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◆ホームへ戻る 関連ページ ◆知っておきたい相続の流れ “時間の流れ”に沿って相続の手続きごとに説明 ◆相続・贈与・遺贈の違い 相続概念の基礎を解説 ◆遺言の種類 遺言を書く際どんな方式を選べば良いか迷ったら ◆なぜ遺言が必要? 遺言を書くメリットを解説 ◆遺言執行者とは? 遺言執行者の必要性、役割を解説。 ◆農地の転用をお考えの方必見! 赤沼慎太郎の著書
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●相続手続きを円滑に進めるために・・・万が一不幸にも身内がなくなった時、相続手続きはどのようにして進められるのでしょうか。残された遺族にしてみれば、悲しみの中、相続手続きどころの話ではないと思われるかもしれませんが、相続の手続きの中には法律で期限が定められているものがあります。 いざという時に落ち着いてする為にも、相続手続きの全体の流れを掴んでおく必要があります。 ここでは、いざという時の相続手続きの流れを“時間の流れ”に沿って説明していきます。
★当事務所では、このような煩雑で手間と時間のかかる手続き一切を貴方に代わって行う『相続/遺言サポート』サービスを提供しております。 お気軽にご相談下さい。 ○死亡診断書を作成し、死亡届を提出する。故人が入院中に死亡した場合は病院が死亡診断書を、事故死の場合などには検死にあたった医師が死体検案書を作成します。これらは、戸籍法上の死亡届の添付書類として必要となります。 死亡診断書または、死体検案書を添付した死亡届を故人の死亡地の市区町村役場に死亡の事実を知ったときから7日以内に提出しなくてはなりません。 この届出がないと、火葬や埋葬許可が出ません。 ○遺言書の有無の確認遺産の分割が終わってから遺言書が出てきたりすると、手続き全体がやり直しということになります。ですから、遺言書の有無については十分に調査する必要があります。 遺言書が見つかったら、勝手に開封しないように気を付けて下さい。公正証書遺言を除き家庭裁判所で遺言の存在や内容を確認してもらいます(検認)。 これは、遺言の偽造、変造を防止する為に法律で定められた手続きで、検認を行わずに遺言を執行した場合は、5万円以下の過料に処せられます。(民法1005条) また、遺言執行者が指定されている場合には、早急に執行者に連絡を取るようにします。 遺言とは?⇒◆遺言の種類/◆遺言の必要性 ○相続人の確定相続人になれるのはどこまでの範囲でしょう?相続が発生した場合、遺言により指定されていない限り法律によって継承順位が定められています。 配偶者は、以下で説明する第1順位から第3順位のいずれの場合も相続人となります。 ただし、この場合の配偶者とは、婚姻届を出している法律上の配偶者であり、婚姻届のされていない内縁関係にある場合は法定相続人にはなりません。 ●第1順位:配偶者と故人の子 ●第2順位:配偶者と直系尊属(故人の父母、祖父母) ●第3順位:配偶者と故人の兄弟姉妹 ●第1順位 故人に子供がいる場合、配偶者と子が相続人となります。 相続財産の1/2を配偶者、残りの1/2を子が相続します。子が複数いる場合は、子の分配分の1/2をこの人数で分配します。 第1順位となる子は、実子か養子、摘出子か非摘出子の区別はなく、性別や長男、次男なども関係ありません。 ただし、相続財産の分配についてだけは、非摘出子は、摘出子の相続分の1/2となります。 (摘出子とは、婚姻届を出して正式に婚姻している夫婦から生まれた子。非摘出子とは婚姻届を出していない男女間の子供のことを言う。) また、相続の開始時点で、すでに相続人であるはずの子が死亡していたり相続欠格や廃除などにより権利を失っている場合、その子供、つまり故人の孫が相続します。さらに、孫も権利を失っていたら、曾孫が相続する決まりとなっており、これを代襲相続と呼びます。 ●第2順位 故人に子がいない場合は、故人の父母、祖父母などの直系尊属が配偶者と並んで相続人になります。 相続分は、配偶者が2/3で直系尊属が1/3という割合となります。 なお、この場合の直系尊属は実父母、養父母などは問いません。 ●第3順位 第1順位、第2順位の相続人どちらもいない場合は、故人の兄弟姉妹が配偶者と並んで相続人となります。 相続分は、配偶者が3/4で兄弟姉妹が1/4という割合となります。 なお、この場合、兄弟姉妹の中に半血の兄弟姉妹(一方の親が違う兄弟姉妹)がいる場合、全血の兄弟姉妹の1/2という決まりとなっています。また、代襲相続は兄弟姉妹の子供までしか認められません。 ◆胎児の扱い父親が死亡した時、まだ生まれていない胎児が母親の中にいた場合は、法律により次のように扱われています。『胎児は相続については、すでに生まれたものとみなす。』(民法886条1項) ただし、生きてうまれてきた時のみであり、死産の場合は、この規定は適用されません。(民法886条2項) ○相続財産を確認、財産目録の作成。相続が発生したら、相続する財産がどのくらいかを正確に把握する必要があります。把握した財産をリストアップして財産目録を作成します。 財産目録は財産、負債を分けて作成しておきます。 特に決まった様式はありませんが記入漏れのない要注意をしましょう。 限定承認する場合には、財産目録の作成が求められますし、単純承認、限定承認、相続放棄の判断基準にもなります。また、遺産分割するときの基本資料として重要になりますので速やかに作成をすることになります。 作成をするとき、被相続人(故人)の財産を調査していきますが、この作業は、速やかに、さらに慎重に行わなければなりません。もし、調査に漏れがあった場合、遺産分割のやり直しなど、費用や時間を大変ロスすることになります。また、相続税の申告漏れといった事態にもなりますので気を付けなければなりません。 ○相続放棄、限定承認の手続きをする。◇何もしないと借金も相続するハメに!故人の財産を調べてみたら、借金のほうが多かった!なんてこともあるでしょう。このような時、何も手続きをとらないと、当然に相続人は借金を相続してしまうハメになります。民法では、そのような気の毒なことにならないように、相続人は、相続のあったことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に、相続を承認するか放棄するかを選択できるとしています(相続の自由)。(民法915条) 具体的には、単純相続・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しますが、熟慮期間内に選択しなかった場合は、単純相続したものとされます。 ●単純相続全面的に被相続人の権利、義務を承継する。●限定承認相続財産を限度に被相続人の債務弁済を承認する。熟慮期間内に相続財産目録を調整して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述する。(民法924条) 相続人が複数いる場合は、相続人全員で手続きをしなければならない。 相続財産がプラスになるかマイナスになるかわからない場合に効果的な選択です。 ●相続放棄全面的に被相続人の権利、義務の承継を拒否する。熟慮期間内(3ヶ月以内)に被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所に相続放棄の申述をする。(民法938条) 放棄した人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。(民法939条) 相続放棄の手続きは、限定承認と異なり、相続人が複数いても単独ですることができます。 相続財産が明らかにマイナスの場合はこの手続きをしたほうがよいでしょう。 ⇒必要書類
【生命保険金の扱い】 受取人が「相続人」と指定されている場合に、相続放棄しても生命保険の受け取る権利はなくなりません。受け取ってしまった為に単純承認したことになるということはなく、相続放棄ができなくなるということもありません。 つまり、マイナスの相続財産を相続放棄しても生命保険金を受け取ることができるということです。 ただ、生命保険金の受取人が「被相続人」と指定されているものは被相続人の財産となるので相続財産になり、受け取ったら単純承認したことになり、相続放棄ができなくなるということになりますので注意が必要です。 ○遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成◇遺産分割協議を行う遺言がない場合には、法定相続を基準に、相続人全員での話合い(遺産分割協議)によって相続財産の配分を決めることになります。この遺産分割はいつまでにという期限は設けられていません。遺産分割協議は、行わないと後々トラブルの原因にもなりますし、税法上必要となってきますので早急に行うべきです。 遺産分割はそれぞれの相続人の希望や思惑が絡み合い、うまく調整して各人が納得のいく分配にまとめるのは大変な苦労です。 それぞれの私利私欲に走るのではなく、相続財産全体をどうすれば税負担を軽くできるかなど、有効な配分ができるように協力し合って協議するべきです。 なお、一部の相続人を除外した遺産分割は無効となります。 ◇遺産分割協議書を作成する。遺産分割協議がまとまったら、相続人全員が合意したことを証明するものとして、内容を書面にします。この書面を遺産分割協議書と呼び、後々の相続人間のトラブルを予防する役割のほか、不動産の相続登記や預金の名義変更、相続税の申告などを行う際に必要となってきます。 書面を作成する際は、決まった書式はなく、手書き、ワープロ、用紙サイズは問いません。 作成したら、相続人全員の署名と押印をします。押印は実印を使い、印鑑証明書を添付します。 ◇うまく、まとまらないときは・・・ 遺産分割協議がなかなかうまく進まないことも少なくありません。 そのまま、いつまでも長引かせていると、今度は、次に控えている相続税の申告・納付の期限(相続の開始を知った日から10ヶ月以内)に間に合わなくなるなどの不都合が生じてきます。 このような場合は、家庭裁判所に調停の申立てをすると、比較的スムーズにまとまることがあります。この調停をもってしてもまだ解決が困難な場合は、家庭裁判所に審判の申立てを行うことができます。 ○遺産の分配、名義変更をする。財産の名義変更 Vol.1
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