永田台自治会館

 

 この改正案は、12月11日開催の役員会で、役員会案としてとりまとめたものです。今後、自

治会員の皆様のご意見をお伺いし、2012年度の役員会においても、さらに検討を重ね、

2013年度の総会において、承認を求めたいと考えています。

 

 規定文中、赤字で表示した部分は解説です。


 運営規定新旧対照表はこちら---> ダウンロード

 改正のポイントはこちら         ---> ダウンロード


(案)


永田台自治会館運営規定


(目的)

第1条 この規定は、永田台自治会規則(以下「規則」という。)第4条第7号の規定により永田
台自治会館(以下「会館」という。)を運営するための使用方法を定め、もって永田台自治会
(以下「自治会」という。)の活動の円滑な推進並びに自治会の会員(以下「自治会員」という。)

の親睦及び福祉の向上を図ることを目的とする。

 

【参考】西武鉄道と自治会との間の自治会館無償譲渡にかかる覚書第2条(抄)

「自治会は、自治会館を会員およびその家族の福祉向上のため多目的に使用する」

 

 自治会館は単に自治会の集会場としてではなく、会員が多目的に使うという約束で譲り受けた

ものです。会員がサークル活動などで利用するのは、施設の目的外使用ではありません。それ

は、本来の目的です。

 

(会館の名称、所在地)

第2条 会館の名称、所在地は次の各号の通りとする。

(1) 名称 永田台自治会館


 名称を永田台自治会館に変更します。従前は西武永田台自治会館でした。看板を掛け替える

必要があります。

 自治会規則では、「永田台自治会館内に事務所を置く」とされています。


永田台自治会館


(2) 所在地 飯能市永田台1−179−10


(使用者の範囲)

第3条 会館を使用できる者の範囲は、次の各号の通りとする。

(1) 自治会員及びその家族

(2) 自治会の役員会(以下「役員会」という。)が承認した者、又は団体


(会館運営部員の業務)

第4条 規則第24条第7号に規定する会館運営部の部員(以下「会館運営部員」という。)の
業務は、次の各号の通りとする。

(1) 会館の施設、備品等の維持管理

(2) 会館使用の許可、使用者の調整、及び秩序維持

(3) 会館使用料金の徴収

(4) その他自治会長が必要と認める事項


(開館時間)

第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、規則第14条に規定す
る専門部部長のうち会館運営部の部長(以下「会館運営部長」という。)が必要と認めた場合
はこの限りでない。


(使用申込)

第6条 会館を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、使用時の責任者(以下「責
任者」という。)を定め、永田台自治会館使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必

要事項を記入し、会館運営部長に提出しなければならない。

2 使用申込は、原則として使用日の属する月の前月の初日から使用日の前々日までにしなけ

ればならない

3 第1項の責任者は成年者でなければならない。


(使用許可)

第7条 会館運営部長は、前条の申込を受付けたときは、次条に規定する使用の制限に該当

せず、かつ自治会の活動に支障がない場合は、使用を許可するものとする。

2 使用許可は、先着順とする。


(使用の制限)

第8条 使用希望者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用を許可しない。た

だし、自治会員の福祉の向上のため特に必要があると役員会が認めた場合は、この限りでない。

(1) 営利を目的とするとき

(2) 政治・宗教団体

(3) 公益を害し、風俗を乱し、又は近隣に迷惑をかけるおそれがあるとき


(使用許可の取消)

第9条 会館運営部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取消すことが
できる。

(1) 会館を葬儀、その他社会通念上の緊急性が認められる使用に供するとき

(2) 会館を自治会その他公的な活動で緊急に使用する必要があるとき

(3) 緊急に修理を実施するなど、会館を一時的に使用不能にする必要がある場合

(4) 使用希望者が、使用者の資格又は使用目的を偽って使用申込を行うなど、この規定に違

反したとき

2 使用希望者が前項の処分により損害を被った場合でも、自治会はその責めを負わない。

 

(自治会承認団体)

第10条 次の各号のいずれにも該当する者は、自治会に申請し、自治会承認団体(以下「承
認団体」という。)の指定を受けることができる。

(1) 自治会の目的に沿った次の活動を行う団体

 ア 環境美化、高齢者の生活支援その他のボランティア活動

 イ 地域の連帯意識向上に資する活動

 ウ その他役員会が自治会の目的に沿うものと認定する活動

(2) 次の活動を行わない団体

 ア 営利を目的とする活動

 イ その他好ましくない活動として役員会が認定する活動

(3) 自治会員ならば誰でも加入を申し込めること。ただし、おおむね60歳以上、女性だけの親
睦会などの合理的な制限は許されるものとする

(4) 会員数5人以上、うち過半数が自治会員であること

(5) 会館運営部が行う、会館内及び周囲の清掃活動に協力できること

2 承認団体の指定を受けようとする者は、自治会承認団体指定申請書(様式第2号)に必要
事項を記入し、会則又は会の活動に関する陳述書(様式第3号)及び会員名簿を添えて、会館
運営部長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、継続して承認団体の指定を受けようとする者については、会則
および会員名簿の提出を免除するものとする。

4 承認団体の指定の可否は役員会で決定する。

5 承認団体の指定の有効期間は、指定を決定した日の直後の3月末日までとする。


(年間利用計画)

第11条 承認団体は、第6条の規定にかかわらず、自治会館年間利用計画書(様式第4号。
以下「年間計画書」という。)を会館運営部長に提出することより、会館を使用することができ
る。

2 承認団体は、前項の規定により会館を使用しようとする場合には、年間計画書に、4月1日
から翌年3月31日までの1年間の年間利用計画(以下「利用計画」という。)を定め、原則とし
て3月15日までに提出しなければならない。

3 利用計画には、毎月2日までの無料利用の日(以下「無料利用日」という。)、及び毎月3日
までの有料利用の日を定めることができるものとし、土曜、日曜は利用計画に定めることができ

ないものとする。

4 役員会は、利用計画に定めることのできる日数の上限を別に定めることができる。この場合

において、役員会は1月につき5日を超える日数の上限を定めることはできない。

5 会館運営部長は、前3項の規定による利用計画に重複がある場合は、重複する利用計画
を定めた承認団体に対して、年間計画書を再提出するよう求めるものとする。

6 承認団体は前項の規定により年間計画書の再提出を求められた場合は、承認団体相互
で調整を行い、重複が生じないように利用計画を修正のうえ、再提出しなければならない。

7 会館運営部長は、第2項から第6項に規定する利用計画に重複が無い場合は、自治会の
活動に支障があるなど、特段の事情がない限りにおいて、利用計画に定める会館使用を許可
するものとする。第9条の規定は、年間計画書による使用許可に準用する。

8 承認団体は、前項の規定により許可された無料利用日を変更することはできない。

 

 一般の利用者が2か月以前は申込できないこと、原則有料利用であることからすれば、1年分

の利用を確保し、かつ無料で利用できることは承認団体に与えられる特別の権利です。

 その権利は慎重に行使してもらう必要があると考え、計画書提出後に無料利用日を他の日に

振り替えることは認めないこととしました。


(使用料金)

第12条 会館の使用可能時間帯および使用料金は次の各号の表の通りとする。

(1) 自治会員又は承認団体

使用区分

  午 前

午前9時〜12時

  午 後
午後1時〜5時

  夜 間

午後6時〜9時

ホール

500円

500円

500円

キッチン

500円

500円

500円

(2) 前号以外の者

使用区分

  午 前

午前9時〜12時

  午 後
午後1時〜5時

  夜 間

午後6時〜9時

ホール

1000円

1000円

1000円

キッチン

1000円

1000円

1000円


 使用料は、従前は1000円でした。横手台自治会館のホール(定員85人)は2時間500 円、

こま武蔵台自治会館の洋室(定員40人=推定)は1時間100円で、割高感があります。

 利用者は、別に自治会費を支払っているということも考慮しました。


2 前項の規定にかかわらず、次の各号による使用は無料とする。

(1) 自治会の活動及び自治会の主催事業並びに自治会の後援事業

(2) 葬儀

(3) 役員会が無料使用を許可した場合


 使用料を減額し、1コインで利用可能としたのに伴い、無料利用できる場合を上記に限定しま

した。

 その他に無料利用を適用する場合は、役員会で協議の上決定することとしました。

 今のところ、飯能市の委託事業は無料にすることを予定しています。

 2011年度に関しては、無料使用を許可したものは、「げんきかや(包括支援センターの介護

予防事業。受託者はデイサービスセンターサンタの森)」、「どんぐりルームお出かけ広場(子育

て支援センターの子育て支援事業。受託者は加治東保育所)」、「のびのび〜の(子育て支援セ

ンターの子育て支援事業。受託者は元気保育園)」です。


3 前2項の規定によらない特殊の事情があるときは、役員会の議決によりこれを定める。

4 第1項の規定にかかわらず、第11条第3項の規定による無料利用日の使用料は、これを
徴収しない。

5 使用料は、使用の都度納入しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、承認団体又は会館運営部長が認めた者については、3月分ま
でを限度として、使用料を後払いにより一括納入することができるものとする。


(追加料金)

第13条 キッチンにおいて、ガス器具を用いて調理を行う者は、次の各号の区分によりガス使

用料を納入しなければならない。ただし、ガス使用料を徴収する場合は、料理教室の開催など

調理を行うことが会の目的の一 部となっている場合に限る。

(1) 利用者の人数が10人以下の場合 200円

(2) 利用者の人数が20人以下の場合 300円

(3) 利用者の人数が21人以上の場合 500円

2 事務室内のコピー機を使用する者は、コピー1枚につき10円のコピー機使用料を納入しな
ければならない。

3 会館使用者は、第1項のガス使用料及び前項のコピー機使用料(以下「追加料金」という。)

を会館使用後すみやかに納入しなければならない。

4 会館運営部長は必要と認める場合は、追加料金の納入を免除することができる。

5 会館運営部長は、前項の規定により追加料金の納入を免除した場合は、役員会に報告し
なければならない。


(和室の使用及び禁止事項)

第14条 キッチンの使用許可を受けた者は和室を使用することができるものとする。

2 和室使用者は、和室において、楽器演奏又はコーラス、カラオケなどホール使用者の迷惑
となるような音声等を発する行為を行ってはならない。


 ホールと和室は部屋続きとなっていて、ホールが楽器演奏や卓球で使用されている場合に、和

室で会議を行うことは不可能です。和室は単体で貸し出すには不向きな施設ですから、和室は

キッチンとセットで貸し出すこととしました。キッチンはホールからの音漏れの影響は無く、少人

数での会議などには適しています。


(使用料金の決定)

第15条 会館の使用料金の改定、及び免除の特例については、役員会の議決によりこれを
定める。


(使用権の譲渡禁止)

第16条 会館の使用許可を受けた者は、その権利を譲渡、又は転貸してはならない。


(使用者の心得)

第17条 会館使用者は、会館をいつも気持ちよく利用できるように、その維持管理に協力しな
ければならない。

2 第6条の責任者は 自治会館使用後チェック表(様式第5号)を、使用後ただちにチェック項
目を点検確認の上、必要事項を記入し、提出しなければならない。


(館内禁煙)

第18条 会館内は原則として禁煙とする。

 

 健康増進法第25条では、集会場の施設管理者に、受動喫煙を防止するための措置を講ずる

よう求めています。努力義務であり罰則規定もありませんが、厚生労働省通達に基づき、自治

会館内は原則禁煙とします。


(鍵管理)

第19条 会館の鍵(以下「鍵」という。)は次の各号の区分により各々1個保管する。

(1) 玄関鍵 規則第14条に規定する役員のうち自治会長が指定する者、及び貸出担当の会
館運営部員

(2) 事務室鍵 前号に同じ

2 自治会長は、前項を除くほか、自治会員を指定して鍵を保管させることができる。

3 会館運営部長は、 永田台自治会館鍵保管者台帳(様式第6号)を作成し、適切に鍵を管理
しなければならない。


(規定の改廃)

第20条 本規定の改定、並びに廃止は、役員会の議決により定める。



付則


本規定は平成○○年○○月○○日より適用する

西武永田台自治会館運営規定(平成7年4月1日制定。平成12年4月1日一部改正)は、平
成○○年○○月○○日廃止する。



この改正案へのご意見は、 nagatadai-jitikai@yahoo.co.jp   へメールでお送りください。今後、役

員会等で議論する際に参考とさせていただきます。                  会館運営部


【参考】横手台自治会館運営規定は、横手台自治会のホームページから閲覧できます 


戻る
戻る