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新潟レスキューサポート・バイクネットワーク規約
(名称)
第1条 本会は、「新潟レスキューサポート・バイクネットワーク」という。
本会の通称を「新潟レスキューバイク隊」と呼び、略称を「新潟RB」及び「NRB」とする。
(目的)
第2条 本会は、オートバイの機動力とその他の支援体制により、災害時において情報収集、伝達、救援物資の運搬など必要とされる救援活動等の事業を行い、バイクを通して地域社会に貢献することを目的とする。
(基本理念)
第3条
(1) 本会の事業の基本は自発的なボランティア活動とし、活動に際しては法令を遵守し安全を最優先する
(2) 行政及びボランティアセンター等の指示に従う
(3) ボランティアセンター所属のバイクボランティアと協力し合いながら、被災地の為に活動目的を達成する事とする
(4) 県内は勿論の事、近県においても出来る限りの出動をお願いするが、どちらも自己責任、自主参加が基本である
(事業) 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第4条
(1) 災害時情報収集・伝達事業
(2) 災害時救援事業(物資の搬入や避難所確認、ニーズ等)
(3) 防災訓練事業
(4) 防災啓発事業
(5) 隊員の研修と親睦に関する事業
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(組織) 本会は、本部役員、業務担当、無線担当、インターネット担当、バイク隊(及びサポート係)担当、各地区隊で組織する。
第5条
(1) 隊員は、各地区隊のいずれかに所属する。
(2) 役員、担当、に選任された者は任期中本部に所属する。
(会員)
第6条 本会の会員は「隊員」と言う。隊員は、本会の目的に賛同して入会し活動を行う者で、本会の参加する防災訓練などに早めに参加して、災害時の活動の流れを体験することとする。
(入退会) 本会に入会しようとする者は、代表が別に定める入会申込書により代表に申し込むものとする。
第7条
(1) 代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2) 未成年者の入会については、保護者の承諾を要する。
(3) 入会時に年会費と装備費(入会年度によって変動)を納める。
(4) 事務局より「隊員証」を受け取って正隊員とする。
(5) 退会する隊員は、退会届と隊員証及び付与された「マニュアル、備品等」を添えて、代表に提出して任意に退会することが出来る。
(会費) 隊員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条
(1) 一般隊員 2,000円
(2) 学生隊員 1,000円
(3) 装備費(入会時のみ) ※1,500円 ※入会年度によって変動
(会員の資格の喪失)
第9条
隊員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡したとき
(3) 2年を超えて会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(除名)
第10条
隊員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、当人を除名することが出来る。この場合、その隊員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の規約等に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的及び基本理念に反する迷惑行為をしたとき
(役員の種別)
第11条
本会に次の役員を置く。(1)から(5)までをもって本部役員とする。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 3名
(3) 事務局長 1名
(4) 地区隊長(各地区) 1名
(5) 担当部長(各担当別) 1名
(6) 会計(兼事務局員) 1名
(7) 監事 2名 1名
(役員の選任)
第12条 本部役員及び監事は、総会において選任する。
(役員の任務)
第13条 各役員の任務については次の通りとする。
(1) 代表は、本会を代表し、その業務を総理する
(2) 副代表は、代表を補佐し代表に事故あるとき又は代表が欠けた時は、その任務を代行する。
(3) 事務局長は、本会の運営に必要な事務を行う。
(4) 地区隊長は地区を代表し、その活動を総理する。
(5) (A) 業務部長は、NPO・他団体の窓口業務を担当する。
(B) 無線担当部長は、無線機使用隊員を指導する。
(C) インターネット担当部長は、RBホームページの管理、災害情報、連絡などをする。
(D) バイク隊担当部長(サポート係兼任)は、平常時、訓練時、災害時に指導する
(6) 会計(兼事務局員)は本会の経理及び事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき、又は事務局長が欠けたときは、その任務を代行する
(7) 監事は、本会の会計監査をする。
(任期等)
第14条
(1) 役員の任期は、2年とする。但し、再任する事が出来る。
(2) 補欠の為、又は増員によって就任した役員の任期はそれぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする
(3) 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務を遂行しなければならない。
(解任)
第15条
役員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により解任することができる。その場合、その役員に対し議決する前に、弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、任務の遂行にそぐえないと認められたとき。
(2) 任務上の義務違反や、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第16条
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(1) 総会は、隊員をもって構成する。
(2) 任務上の義務違反や、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(3) 事業報告及び収支決算報告
(4) 役員の選任又は解任
(5) 会費等について
(6) 借入金その他、新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) 事務局の組織及び運営
(8) その他運営に関する重要事項
(3) 通常総会は、年1回開催する
(4) 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
(1) 役員会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 隊員総数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を持って招集請求があったとき
(5) 総会の議長は、その総会において出席した役員の中から選出する
(6) 総会は、隊員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。但し、委任状を持って、出席とみなす事が出来る
(7) 総会の議事は、出席した隊員の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる
(役員会)
第17条
役員会は、本部役員をもって構成する。
(1) 役員会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(2) 役員会の議長は、代表がこれに当たる。
(3) 役員会の議事は、役員総数の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる
(顧問及び相談役)
第18条
本会には、顧問及び相談役を置くことができる。
(1) 顧問は、役員会の同意を得て代表が委嘱する。顧問は、本会の運営に関する重要な事項について、代表の諮問に応じる
(2) 相談役は、本会の発展に寄与した者の中から代表が委嘱する 相談役は、本会の運営に関して相談に応じる
(会計)
第19条
本会の会計は、会費・賛助金・寄付金等の収入をもって充てる。
(1) 金銭の受領にあっては、領収書の発行を行う 領収書を発行出来ない金銭の受領は行わない
(2) 他RB等よりの金銭等は辞退する
(3) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
(その他)
第20条 隊員は、ボランティア団体保険に加入し、新年度更新は事務局が手続きする。
附則
(実施期日) このマニュアル・規約は、平成10年4月12日から施行する。
(実施期日) このマニュアル・規約は、平成14年4月7日から一部改定施行する。
(実施期日) このマニュアル・規約は、平成17年4月10日から一部改定施行する。
(異なるマニュアル・規約の廃止)

このマニュアル・規約の施行と同時に、このマニュアル・規約と異なり、又は重複するマニュアル・規約はすべて廃止する。

私達新潟レスキューバイクは全国のレスキューバイク隊の全国ネットワークで繋がった災害時などに
非営利で、自己判断、自己完結を鉄則にできる事を最大限協力し合って活動するボランティア組織です。


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