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問合せ先
行政書士
赤沼法務事務所
行政書士 赤沼 慎太郎
神奈川県茅ヶ崎市矢畑531-12
Tel&Fax:0467-58-8087
E-Mail:
s.akanuma@peach.ocn.ne.jp
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遺言の方式には、通常の場合に用いられる普通方式と、特別な場合のみ用いられる特別方式の2つがあります。
●普通方式の遺言
普通方式の遺言には、3種類があり、どの方式によって遺言を書くかは遺言者の自由です。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
1、自分の手で書く
自分で書いて自分で管理する遺言です。ワープロや代筆などは認められていなく、あくまで、全文を自分の手で書かなければなりません。
文字がかけない場合は、公正証書遺言か秘密証書遺言を利用することになります。
2、日付を入れる
日付のない遺言は無効とされます。
日付も自筆証書遺言では、自分で書かなければなりません。
複数の遺言書が見つかり、それらが互いに抵触する場合、後に書かれたものが有効とされます。
日付は、「○年○月○日」としっかり記載します。「○年○月吉日」などの記載は無効の扱いとなります。
3、用紙、筆記用具、書き方は自由
紙の大きさやペンの種類、書き方の規定は特にありません。
耐久性に優れた紙とすぐに消えない油性のペンや筆で書くようにするとよいでしょう。
書き方も縦書き、横書きのどちらでも構いません。
4、署名、押印を忘れずに封印する
遺言書を書き終えたら署名し、押印します。押印は認印や拇印も有効とされていますが、実印が望ましいでしょう。署名は、姓又は、名だけでも遺言者本人が特定できれば有効ですが、通常は、フルネームで自署します。
自筆証書遺言では、封筒に入れる決まりはありませんが、通常は封入し、遺言書の押印で使ったものと同じ印鑑で封印します。表に「遺言書」と明記し、裏には年月日と署名を入れるとよいでしょう。
封入した場合は、家庭裁判所で検認するまで開封をしてはいけません。万が一検認前に開封した場合は、5万円以下の過料に処せされますので注意が必要です。また、裁判所での検認を怠って遺言を執行した場合も同じく5万円以下の過料に処せされます。(民法1005条)
5、訂正の仕方
自筆証書遺言は内容を訂正することができます。しかし、訂正の方法が厳格に細かく規定されており、間違った方法で訂正した場合は無効となってしまいます。
訂正箇所は以下のように直します。
- 訂正箇所に元の字が分かるように2本線を引き、その部分に訂正、又は加入する正しい文字を記入します。
- 訂正箇所に押印します。(遺言書に使用した印鑑)
- 訂正箇所の欄外に、「○行目○字加入or削除」や「第○条○字加入or削除」のように訂正箇所がわかるように記入します。
- 欄外に記入したら、署名します。押印は不要です。
★自筆証書遺言書は、間違いがあるとその遺言書自体無効となってしまう恐れがあります。当事務所では、そのようにせっかく作成した遺言書が無効になるようなことの無いように文案作成や補正、アドバイスなどをするサポートサービス『相続/遺言サポート』を提供しております。
お気軽にご相談下さい。
遺言の作成に法律の専門家である公証人が関与するため、法式不備などで遺言書が無効になるという心配は通常ありません。
また、作成後も遺言書の原本を公証人が保管するため、偽造や改ざん、紛失などの恐れもありません。
遺言書が本人の意思であることは公証人によって確認されているので、他の遺言と異なり検認の手続きをとる必要はありません。
公正証書遺言の作成には、2名以上の証人の立会いが必要となります。(民法969条1号)
証人には法律上一定の要件があり、下記の者が証人になった場合には、遺言書自体が無効となります。
1、未成年者 (974条1号)
2、推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族 (同条2号)
3、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人 (同条3号)
◇必要な書類等
・遺言の内容が記載されているメモ
・遺言者の印鑑証明
・遺言者の実印
・遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本、除籍謄本
・遺言で相続人以外の個人に遺贈する場合には、その人の住民票。
・遺言で相続人以外に遺贈する場合で受遺者が法人の場合は商業登記簿謄本
・相続又は遺贈させる財産が・・・
不動産場合は、登記簿謄本及び固定資産評価証明書
不動産以外の財産の場合は、それらを記載したメモ
(自動車、電話加入権、預貯金等 / 預金は銀行名と支店名をメモ)
・証人2人以上
・証人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ
・証人各人の認印
・遺言執行者を決めて記載する場合には、その人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ
◇作成手順
1、証人となってくれる人を2名以上決める。
2、証人と一緒に公証人役場に行く。
3、遺言者が公証人の前で遺言したい内容を口頭で述べる。
4、公証人が遺言の内容を筆記し、その内容を遺言者、証人の前で読み上げる。
5、内容に間違いがないかを確認し、遺言者、証人それぞれが署名、押印する。
6、公証人が法律に従って作成したものであることを記載し、署名、押印する。
7、完成した遺言書の原本は公証人役場に保管され、正本、謄本を遺言者に渡される。
自分で遺言書を作成し、署名、押印し封印したものを公証してもらいます。
公正証書遺言のように、内容を知られることなく、秘密を保つことができます。
また、2名の証人の立会いのもとに公証しますので、遺言の存在を明確にできます。
しかし、遺言書自体は公証人が関与しないので、方式不備などにより遺言が無効になるという自筆証書遺言同様の危険があります。
なお、作成にあたっては、自筆証書と異なり、ワープロや代筆による作成が可能です。
◇作成手順
1、自分で遺言書を作成し、署名、押印をする。
2、封筒に入れ、遺言書の押印に使った印鑑で封印する。
3、証人2名を決め、一緒に公証役場に行く。
4、公証人に遺言書を提出し、自分の遺言書であること等を告げる。
5、公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載する。
6、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名、押印する。
7、遺言書は、遺言者自身が保管する。
特別方式には、大きく2つに分けると危急時遺言と隔絶地遺言があります。
それぞれがさらに2つに分けられ、危急時遺言には一般危急時遺言、難船危急時遺言があり、隔絶地遺言には一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言があります。
これらの方式は、普通方式が困難な特別の事情を前提に認められた簡略方式のため、遺言者が普通方式による遺言をできるようになったときから6ヶ月間生存していた場合、効力はなくなります。
○普通方式の各遺言書のメリット、デメリット早見表
|
メリット |
デメリット |
自筆証書
遺言 |
・費用がかからない。
・証人を依頼したり、公証役場に行ったり煩わしいことなく作成できる。
・遺言書を秘密にしておける。 |
・遺言書が発見されなかったり、偽造される恐れがある。
・家庭裁判所にて検認の必要がある。 |
公正証書
遺言 |
・公証人が作成する為、不備がない。
・証拠力が高く、家庭裁判所での検認の必要がない。
・公証人役場に原本が保管されている為、偽造、隠ぺいの恐れがない。 |
・作成手順が煩雑で、費用もかかる。
・遺言の存在と内容を秘密に作成できない。 |
秘密証書
遺言 |
・遺言の内容を秘密にしつつ、存在を明確にできる。
・遺言の存在が公証されているので隠ぺいの心配はない。
・ワープロ、代筆も有効。 |
・作成手順が煩雑で、費用もかかる。
・家庭裁判所にて検認の必要がある。
・署名は自署によらなければならない。 |

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