生活保護を確実に受給する方法

いままでご紹介してきた障害者が得についての情報では、生活保護の受給が前提としています。
つまり生活保護を受給せず障害者化したら多方面で悲惨な事が待っているのでで生活保護は絶対に受給しなければなりません。
生活保護は厳しいと言われていますがそれを乗り越える方法をここではご紹介してきましょう。


(1) 就職より簡単な生活保護
生活保護の申請・受給は就職よりは容易なのです。何故かと言いますと、元々受給条件が揃っていればOKなので就職のように無能も関係なく受給できるので す。障害者や在日は受給しやすいとか噂がありますがそんなの関係ありません。無能者でも受給条件が揃えば確実に受給可能です。
ただし、資産など使い切るなどして生活保護の受給条件をそろえる必要があります。これをしない事にはどれだけ申請できたとしても審査で落ちます。

受給条件
・資産などが無い(貯金など)
・車や土地などが無い(上記同様資産とみなされる)
・仕事が無い(仕事していても生活保護自体は受給できますが収入が最低基準以下であることが必要)
・頼れる親などがいない(別に扶養自体が強制ではないので断られたらおしまい)

(2) 何故生活保護は厳しいと言われているのか?
現在、生活保護は厳しいと言われていますが何故厳しいか説明しましょう。
実は厳しい理由は制度が厳しいのではなく単に役所が申請を違法な手口で受け付けない・門前払いしているからです。

申請の流れ的にはこんな感じです。




ですが、現在ではこんなことに…



生活保護の受給にはまず申請が必要ですが、役所は申請の段階で追い払おうとして申請できなくしているのです。
申請しなければ審査はされませんので当然ながら生活保護受給者を減らす事が出来てしまうのですが… 実はこの方法は違法行為なのです。

役所は申請を拒否する事は違 法行為であり、上記のような方法はアウトなのです。
2の段階でシャットアウトされてしまうのですがここさえ乗り越えればほぼ受給は可能となります。
(ただし、受給条件自体が揃っていなければいくら申請できても審査でアウトになります)



(3) どうやったら確実に申請が出来るか
まず、役所の連中は正式に申請をしている人間に対して申請自体を 拒否することはできません。万一、申請時に拒否されたら違法行為だと言ってやればよいのです。生活保護の申請は受理する義務があると言ってやるので す。
ただし、役所も巧妙な手口で申請を出来なくさせる(相談扱いにするなど)ので自分から申請しますとはっきりと言うのがポイントです。そこで適当に理由つけ られて拒否されたらその理由を問い詰めましょう。そもそも申請の拒否自体が違法行為だってこともお忘れずに…
役所の連中は法的根拠なしに断るのは不可能なのです。その証拠に、素人が申請に行くと門前払いにされるケースが多いのですが、専門の団体や弁護士などが同 行したら一発で申請が出来たなんて話はいくらでもあります。つまり、役所も違法な手口で追い払っているがプロが同行したらお手上げなのです(笑)。
勿論、申請者自身が役所のくそ連中に対応できるトークを熟知する方法もあります。それに加え専門の団体を同行してもらえばほぼ確実に申請はできるでしょ う。

役所が門前払いの時によくいうパターンをここで並べてみましょう。

(1)若者は仕事があるから頑張れ
>若者だからと生活保護を受けれないわけではなく受給条件自体にも年齢制限は存在しません。つまり、若者だからと申請を断るのはダメなのです。そも そも若者だからと仕事があるとは限りません。

(2)実家に戻れ
>実家に戻ることも役所は強制不可です。何故かと言うと実家に戻ることも(実家に世話してもらうのも)扶養と同じであり、扶養自体が強制ではないた め役所は実家に戻る事を強制できません。

(3)ハローワークに行け
>ハローワークに行っても仕事があるとは限りませんし、仮に即日仕事を見つけその場で面接したとしても採用されるかどうかは別問題であり、採用され ても給料日まで生活が持つかどうかはさらに別問題

(4)住所が無いから無理
>確かに住所無しのまま受給は不可能ですが現在地保護と言う方法で申請自体は可能であり、住所無しだからと申請を断るのはアウトです。


大体役所が言うパターンはこんなもんだと思います。他のパターンもあると思いますが、少なくとも申請をしているのに対しそれを拒否する行為自体が違法行為で ありますのでそこを責めてやれば役所のくそ連中も下手な事はしなくなるでしょう。

まあ、専門の団体と同行してもらうのが確実で手っ取り早いです。

そこで、同行してくれる団体として生健会という団体があります。この 団体は全国組織なので自分の一番近いところ(生活保護を受給する地域の団体)に相談&同行を求めましょう。

(4)扶養の義務について
よく、親がいると生活保護は無理とかいう無違いますがそんなこと無いのです。
そもそも扶養は義務でありながら強制権が無いため扶養対象者(親など)が援助通知が来ても断ることが可能なのです。
民法における扶養義務は、自己の生活に多大な影響を及ぼさない可 能な限りでよいと解釈さ れます。多大な影響もなしに援助できる家庭は早々いません。ベンツやフェラーリなどが一括で買える家庭なら別ですが一般家庭程度ならほぼ問題なく通りま す。それに扶養を断って役所がもし強制するにも多大の手間がかかるためにたかが少しの金額のためにわざわざ援助を強制する事はありませんし生活保護の審査 も通ります。
同様に、介護も強制ではない事をよく知っておいてください。
障害者化したら親族などに介護の依頼が来るのは言うまでもないです。ですが、制度上強制ではないのでその事をしっかり覚えといて役所のくそ連中がうこのような事を言ってきても対応できるようにしておく必要があります。(特に親族などにこの事を伝える事)
(自ら障害者化するなんて親族や親にいいずらいですが、そうしないと後々引き取られて金銭的大きな負担をかけて下手すれば自殺の原因になるので絶対に伝えることです)

(5) 生活保護申請時の住居についての問題
無能者が生活保護を受給するのに資産など処分するのは容易ですが、ネックなのが住居です。親などと同居していたら生活保護の受給は無理です。生活保護の受 給は世帯単位なので同居していたら同居している人間も受給条件をそろえる必要があるためです。
なので同居しているなど受給条件がそろわないなら、自分だけ家を出ていき別の地域(県外がベスト)で現在地保護と言う方法で申請をすればOKです。
なので、同居しているなどで別居するなら移住予定地の生健会のTELなど事前に調べておく事をお勧めします。
別居してもすぐに生活保護を申請するのではなく、ネットカフェなどでしばらく滞在する事をお勧めします。

似たような事例をYAHOO知恵袋から抜粋
実家に同居していたが追い出され、行く宛もないまま滞在していた自治体に保護申請をしたケース。
この場合では私達と同様に支援活動をしている団体からの紹介ケースで、申請支援をしない私も関わりました。このケースでは実際の住民票上の住所地ではなく 申請相談をした福祉事務所の所在地を住所欄に記入しています。つまり申請者からの申告内容から住民票上の住所には居住実態がない事が明らかで申請相談をし た福祉事務所の管轄内に滞在しているとして申請受理されています。申請相談の時点でまずは福祉事務所指定の宿泊施設に入所させて住居探しを指示されます。 同時に申請を行いました。そうして住居が確定したら申請審査中に変更申請を行い住居に関する諸費用(日割り家賃、敷金、礼金など)の支給を福祉事務所に申 請します。受給決定と同時に諸費用の支給も実施されます。
次にある政令市のA区に居住していたが家主から退去を要求されて退去した。本来ならばA区を管轄する福祉事務所に保護申請をすべきでしたが、B区に相談に 行った。この時点でA区には居住実態がなく申請意思を示しているB区が保護の実施機関となると判断されて申請受理となりました。



ここまで来て受給条件が外れていない限り申請・受給は可能だと思われます。
生健会はプロなので役所のくそ連中も変なマネはしないでしょう。

申請後に審査をしている間に就活をする必要も出てくると思いますが別に適当にやって時間をつぶせばよい事です。
受給が決定したら次は自傷行為で障害者化です。
手順はこちら


トップ