

| 似たような事例をYAHOO知恵袋から抜粋 実家に同居していたが追い出され、行く宛もないまま滞在していた自治体に保護申請をしたケース。 この場合では私達と同様に支援活動をしている団体からの紹介ケースで、申請支援をしない私も関わりました。このケースでは実際の住民票上の住所地ではなく 申請相談をした福祉事務所の所在地を住所欄に記入しています。つまり申請者からの申告内容から住民票上の住所には居住実態がない事が明らかで申請相談をし た福祉事務所の管轄内に滞在しているとして申請受理されています。申請相談の時点でまずは福祉事務所指定の宿泊施設に入所させて住居探しを指示されます。 同時に申請を行いました。そうして住居が確定したら申請審査中に変更申請を行い住居に関する諸費用(日割り家賃、敷金、礼金など)の支給を福祉事務所に申 請します。受給決定と同時に諸費用の支給も実施されます。 次にある政令市のA区に居住していたが家主から退去を要求されて退去した。本来ならばA区を管轄する福祉事務所に保護申請をすべきでしたが、B区に相談に 行った。この時点でA区には居住実態がなく申請意思を示しているB区が保護の実施機関となると判断されて申請受理となりました。 |