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埼玉県さいたま市中央区本町東二丁目6番22号
建設業許可
建設業を行っている方が500万円以上の仕事を請け負う場合(建築一式は1500万円以上)、建設業の許可を取得しなければ罰則があります。
大企業の建設業者の下請をする場合は条件として建設業許可を持っていることを挙げる業者がほとんどです。
また、孫請けから下請へ移行する場合も許可を取得するよう要求されることが多いようです。
また公共工事は建設業許可を取得することが最低条件になります。
申請が非常に厄介な経営事項審査も受けなければなりません。
公共工事を請け負うにはこのようないくつもの手続きがあります。
しかし、民間工事を比べて公共工事は利益率が高いのも事実です。
また、銀行からの融資に関しても建設業の許可を持った業者と持たない業者の信頼性はぐんと違うものになってきます。
売上が大きくなる建設業者で建設業許可を取っていない企業はないといって過言ではありません。建設業は多かれすくなかれ行政と切っては切れない間柄にあるということでしょう。それは、建設業の大部分の小企業、一人親方事業者でも下請けでなにかと国、県、市区町村の仕事に携わっているということからもわかります。
どんなに小さな企業でも建設業の許可を取得するという選択を一度は考えてもよいのではと思います。
許可要件
1、経営業務の管理責任者を有していること
2、専任の技術者を有していること
3、請負契約に関して誠実性を有していること
4、請負契約を履行する財産的基礎または金銭的信用を備えていること
5、欠格要件に該当しないこと 。
経営業務の管理責任者とは
・許可を受けようとする業種に関して5年以上、経営業務の管理責任者の経験を有すること
・許可を受けようとする業種に関して6年以上経営業務の管理責任者を補佐していた経験を有すること
・許可を受けようとする業種と違う業種に関して6年以上、、経営業務の管理責任者の経験を有すること
専任技術者とは
・高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
・一定の免許や資格を有する者
建設業許可の難しさ
建設業の許可を取得する上で大切な要件は経営業務の管理責任者と専任技術者がいるかという点です。また、要件が揃っていてもそれを証明する必要があります。そのため、様々な添付書類が必要となってきます。
埼玉県では現在月に1枚に契約書等の提示を求めています。
経営管理責任者では5年分、つまり12枚×5年分、60枚の契約書が必要になります。
専任技術者ではそれが10年分となります
公共事業を請け負うために
建設業に携わっている事業者は公共事業のありがたさを感じている方は多いでしょう。やはり、民間の仕事とくらべて利益率がよいというのは周知の事実ではないでしょうか。
公共事業の請負のチャートをご紹介します。
建設業許可をとる
↓
事業年度終了報告を提出する
↓
経営状況分析を申請する
↓
経営事項審査を申請する
↓
入札資格審査を申請する
↓
入札をして公共事業を請け負う
手間もお金もかかります
経営者の考え方にもよるでしょう。
しかし公共事業を請け負った時には、それまでの建設業許可取得の手間暇やお金も些細なことだったという感想をもつ事業主の方が多いようです。
もちろん、事業主様の事業計画に沿ってどうするかを決めていただくことが一番肝要だと思います。
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