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新会社法について
2005年5月1日より新会社法が施行されました。
今回の改正で、会社の制度が大きく見直されたため、影響・関心も大きくなってます。
以前の法律では、会社に関する規定が「商法」や「有限会社法」などに
散らばって存在しており不便な点があります。それを今回の法改正により
新たに「会社法」として統一的に整備することになりました。
それに伴い現在の「有限会社法」は廃止され、新たに有限会社を
設立することはできなくなりました。
ただし、すでに設立されている有限会社については、そのまま存続することも
可能ですし、株式会社に組織変更することもできます。
また、今回の法改正による「会社法」は、今までのカタカナ文語体からひらがなの
口語体の表記となり、一般の人にもわかりやすいものになりました。
ここでは、中小企業にとって興味深い点などを中心に、変更したポイントを
お伝えしていきたいと思ってます。
新会社法施行によりここが変わった!
新会社法施行後は、資本金1円から株式会社を設立できるようになりました。
新会社法の施行により有限会社法が廃止されました。
既存の有限会社は「特例有限会社制度」が適用され、今後も「有限会社」の称号の使用ができます。また、株式会社に移行することも、もちろん可能です。
旧法では、株式会社には最低、取締役3名、監査役1名を
揃えなければならないという規制ありました。
新会社法施行後は、付けたい商号が付けやすくなります。
さらに、「会社目的」についても柔軟な記載ができるようになりました。
新会社法の施行により、資本金を現物出資にする場合の検査役不要のための
要件が「資本の5分の1」かつ、「500万円を超えない」という要件から
「500万円を超えない」のみの規制になりました。
【問合せ先】
行政書士 赤沼法務事務所
行政書士 赤沼 慎太郎
神奈川県茅ヶ崎市矢畑531-12
Tel&Fax:0467-58-8087
E-Mail:s.akanuma@peach.ocn.ne.jp


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