス入門4 オリンピア工業との業務提携 裏には怪しい気配
【3】NFKファーネス入門3 退職慰労金廃止のトリック
【2】NFKファーネス入門2 研究開発は吹影鏤塵 バイオマスガス化
【1】NFKファーネス入門1 プロジェクトと管理能力
2012.02.22
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2011.12.07
和解による訴訟の終結に関するお知らせ
http://www.nfk-hd.co.jp/pdf/news_111207_1.pdf
訴訟の内訳は、
1. FS投資事業有限責任組合への送金に係る損失として1億9千万円
2.対玄漁業株式会社への投融資に係る損失として5億7千1百万円
3.当社子会社であった潟ニバーサルハウジングの土地取引に係る損失として1億円
これをたったの百万円をもらう事で和解としたようです。こんな条件に納得する株主は居ないと思います。
何度も言いますが、この会社には武田との訴訟の最中に取締役会議事録の一部を抜き取った者が居ます。しかも該当部分に関する答弁が武田側から出されるなど訴訟と見事にシンクロしています。増資マフィアの支配下だった武田、そしてその手下がいまだ社内に残り影響力を行使しています。訴訟自体も極めてお粗末なものです。左のリンクに内容を解説してあります。実はまだ俎上に載せられていない案件もありますので、どうするか考慮せねばなりません。
2011.09.14 http://www.nfk-hd.co.jp/pdf/news_110914_1.pdf
訴訟の提起に関するお知らせ
本日、元役員ら 6名に対して損害賠償請求訴訟を提起致しましたのでお知らせ致します。とIRが出ています。
2.訴訟を提起した相手
【元取締役】 城寳 豊(元代表取締役)、田中 耕、久保田 隆(元代表取締役)
【元監査役】 保田 力、山岸 照寛、光成 卓郎
3.訴訟の概要 (1)請求内容 損害賠償金 1億4000万円及び遅延損害金
これで平成22年12月の株主総会に提出した解任議案の理由が正しかった事が証明できたはずです。
また現監査役が訴訟代表になっていますが、決して現監査役には一切責任無いからではありません。会社法規定による形式的な代表です。 むしろ、先の株主総会の折に株主へウソをつき騙した会社側の反対表明を先導した大きな責任があると考えます。また同じ責任が社内から昇格した現取締役にもある事もここに申し添えます。但し、騙されるバカな株主の方が悪かった事はあらためて言うまでもありませんが。
2011.06.15
NFK・ファーネス入門のコンテンツを設けました。
PDFファイルはダウンロードし一旦保存してからファイルを開けてください。
平成23年3月31日開催予定開催 臨時株主総会
総会の議案に関する説明の専用サイト ../nfk_jq/
2011.03.23 横浜地裁川崎支部へ株主総会開催差止の仮処分申立をしました。(左メニューより)
招集通知書の虚偽記載や株主提案無視での強行が理由です。
本臨時総会については議決権行使をせずボイコットしております。
2011.03.30 仮処分申立は「回復困難な重大な障害が生じる疎明がない」事
を理由に却下されました。(裁判所の決定書)
本決定の前提には「株主総会の招集手続等の法令違反の有無にかかわらず」とはっきり記載があり、裁判所は手続等の法令違反については一切の判断を下しておりません。
株主各位においては、 NFK29日開示の「仮処分命令の申立ておよび却下に関するお知らせ」の最後の部分、
「当該議案の内容及び株主総会への付議に係る手続きについて、一切の違法性はなく」の部分は、あくまでNFK会社側の主観だけのものでありますから、違法性の判断を含め、これを裁判所の判断だと勘違いしないようにお願いいたします。
2011.02.28 株主総会招集請求書を発しました
2011.03.05 株主総会招集再請求書を発しました。
目的となる議題は以下のとおりです。
株主提案
第1号議案 資本減少の件 (自社株買い枠の設定)
第2号議案 取締役4名解任の件
第3号議案 監査役2名解任の件
第4号議案 勧告的決議の件 (子会社役員、執行役員の解任勧告)
第5号議案 取締役4名選任の件
第6号議案 監査役2名選任の件
2011.03.07 大証JASDAQ市場へ上申書を提出しました。左メニュー
開示義務違反の根拠
会社サイト http://www.nfk-hd.co.jp/
2011.02.03 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2011.02.09 臨時株主総会招集および付議議案決定に関するお知らせ
2011.02.09 代表者である代表取締役の異動および取締役の異動に関するお知らせ
会社側より付議議案決定が開示されました。
当方も株主提案予定の議案の一部を公開します。
2011.02.09 訴訟の判決に対する控訴のお知らせ
第一審判決における反訴請求が棄却されたにはそれなりの理由があります。その一部をご説明します。
会社側の取締役候補者の中には過去の汚れた繋がりを引きずると思われる者も居るようなので、その就任に反対する理由を掲載しました。左メニューよりご覧ください。
2011.02.18 調査委員会の中間報告書が提出されましたので、評価解説のコンテンツにまとめ、これを取締役解任理由として援用し、併せて前臨時株主総会の会社意見こそが嘘である事を株主の皆様にご理解いただきたいと思います。報告書は決して出来映えの良いものではありません。記載内容に相当な不備や調査能力不足から来る誤認や責任回避への誘導化が見うけられます。
左のメニューよりご覧ください。
また、この中間報告書テキスト版なら一瞬でファイルが開けますのでぜひご利用ください。

>これらの事実無根の解任理由を元に自己の主張を展開する株主提案は到底容認できな いものと当社取締役会は考えております。
事実無根で容認できないなら、辞任しなければいいのである。中間報告書を見ても事実だらけです。