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赤沼法務事務所

行政書士 赤沼 慎太郎
神奈川県茅ヶ崎市矢畑531-12
Tel&Fax:0467-58-8087

E-Mail:
s.akanuma@peach.ocn.ne.jp

 





『遺言』というと、「自分が死んでからのことなんて縁起でもない」とか、「まだまだ、元気なんだから必要ない」と思われる方が多いですよね。しかし、万が一、自分に不幸があったときでも残された家族が無駄な相続争いや遺産分割に頭を悩まさないですむように遺言を残しておくことはとても大切なことなのです。
 
故人による遺言がない場合、通常は法律で定められた相続分配を基準に、相続人の分割協議によって財産の分割を具体的に決定していきます。
ところが、こうした当事者間の話し合いが必ずしも順調に進んでいくという保証はありません。
 
それまで、仲の良かった親族が、相続をきっかけに犬猿の仲になるという話は身近な例でも少なくありません。
このような醜い相続トラブルを未然に防止するという意味でも、是非、遺言を検討しておくことを薦めます。元気なうちに家族の為に遺言を残しておくことは大切なことなのです。
 
遺言を残しておけば、残された遺族も、それが故人の意思だと思えば、よほど不公平な内容でない限り、たいがいの場合納得するものですし、法的に見ても遺留分が侵害されるなどの違法性がない限り、争うことができません。
 
このように遺言を残すことにより、相続財産をめぐる相続人同士の無用なトラブルを回避するというメリットが期待できます。
 
また、遺言によって遺言執行者を指定しておくと、万が一、相続人同士で話がもつれても遺言に書かれた内容をより確実に遺言執行者によって実行されます。遺言により認知や、相続人の廃除、廃除の取消しなどをする場合は、遺言執行者が必要となるので、指定しておくことを薦めます。
 
 

■こんなケースでは、ぜひ遺言を。

・息子の嫁がよく看病をしてくれた。
⇒子の配偶者には相続権がないので、感謝の気持ちを伝えたかったら、遺言によって遺贈を考えましょう。相続人でない人に自分の財産を譲与することができます。
 
・礼を言いきれないほどの恩人に感謝の気持ちを伝えたい。
⇒遺言による遺贈を考えましょう。相続人でない人に自分の財産を譲与することができます。
 
・長年連れ添った伴侶がいるが、入籍をしていない。
⇒入籍をしていなく、内縁関係にある相手には相続権がありません。その後の生活の保障をする意味でも遺言による遺贈が必要でしょう。相続人でない人に自分の財産を譲与することができます。
 
・先妻との間の子に相続させたい。
⇒先妻との間の子にも相続権はあります。しかし、現実には、トラブルの引き金になることが多く遺言により分割指定をしておいたほうが協議はスムーズに進みます。
 
・障害のある子を持ち、自分の死後、安心して暮らせるように後見人を決めておきたい。

⇒障害のある子に配偶者もいない場合は、その子の財産を管理してくれる後見人の指定を遺言によりしておきましょう。
 
・とんでもない不良息子がいて、相続させたくない。
⇒遺言により、特定の相続人の相続廃除の意思表示ができます。
 
・土地や建物を分割相続させたくない。
⇒誰に相続させたいかを遺言によって具体的に指定する。
 
・相続人がいなく、自分の死後は遺産を社会福祉に役立てたい。
⇒あらかじめ遺言によって財産の使い道を指定しておく。
 


相続/遺言サポート

当事務所では、煩雑で手間と時間のかかる遺言作成や相続手続きをサポートするサービスを提供しております。また、それぞれの相談も承っております。
時間がない方や手続きが煩雑でよく分からないという方是非相談ください。
『相続/遺言サポート』の相談をいただいた後、打ち合わせを行い、手続きを行います。
お客様のご希望が最大限叶うように手続きを進めていきます。お客様の手間と時間をかけずに、遺言作成や相続手続きを致します。

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【問合せ先】

行政書士 赤沼法務事務所
行政書士 赤沼 慎太郎
神奈川県茅ヶ崎市矢畑531-12
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