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「子どもの権利条約」(政府訳では児童の権利条約)は、子どもたちを保護し、 子どもたちの権利を保障することを世界の国々が約束した条約です。当たり前のことですが、要するに基本的人権が子どもたちにも保障されるべきであると定め、各々の国がきちんと守っていくことを取り決めたものです。
この条約には,日本国憲法には定められていない子どもの権利が数多く定められています。たとえば,意見表明権(12条)、休息、余暇の権利(31条)、障害児への教育、訓練、リハビリサービスその他(23条)、健康を享受する権利(24条)、などがそれにあたります。
この条約は、1924年の「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」、1959年の「子供の権利宣言」を受けて、1989年11月20日に国連総会において全会一致で採択されたものです。わが日本国は、なんとも遅く1994年に世界で158番目の国として、この条約を批准しました。(採択後、内閣が批准することによって確定します)。だから、日本政府は この条約の内容を守って行く義務を負うことになったのです。
せっかく子どもたちのための条約が作られたのですから、日々の暮らしの中でおおいにこの条約を利用して子どもたちの地位の向上を図って行かなくてはなりません。
特に障害児とその保護者にとっては、障害児の教育や差別の禁止などについて今のところ唯一の成分法なので、先ずはその内容を把握しておく必要があります。条約は国内法化されると法律に優位します。つまり法律よりも効力が強いわけです。しかしアメリカのADA法(障害を持つアメリカ人法)のような法律は やはり早急に成文化されるべきであると考えます。条約だけではなかなか裁判規範とはなりにくいのです。諸団体が力を合わせてもっと国会に働きかけるべきです。
「子どもの権利条約」の正文は、アラビア語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語、英語です。日本語訳は、政府訳、ユニセフ訳、国際教育法研究会訳などがありますが、堺市立平和と人権資料館の大阪弁版「子どもの権利条約」(1994年10月)は、ユニークで親しみやすいので、子どもの権利条約ネットワーク/編「学習子どもの権利条約」(日本評論社、1998年11月)から抜粋してここに掲載します。