深夜酒類提供飲食店営業の届出手続き(居酒屋・BAR・飲食店)

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居酒屋・バー等を開くー深夜営業ー

深夜酒類提供飲食店営業の届出

居酒屋やバーは食品営業許可の申請により営業をすることができますが、0時以降も営業したいということであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出が営業所ごとに必要となります。深夜酒類提供飲食店営業の届け出はお店の所在地の管轄警察署にします。

深夜酒類提供飲食店営業の届け出はいろいろな条件や制限があり、どこでも深夜に営業できるわけではありませんので注意が必要です。

以下に深夜酒類提供飲食店営業の条件、制限等をまとめてみましたので参考にしてください。

(※神奈川県を基準にしており、地域により異なる可能性がありますので必ず確認をして下さい。)

営業種別 スナック、居酒屋等、バー等客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時以降)において営む営業。(ホステス等の接待を伴う営業はできません。風俗営業許可が必要です。)
地域規制 住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止
除外する地域;商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域含)
営業時間 制限ナシ
営業所の基準
  • 客室の床面積が9.5u以上であること。(客室が1室の場合は制限ナシ)
  • 客室に見通しを妨げる設備が無いこと。
  • 風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備が無いこと。
  • 騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること。
  • ダンスをする踊り場がないこと。
  • 営業所の照度が20ルクス以上あること。

 

【申請書、添付書類】

・営業開始届出書(第44条 別記様式17号)
・営業の方法(第44条 別記様式18号)
・営業所の平面図、求積図
・証明、音響設備図
・申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)
・営業所建物の権利を証明する書類
・食品営業許可の写し

・申請者が法人の場合は上記に加え更に定款、登記簿謄本及び役員全員の住民票(外国人登録証明書)

以上の書類をそれぞれ正、副2通用意してお店の管轄警察署に提出します。

 

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居酒屋、BAR(バー)、レストランなどの飲食店などを開業する場合は、店舗を借りて、店内を改装したり厨房を造作したり、備品、什器を揃えなければならないなど、多額の資金が必要になります。

これらの資金を自己資金として用意できるのならば、それは素晴らしいことですが、多くの場合、金融機関から融資を受ける必要があります。

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