リサイクルショップや古本屋、中古車屋、など開業する為には、古物商の許可が必要です。
古物商の許可を得るには、古物営業法により、各都道府県に都道府県公安委員会の許可を受けなりません。
★古物営業とは
古物営業は、盗品などが混入する恐れがあるため、古物営業法により都道府県公安員会より許可を受けなければ営業できません。
・古物商⇒古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換する営業。
・古物市場主⇒古物商間での古物の売買又は交換の為の市場を経営する営業
・古物競りあっせん業⇒古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法、その他政令で定めるものに限る。)インターネットオークションを営業する方はこれになります。
★古物とは
『古物』とは、以下の物品をいいます。
- 一度使用された物品
- 使用されていない物品で使用のために取引された物品(一度消費者に渡った新品を使用せずにそのまま売却するなどの場合の物品)
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物は古物営業法施行規則により次の13種類に区分されます。
| 1、美術品類 2、衣類 3、時計・宝飾品類 4、自動車 5、自動二輪車及び原動機付自転車 6、自転車類 7、写真機類 8、事務機器類 9、機械工具類 10、道具類 11、皮革・ゴム製品類 12、書籍 13、金券類 |
★申請書類等
古物商を個人で始めるなら個人で許可申請、法人で始めるなら法人で許可申請をすることとなります。
申請の際は以下の書類が必要となります。
(※神奈川県を基準にしており、地域により異なる可能性がありますので必ず確認をして下さい。)
| (各2部必要) |
法人 |
個人 |
| 申請書 |
○ |
○ |
| 登記簿 |
○ |
|
| 定款 |
○ |
|
| 住民票 |
○ |
○ |
| 登記事項証明書 |
○ |
○ |
| 身分証明書 |
○ |
○ |
| 誓約書 |
○ |
○ |
| 経歴書 |
○ |
○ |
【その他の事項】 (※神奈川県を基準とする)
| 許可申請窓口 |
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 |
| 許可申請手数料 |
●新規申請・・・19,000円
●許可証の書換え申請・・・1,500円
●許可証の再交付申請・・・1,300円 |
| 許可証交付までの期間 |
約40日 |

当事務所では、このような許可申請に必要な書類の取得、提出など時間のかかる手続をサポートする『らくらく開業サポート』サービスを提供しております。
もちろん、これらの手続きは自分でやればタダです。しかし、その費やした時間はタダでしょうか?
開業のための資金の調達、店舗探し、従業員の募集等々、貴方にはやらなくてはいけないことが山ほどありますよね。
当事務所では申請などにかかる時間を開業後の成功の為の準備に有効に使ってもらえるようにこのサービスを行っています。
『らくらく開業サポート』の相談をいただいた後、綿密な打ち合わせの上、申請手続きを行います。
お客様の手間と時間を取らさず、許可を取ることができ、開業後の相談等も受け付けております。
書類等の用意をする時間がない方、煩雑な手続きが分からない方はお気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから!
【問合せ先】
行政書士 赤沼法務事務所
行政書士 赤沼 慎太郎
神奈川県茅ヶ崎市矢畑531-12
Tel&Fax:0467-58-8087
E-Mail:s.akanuma@peach.ocn.ne.jp
|