| 手配旅行契約の部 |
| 第一章 総則 (適用範囲) |
第一条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない
事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定に関わらず、
その特約が優先します。
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| (用語の定義) |
第二条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行のために代理、媒介又は取次をすることなど
により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)
の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
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2. この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務
取扱料金を収受することを約し、又は第二十六条第一項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、
旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受けるものをいいます。 |
| 3. この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。 |
4. この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に
対して支払う費用および当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
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5. この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との
間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申し込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者
に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日
以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ旅行代金
等を第十五条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。 |
6. この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行
すべき日をいいます。 |
| (手配債務の終了) |
第三条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務は
終了します。したがって、満員、休業、条件不適当などの事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供を
する契約を締結できなかった場合であっても当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の
旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、
カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨を旅行者に
通知した日とします。 |
| (手配代行者) |
第四条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦外の他の旅行業者、
手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
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| 第二章 契約の成立(契約の申込み) |
第五条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に
定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。 |
2. 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービス
の内容を当社に通知しなければなりません。 |
| 3. 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。 |
| (契約締結の拒否) |
| 第六条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。 |
| 2. 当社の業務上の都合があるとき。 |
3. 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等
に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
| (契約の成立時期) |
| 第七条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理したときに成立するものとします。 |
2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申し込みを承諾する旨の通知を発したときに
成立するものとします。 |
| (契約成立の特則) |
第八条 当社は、第五条第一項の規定に関わらず書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、
契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
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| 2. 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。 |
| (乗車券及び宿泊券等の特則) |
第九条 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定に関わらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを
目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換に当該旅行サービスの提供を
受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込を受け付けることがあります。 |
| 2. 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。 |
| (契約書面) |
第十条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件
及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。但し、当社が手配する
全ての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付
するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。 |
2. 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、
当該契約書面に記載するところによります。 |
| (情報通信の技術を利用する方法) |
第十条の二 当社は、予め旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、
旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、
情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を
提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 |
2. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、
当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、
旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 |
| 第三章 契約の変更及び解除 (契約内容の変更) |
第十一条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求める
ことができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。 |
2. 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等
に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続
料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、
旅行者に帰属するものとします。 |
| (旅行者による任意解除) |
| 第十二条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。 |
2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの
対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して
既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはず
であった取扱料金を支払わなければなりません。 |
| (旅行者の責に帰すべき事由による解除) |
| 第十三条 当社は次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。 |
| 一. 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。 |
二. 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金に係る
債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
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2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに
係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を
負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を
支払わなければなりません。 |
| (当社の責に帰すべき事由による解除) |
第十四条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を
解除することができます。 |
2. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの
対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に
収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 |
| 3. 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害倍書の請求を妨げるものではありません。 |
| 第四章 旅行代金 (旅行代金) |
| 第十五条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。 |
2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の
支払を受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に
通知した日とします。 |
3. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により
旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。 |
| 4. 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 |
5. 当社は旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章若しくは第四章の規定又は第二十五条若しくは
第二十六条の規定により旅行者が負担すべき費用が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票
への旅行者の署名なくして当該費用の支払を受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払う
べき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。但し、第十三条第一項
第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める
支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
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| (旅行代金の精算) |
第十六条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に
帰すべきもの及び取扱料金(以下「清算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない
場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
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2. 清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、
その差額を支払わなければなりません。 |
| 3. 清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。 |
| 第五章 団体・グループ手配 (団体・グループ手配) |
第十七条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)
を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
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| (契約責任者) |
第十八条 当社は、契約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」
といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る
旅行業務に関する取引及び第二十一条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
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| 2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。 |
3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、
何らの責任を負うものではありません。 |
4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が
選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
| (契約成立の特則及び契約書面の交付) |
第十九条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定に係わらず、
申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。 |
2. 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者
にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付したときに
成立するものとします。 |
| (構成者の変更) |
| 第二十条 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があったときは、可能な限りこれに応じます。 |
| 2. 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。 |
(添乗サービス)
第二十一条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗乗員を同行させ、
添乗サービスを提供することがあります。 |
2. 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行う
ために必要な業務とします。 3. 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
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4. 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を
支払わなければなりません。 |
| 第六章 企画手配旅行 (企画手配旅行) |
| 第二十二条 企画手配旅行契約については第三条及び第十条の規定は適用しません。 |
| (契約書面及び企画書面) |
第二十三条 当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、
旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の
当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。 |
2. 当社は、前項の期日までに旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金
その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。
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| (企画の承諾) |
第二十四条 当社が前条第2項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに企画の
承諾又は不承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。 |
2. 企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて旅行者に対
し当該通知をするように求めます。 |
3. 前項に期日までに旅行者から第一項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第二項の企画書面を交付
した時に旅行者が第一項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。
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4. 旅行者が第一項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は当社に対し、
企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、
当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。
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5. 旅行者が不承諾通知を行ったとき(第三項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含みます。)は、
当社は、当該通知の時に旅行者が第十二条第一項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。
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| (契約の変更及び解除の特則) |
| 第二十五条 旅行者が承諾通知を行う前に、 |
第十一条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第二項の規定は適用しません。
このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 |
2. 旅行者が承諾通知を行う前に、第十二条第一項又は第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除
されたとき(前条第五項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、
第十二条第二項又は第十三条第二項の規定は適用しません。このとき旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わ
なければなりません。但し、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。 |
3. 当社が旅行者に対し、第二十三条第一項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は
企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 |
4. 前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サービスの
提供をする契約を締結できなかったときは、当社は速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。
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5. 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う
旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます。このとき、当該企画手配旅行契約の
内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
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6. 旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が企画旅行契約を解除したもの
とみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
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| (包括料金の特約) |
第二十六条 当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内容を明示することなく一定額とし、旅行代金の
精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といいます。)を書面により結ぶことがあります。
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2. 包括料金特約を結んだ場合において、第十二条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、
同条第二項及び前条第二項の規定に係わらず、旅行者は当社に対し、別表に定める取消料を支払わなければ
なりません。但し、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。
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3. 包括料金特約を結んだ場合において、第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、
同条第二項の規定に係わらず、旅行者は、当社に対し、第一五条第一項の期日の翌日において旅行者が企画手配
旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
|
4. 包括料金特約を結んだときは、第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の規定は適用せず、
次項から第八項までの定めるところによります。 |
5. 包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では
「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている
適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で第1項の
一定額の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。
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6. 当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して遡って十五日目
に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。 |
| 7. 当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第五項の定めるところによりその減少額だけ包括料金を減額します。 |
8. 第六項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第二項の規定にかかわらず、
旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。
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| 第七章 責任 (当社の責任) |
第二十七条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた
者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日
から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
2. 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、
国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、
旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
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| (特別補償) |
第二十八条 当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否か
を問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規定(以下「特別補償規定」といいます。)第一章から第四章までで
定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、
あらかじめ定める額の保証金及び見舞金を支払います。この場合において、特別補償規定中「主催旅行」と
あるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。 |
2. 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき
損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
|
3. 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が前条第一項の規定に
基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額
だけ縮減するものとします。 (旅行者の責任) |
| (特別補償) |
第二十八条 当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否か
を問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規定(以下「特別補償規定」といいます。)第一章から第四章までで定める
ところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める
額の保証金及び見舞金を支払います。この場合において、特別補償規定中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と
読み替えるものとします。 |
2. 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金
の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
|
3. 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が前条第一項の規定に
基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ
縮減するものとします。 |
| (旅行者の責任) |
第二十九条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
第八章 弁済業務保証金 (弁済業務保証金)
第三十条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号田中山ビル)の保証社員になっております。
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2. 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の
社団法人全国旅行業協会 が供託している弁済業務保証金から 万円に達するまで弁済を受けることができます。 |
3. 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金
分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。 |
| 別表 取消料(第二十六条第二項関係) |
| 一. 国内旅行に係る取消料 |
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区分
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取消料
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| 一 次項以外の包括料金特約 |
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)にあたる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く)
旅行代金の20%以内 |
旅行代金の20%以内 |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目にあたる日以降に解除する場合(ハからホ に掲げる場合を除く。)
旅行代金の30%以内 |
旅行代金の30%以内 |
| ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内 |
旅行代金の40%以内 |
| ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
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旅行代金の50%以内 |
| ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
| 二 貸切船舶を利用する包括料金特約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
|
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| 二. 海外旅行に係る取消料 |
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)
|
旅行代金の20%以内 |
| ロ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。)
|
旅行代金の50%以内 |
| ハ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
| 二 貸切航空機を利用する包括料金特約 |
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロから 二までに掲げる場合を除く。)
|
旅行代金の20%以内 |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及び二に掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内 ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 二十日目に当たる日以降に解除する場合(二に掲げる場合を除く。)
|
旅行代金の50%以内 |
| ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(二に掲げる場合を除く。)
|
旅行代金の80%以内 |
| ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
|
旅行代金の100%以内 |
| 三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約
|
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
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| 渡航手続代行契約の部 |
| (適用範囲) |
第一条 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款が定めるところによります。
この約款に定めの無い事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
|
2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、
前項の規定にかかわらず、その特約を優先します。 (渡航手続代行契約を締結する旅行者) |
第二条 当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と主催旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した
旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の主催旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。 |
| (渡航手続代行契約の定義) |
| 第三条 |
この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続
代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)
を行うことを引き受ける契約をいいます。 一. 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
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| 二. 出入国手続書類の作成 |
| 三. その他前各号に関連する業務 |
| (契約の成立) |
第四条 当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、
当社に提出しなければなりません。 |
| 2. 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。 |
| 3. 当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。 |
4. 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務
(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な
事項を記載した書面を交付します。 |
5. 当社は、予め旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該
書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する
通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
|
6. 前項の場合において、旅行者の使用にかかる通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていない
ときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項
を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 |
| (守秘義務) |
| 第五条 当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことの無いようにいたします。 |
| (旅行者の義務) |
| 第六条 旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。 |
2. 旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「渡航手続書類等」といいます。)
を当社に提出しなければなりません。 |
3. 当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、受託料その他
の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社
に対して当該査証料等を支払わなければなりません。 (契約の解除 ) |
| 第七条 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。 |
| 2. 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。 |
| 一. 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。 |
| 二. 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。 |
| 三. 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第4項の費用を所定の期日までに支払わないとき。 |
四. 第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、
査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。
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3 前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条
第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を
支払わなければなりません。 |
| (当社の責任) |
第八条 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、
その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して6月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
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2. 当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可される
ことを保証するものではありません。従って、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、
又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責を負うものではありません。
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| 旅行相談契約の部 |
| (適用範囲) |
第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
|
2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、
前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 |
| (旅行相談契約の定義) |
第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 |
2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、
前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 |
| (旅行相談契約の定義) |
第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)
を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
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| 一. 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 |
| 二. 旅行計画の作成 |
| 三. 旅行に必要な経費の見積り |
| 四. 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 |
| 五. その他旅行に必要な助言及び情報提供 |
| (契約の成立) |
第三条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した
申込書を当社に提出しなければなりません。 |
| 2. 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理したときに成立するものとします。 |
3. 当社は、前二項の規定に係らず、申込書の提出を受けることなく電話による旅行相談契約の申し込みを
受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾したときに
成立するものとします。 |
4. 当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において
施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。
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| (相談料金) |
第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、
当社所定の相談料金を支払わなければなりません。 |
| (当社の責任) |
第五条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、
その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して
通知があったときに限ります。 |
2. 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを
保証するものではありません。従って、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が
提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、
当社はその責任を負うものではありません。 |
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(社)全国旅行業協会保証社員・千葉県旅行業協会会員
千葉県知事登録旅行業第3−412号
総合旅行業務取扱管理者 鶴 野 仁 史
千葉県銚子市西芝町7−2
東伸観光企画株式会社
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