動物取扱業の登録申請 −ペットショップ等の開業−
ペットショップやトリマー等の動物取扱業を開業するためには、登録申請が必要となります。
また、動物取扱業者は、施設ごとに動物取扱責任者を置かなければなりません。
※平成18年6月1日から届出制が登録制に変わりました。現在届出をしている場合は、平成19年5月31日までに、登録への切り替えが必要です。
〔ご案内〕
当事務所では、動物取扱業の届出の代行、助成金の申請、資金調達、その後の相談等のバックアップまで、様々なサポートを用意しております。
これからペットショップやトリマーなど動物取扱業を立ち上げたい方、お気軽にご相談下さい。
★動物取扱業とは
動物取扱業とは、社会性があり、一定以上の頻度・取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利な目的をもって、動物の取扱いを行う行為で、社会通念上、業として認められるものをいいます。
ただし、畜産農業に係る動物及び実験等に利用されることを目的に飼養又は繁殖・生産される動物を除きます。
・具体的に例を挙げると・・・
| 動物の販売 | ペットショップ等の動物販売業、販売目的の為に動物の繁殖・輸出入する事業、卸売業、施設を持たないインターネット等による動物の通信販売業 |
| 動物の保管 | ペットホテル、美容業者(動物を一時的でも預かる場合)、ペットシッター |
| 動物の貸出し | ペットレンタル業、撮影・繁殖用の動物の派遣業 |
| 動物の訓練 | 動物の訓練・調教業、出張訓練業者等 |
| 動物の展示 | 動物園(移動式も含む)、水族館、動物ふれあい公園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合) |
※赤文字は法改正により新たに規制対象に組み入れられること等となった業者
※業種の種類は5種類です。改正前にあった美容業(ペットトリミング業など)は保管業に含まれます。
※一つの事業所で例えば、ペットホテルとペットショップを営む場合は、保管業と販売業の2つの登録申請が必要となります。複数の業種を一度に申請する場合も登録申請書は別々になりますが、共通して添付できる資料は1部で足ります。
【必要書類】
1、動物取扱業登録申請書
(販売業または貸出業の場合は、「動物取扱業の実施の方法」の書類も必要)
2、登記事項証明書(法人の場合)
3、申請者(法人の場合、役員を含む)及び動物取扱責任者の要件を示す書類
4、飼養施設の平面図
5、飼養施設付近の見取図
6、申請手数料
7、その他、行政窓口が必要とする書類
【申請手数料】
1業種の登録につき15,000円
※幣事務所に依頼していただいた場合は、別途行政書士報酬を頂きます。
【有効期限】
動物取扱業の登録は5年間の有効期限があり、5年ごとに更新の手続きを行う必要があります。
更新手数料:7,500円
★当事務所では、このような届出に必要な書類の作成、提出など時間のかかる手続をサポートし、
お客様の手間と時間を取らさず、許可を取ることができます。
これからペットショップやトリマーなど動物取扱業を立ち上げたい方、お気軽にご相談して下さい。
★動物取扱責任者
事業所ごとに専属の「動物取扱責任者」を常勤職員の中から1名以上配置しなければなりません。
また、動物取扱責任者は年1回以上、都道府県知事等が行う研修会を受講しなければなりません。
※従来の「動物取扱主任者」制度に変わり「動物取扱責任者」制度へ変更されました。
19年5月31日までの登録猶予期間の間に、半年以上の実務経験を積んで、申請を行わなければなりません。
動物取扱主任者となれる者として規則で定められている者は、以下のとおりです。
【動物取扱責任者の要件】
次の1,2のどちらも満たす必要があります。
1.常勤であること
2.次のA〜Bのいずれかに当てはまること
A.半年以上の実務経験
B.所定の学校の卒業(トリマー養成学校など)
C.所定の資格(獣医師、愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士、公認訓練士など)の取得
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ペットショップやペットホテルなどを開業する場合は、店舗を借りて、店内を改装したり備品、什器を揃えなければならないなど、多額の資金が必要になります。
これらの資金を自己資金として用意できるのならば、それは素晴らしいことですが、多くの場合、金融機関から融資を受ける必要があります。
開業資金の調達するための融資申込みには、事業計画書、資金計画書の作成など、多くの事務作業が発生する上、専門的な知識を要します。
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