|
|
|||||||||||||||||||||||||||
◆ホームへ戻る 関連ページ ◆知っておきたい相続の流れ “時間の流れ”に沿って相続の手続きごとに説明 ◆相続・贈与・遺贈の違い 相続概念の基礎を解説 ◆遺言の種類 遺言を書く際どんな方式を選べば良いか迷ったら ◆なぜ遺言が必要? 遺言を書くメリットを解説 ◆遺言執行者とは? 遺言執行者の必要性、役割を解説。 ◆農地の転用をお考えの方必見! 赤沼慎太郎の著書
介護事業 ◆介護事業申請サポート 介護ビジネス立ち上げ支援 ・介護事業の種類 ・介護事業申請手続き 営業許可関係 ◆カフェ・レストラン等飲食店を開く 飲食店を開業したい方必見(食品営業許可) ◆深夜まで居酒屋・BAR等を開く 深夜営業するための手続き(深夜酒類提供飲食店営業の届け) ◆古物商許可申請 リサイクルショップや古本屋、中古車屋等を開業したい方必見 ◆ペット関連のお店を開く(動物取扱業) ペットショップ、ペットトリマーなどを開業したい方必見 問合せ先 行政書士 赤沼法務事務所 行政書士 赤沼 慎太郎 神奈川県茅ヶ崎市矢畑531-12 Tel&Fax:0467-58-8087 E-Mail: s.akanuma@peach.ocn.ne.jp |
《このページの目次》 ●相続とは・・・ ○贈与・遺贈 ・贈与とは・・・ 〈死因贈与〉 ・遺贈とは・・・ 〈包括遺贈〉 〈特定遺贈〉 遺贈の放棄 ・相続・贈与・遺贈のポイント整理 ・遺留分とは・・・ ●相続/遺言サポートのご案内 ●相続とは・・・一般に、相続というと、人が死亡したときに、その故人が生前に持っていた財産を、家族や親族などが引き継ぐことをイメージします。法律では、『個人の財産的な権利、義務をその死亡により、個人の配偶者や子供などの相続人として法律で決められた者(法定相続人)が包括的に引き継ぐこと』を相続としています。 そのため、例えば、遺言に基づいて故人が生前に世話になった人に遺産が引き継がれるとなるとします。その時、法律で定められた相続人の範囲外の人が引き継ぐことになった場合には、厳格な意味では遺贈に該当し、法律上は相続ではないということになります。 相続か贈与か遺贈かによって成立する要件や税金の率や取扱いなどが異なってきます。ここでは、それらを整理して説明していきます。 ○贈与・遺贈よくある話で、「命の恩人や、特に恩がある人に自身の財産を譲りたい。」あるいは、「介護をしてくれた近所の方に特定の財産を残したい。」というように、法定の相続人以外の人に財産を譲与したいということがあります。この場合、通常の方法として、贈与と遺贈の2種類があります。相続と、贈与・遺贈では、不動産を譲り受けた場合、その不動産を登記する際に登録免許税に差ができ、相続による登記のほうが贈与、遺贈に比べて登録免許税率が低くっています。
【贈与とは・・・】法律では、贈与は『当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する。』としています。(民法549条)遺贈が一方的な意思表示で、相手方の承諾無しに取消しや変更が可能なのに対し、贈与は、契約の一種とされ、書面で行った場合は、原則として撤回することができないとされています。 〈死因贈与〉贈与でも、「私が死んだら、この土地をあげますよ。」というような、贈与する者の死亡を条件とした贈与契約を死因贈与といい、他の贈与とは区別されています。贈与者の死亡が効力発生の条件となる点が遺贈と共通することから、民法では遺贈に関する規定を死因贈与にも準用するとしています。(民法554条)贈与税は相続税より税負担が重く設定されていますが、死因贈与は税金の面でも贈与税ではなく、相続税が課せられます。ただし、不動産取得税はかかりますので、不動産を死因贈与した場合、法定相続人に対しては、通常の相続よりも少し税負担が重くなります。 死因贈与は、相続人以外の第三者に相続財産を譲るということになりますので、本来の相続人からの理解を得れないと、もめ事の原因になり、せっかく遺言により死因贈与の意思表示してもその通りにならないことがあります。このような事態にならない為には、客観的な立場の方に遺言執行者として遺産分割に関わってもらうということが効果的です。遺言執行者には行政書士、弁護士など専門家に依頼するとスムーズに遺産分割が行われます。 【遺贈とは・・・】相続は、相続人が当然に財産の全てを承継するのに対し、遺贈は、「遺言」によって遺産の全部又は、一部を無償、あるいは、一定の負担を付して相続人以外の他の者に譲与することをいいます。遺贈はもらう側(受遺者)の意思とは関係なく、あげる方の一方的な意思表示、つまり遺言により生じます。ただし、遺留分に関する規定に違反して遺贈はできません。(民法964但書き)万が一、遺言者より先に受遺者が亡くなった場合は、遺贈の効力は生じません。したがって、受遺者に相続人がいたとしても遺贈される地位は相続することはできません。 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。 〈包括遺贈〉「財産の3分の1をSさんに遺贈します。」というような、財産の全部又は、一定の割合で指定する遺贈のこと。〈特定遺贈〉「この土地はSさんに遺贈します。」というような、特定の財産を指定する遺贈のこと。遺贈も死因贈与と同様に、相続人以外の第三者に相続財産を譲るということになりますので、本来の相続人からの理解を得れないと、もめ事の原因になり、せっかく遺言により遺贈の意思表示してもその通りにならないことがあります。このような事態にならない為には、客観的な立場の方に遺言執行者として遺産分割に関わってもらうということが効果的です。遺言執行者には行政書士、弁護士など専門家に依頼するとスムーズに遺産分割が行われます。 ◆遺贈の放棄相続の放棄と同様に遺言により受遺者として指定された者には、それを拒否する権利が認められています。(遺贈の放棄)遺贈の放棄は包括遺贈と特定遺贈とでは異なり、包括遺贈の放棄は遺言者が亡くなったことを知った日、又は、自分に対して遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述をします。期間内に放棄の申述をしないと承認したものとみなされます。 一方、特定遺贈の場合は、期間が定められていなくいつでも放棄できます。ただ、いつまでもはっきりしないと、関係者は困りますので、利害関係者等は受遺者に対して期間を定めて承認か放棄かの確認の催告をすることができます。受遺者が期間内に回答しない場合は、承認したものとみなされます。
【遺留分とは・・・】相続人が取得することを保証されている分を遺留分といいます。日本では、被相続人(故人)が遺書で示した最終意思は法定の相続の規定より尊重されるというのが基本姿勢ですが、被相続人が相続人以外の者、例えば愛人に全財産を与えるという遺書を残した場合、本来の相続人である妻や子供のその後の生活に支障をきたします。そうならない為にも、相続には遺族の生活保障という意味もあるので、全てを被相続人の自由に処分するということは許されていません。 というわけで、民法では、遺言の内容にかかわらず、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に必ず留保されるとしており、被相続人の遺言によってもこれを侵害することはできません。これを遺留分といい、遺留分を得る権利を有する相続人を遺留分権利者といいます。 遺留分権利者の範囲は、配偶者と子(代襲相続人も含む)、直系尊属となっています。なお、兄弟姉妹は、遺留分権利者の範囲に含まれていません。 当事務所では、煩雑で手間と時間のかかる手続きを貴方に代わって行うサービスを提供しております。また、それぞれの手続き個別の依頼も承っております。 時間がない方や手続きが煩雑でよく分からないという方是非相談ください。 『相続/遺言サポート』の相談をいただいた後、打ち合わせを行い、手続きを行います。 お客様の手間と時間を取らさず、相続手続き/遺言作成ができ、これらに伴う相談等も受け付けております。 ご相談はこちらから! 【問合せ先】 行政書士 赤沼法務事務所 行政書士 赤沼 慎太郎 神奈川県茅ヶ崎市矢畑531-12 Tel&Fax:0467-58-8087 E-Mail:s.akanuma@peach.ocn.ne.jp |
||||||||||||||||||||||||||
| 関連ページ | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2004-2005 赤沼法務事務所 All right Reserved | |||||||||||||||||||||||||||