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☆助成金の申請
1.高年齢者等を雇用した場合
・特定求職者雇用開発助成金
公共職業安定所等の紹介により、60歳以上の者、障害者、母子家庭の母等を雇用し た事業主に対し一般労働者90万円、短時間労働者60万円等を助成するもの。
・中小企業定年引上げ等奨励金
雇用保険の被保険者300人以下の企業が、就業規則等により、65歳以上への定年 引上げや定年制度の廃止等を実施した事業主に対して40万〜160万円助成するもの
2.事業を創業し雇用した場合
・受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者である失業中の自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇 用した雇用保険の事業主に、創業に要した費用の1/3(150万上限)を助成するもの。
3.試行雇用をした場合
・試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
40歳未満の若年者、45歳以上65歳未満の中高年齢者、母子家庭の母等を公共職業 安定所等の紹介により3ヶ月以内の試行的雇用を行った事業主に対して、1人当たり1 ヶ月4万円を助成するもの。
4.パ−トタイム労働者等から正社員へ転換した場合の助成金
・均等待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)
パ−トタイム労働者等から正社員への転換のための試験制度を導入し、転換させた場 合に、20万/人(10人目まで、1人目は40万)奨励金を支給
5.景気変動等により、事業活動の縮小を余儀なくされ休業をした場合
・中小企業緊急雇用安定助成金
1.内容
景気の変動等により企業収益の悪化から、生産量等が減少し、事業活動の縮小を余
儀なくされて、一時的に休業等した場合に休業補償手当、賃金等の一部を助成されるも の。
2.対象となる事業主
・最近3ヶ月の売上高等がその直前3ヶ月又は前年同期比で5パ−セント以上減少し ていること。
・前記決算等の経常利益が赤字の場合は、5パ−セント未満の減少でも可能 )
3.支給額
休業手当又は賃金に相当する額として算定された法定算定額の4/5(上限額あり)
☆報酬案内
契約方法は次のようになっております。
1.顧問社会保険労務士として、月額で契約する場合。
日常的な業務はすべて報酬の中に含まれます。但し就業規則等の諸規定の作成、助成金の申請手続き、給与計算業務、行政への立会い等の業務は別途請求とさせていただいております。報酬は会社の人員規模、労働保険、社会保険の加入状況により相談させていただいております。
(標準報酬例)
10人未満20,000 25人未満25,000〜35,000 50人未満35,000〜45,000
50人以上状況により相談させていただきます。
2.助成金等のスポット依頼で、顧問契約以外の場合(スポット契約)
業務内容により都度相談させていただいております。
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