食品営業許可手続き−カフェ、レストラン等を開く−飲食店開業−

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カフェ、レストラン等を開く−飲食店開業−

★食品営業許可

カフェやレストランなどの飲食店を営業するには、食品営業許可という保健所の許可が必要となります。
お店の所在地を管轄する保健所に営業許可申請書と必要な書類を提出します。

居酒屋やショットバーなどの開業で深夜も営業したいという方は、この他に深夜酒類提供飲食店営業を警察署に届け出ます。

 

手続きの手順

(※神奈川県を基準にしており、地域により異なる点もありますので必ず事前に管轄保健所に確認をして下さい。)
1、事前相談 店舗の工事にかかる前に、保健所へ設計図面等を持って許認可基準に合うか事前に相談しておきましょう。各管轄保健所によって若干許可条件が異なります。

    

2、書類の準備 必要書類の準備をします。
  • 営業許可申請書
  • 営業施設の配置図(寸法などを記入)
  • 店舗付近の案内図。
  • 食品衛生管理者の手帳、又は調理師免許など資格の証明書。
  • 申請者が法人の場合:会社の登記簿謄本(提示のみ)
  • 井戸水など水道水以外の水を使う場合、公的機関の飲用適とする検査成績書
  • 許可申請手数料:16,000円

    

3、申請 店舗が完成する2週間くらい前に、申請書と添付書類をそろえて管轄保険所に提出します。

    

4、施設検査 お店が施設基準に適合しているかどうかを保健所の人が来て確認します。
この日に店舗工事が未完成の場合、許可になりません。

    

5、許可 通常として、検査の翌日に許可となります。
許可をもらったら営業ができます。

    

6、許可書交付 許可後約1ヵ月後に許可書が交付されます。 
 
 

【食品衛生管理者の資格】

食品、飲食関係の営業所に配置が義務付けられている資格です。
食品衛生責任者になれる者は次のとおりです。

●食品衛生管理者となることができる者
●食品衛生監視員となることができる者
●調理師、栄養士、製菓衛生師ふぐ包丁師等
●知事の指定した講習会の修了者 

※講習会は各都道府県の食品衛生協会が開催していますので保健所へ問い合わせてください。

 

開業資金のご相談もどうぞ!

レストラン、居酒屋、BAR(バー)などの飲食店などを開業する場合は、店舗を借りて、店内を改装したり厨房を造作したり、備品、什器を揃えなければならないなど、多額の資金が必要になります。

これらの資金を自己資金として用意できるのならば、それは素晴らしいことですが、多くの場合、金融機関から融資を受ける必要があります。

開業資金の調達するための融資申込みには、事業計画書、資金計画書の作成など、多くの事務作業が発生する上、専門的な知識を要します。

開業資金を間違った方法で借入れてしまうと、後々いろいろな障害が出てきます。スタートダッシュに欠かせない開業資金を確実に最適な方法で調達することは、とても大切なことです!

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