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埼玉県さいたま市中央区本町東二丁目6番22号
産業廃棄物収集運搬
廃棄物処理法施行令・施行規則等の改正により平成29年10月1日より廃水銀等の取扱が変わりました。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等には処理基準が追加されました。
ここでは収集運搬に関連する水銀使用製品産業廃棄物に関して説明いたします。
水銀使用製品産業廃棄物といえば多いのが蛍光灯、医療関連施設では水銀体温計や水銀式血圧計でしょう。
蛍光灯を例に説明します。
今までは産業廃棄物としてでた蛍光灯は「ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず」「金属くず」「廃プラスチック類」の許可を持った処分場と収集運搬業者に委託していました。今後は上のごみの種別に「水銀使用製品産業廃棄物を含む」という条件がついた業者さんに委託することになります。
許可業者の事業所さまは「ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず」「金属くず」「廃プラスチック類」の許可を平成29年10月1日時点でもっていればそのまま蛍光灯を取り扱えます。但し、最初の更新の時点で
申出書の提出により許可証に「水銀使用製品産業廃棄物を含む」の条件を付け加えます。
また、更新前に許可証を書き換えたい業者さまは変更届の提出により許可証を書き換えることができます。
各都道府県により取り扱いが異なりますので、ご確認ください。
また、更新申請等のご相談はお気軽に当事務所までご連絡ください。
1、申請の手数料
産業廃棄物収集運搬(積み替えなし)
埼玉県の場合
新規・・・81,000円
更新・・・73,000円
変更・・・71,000円
2、元請と排出業者
収集運搬許可が必要なのは産業廃棄物の排出業者から運搬を委託された時です。
排出業者とは何でしょう。
産業廃棄物をを排出する業者です。しかし、実際に排出する業者だけではなく、建設業の元請業者も排出業者とみなされます。
例えば新築を請け負った元請業者は排出業者です。新築を委託したお客様は排出業者とはなりません。
排出業者が産業廃棄物を運搬する場合は収集運搬許可は必要ありません。
ですから、元請業者が運搬する場合は許可は不要です。
下請け業者が運搬する場合は許可が必要となります。
収集運搬の許可を取得しようとしている業者様でもこのように排出業者になる場合も多いと思います。
排出業者には産業廃棄物に対する責任があります。
運搬、処分業者に委託したから後は知らないでは済まされないのです。
もし、排出した産廃が不法投棄されていたら、排出業者も責任を負います。
マニフェストは排出業者の責任を明確にするためにあります。
マニフェストは交付義務、報告義務、保管義務などがあり何かと手間がかかります。
1年間のマニフェストを都道府県にまとめて交付する。5年かは保管するというものです。
今は電子マニフェストという制度がありますから、大変便利になっています。電子マニフェストを導入すると日本産廃処理振興センターが交付、保存をしてくれます。
しかし、コスト面と排出業者、運搬業者、処分業者が電子マニフェストに加入していないと運用できないというデメリットもあります。
<当事務所の主な営業エリア>
(埼玉) さいたま市中央区 さいたま市大宮区 さいたま市西区 さいたま市見沼区 さいたま市北区 さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま岩槻区 さいたま緑区
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