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赤沼法務事務所

行政書士 赤沼 慎太郎
神奈川県茅ヶ崎市矢畑531-12
Tel&Fax:0467-58-8087

E-Mail:
s.akanuma@peach.ocn.ne.jp



【遺言執行者とは・・・】

 遺言執行者とは、遺言に書いてある内容を実現するために相続財産の管理や遺言の通りに財産分割をするなどの遺言執行に必要な一切の行為をする権利をもつ人のことです。
 
 遺言執行者になる為には特定の資格が必要ということはなく、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。ただ、専門的な知識が必要だったり、かなりの時間を費やすことになることが多いので、行政書士や弁護士などの専門家に依頼すると安心です。
 
 

【遺言執行者の必要性】

 遺言執行者が必ず必要な場合として1、相続人の廃除・廃除の取消し。2、子の認知。があります。これらの場合、法定相続人だけでは、公正な遺言執行が期待できないので中立な立場の遺言執行人が必要となります。
 
 上記のケースではない場合遺言執行人を必ずしも必要とはしませんが、遺言に書かれていた内容に不満がある相続人がいた場合に、遺産分割を妨害するといったことが見られます。せっかく残した遺言も内容通りに実行されなければ何の意味もありません。遺言執行者には第三者からの立場として遺言内容を忠実、公平に実行する権限があります。さらに、遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることができず、これに反して勝手に相続財産を処分した場合は無効になります。このようなことから、遺言の内容通りに相続を進めるためには、遺言執行者を遺言により選任しておくことが賢明だと言えます。
 
 
 ◆相続人の廃除・廃除の取消し
 遺言により相続人の廃除又は廃除の取消しがあった場合、遺言執行者は、家庭裁判所に相続人の廃除又は、廃除の取消しを求める審判を申立て、これを認める審判があった時は、審判確定後10日以内にその審判書を添付し、戸籍の届出を行う。
 
 
 ◆認知の届出
 遺言により認知がされた場合、遺言執行者は、就職の日から10日以内に遺言書の謄本と資格証明書を添付して、戸籍の届出をしなければなりません。
認知した子が成年の場合は本人の承諾が、胎児の場合は母親の承諾が必要となり、戸籍の届出書にその人に署名捺印してもらう必要があります。
 
 

【遺言執行者の選任】

 遺言執行者は、遺言によって指定される指定遺言執行者と、遺言によって指定されていない場合や指定された者が就任しなかった場合に利害関係人の申立てによって家庭裁判所から選任される選任遺言執行者があります。申立てをできる利害関係人とは、相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者のことを言います。申立先は遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所です。
 遺言を書く際に執行者になってもらいたい方がいる場合は必ず遺言書の中にその人を指定しておきましょう。
 
 

【遺言執行者の仕事】

 遺言執行者は、相続が開始され遺言執行者に就任したら相続人や受遺者へ遺言書の写しを添付して遺言執行者就任通知を出します。その後相続財産目録というリストを作成し、相続人、受遺者に交付し、不動産の相続登記や相続財産の管理、遺言執行に必要な一切の行為をして、相続人の代理人として相続手続きをスムーズに進めていきます。
 
 また、遺言に子の認知があった場合、役所に戸籍の届出をします。遺言に相続人の廃除、廃除の取消しがあった場合、家庭裁判所に審判の申立てをします。
 
 遺言執行者に払った費用は、相続財産から控除できます。

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相続/遺言サポート

 当事務所では、遺言の作成サポートから遺言執行者として相続手続きを行うトータルサービスを提供しております。遺言執行者が選任されると他の相続人は遺言の執行を妨げることができないので、相続人同士で意見が衝突している場合などに頼りになる存在です。
 
 煩雑で手間と時間のかかる手続きを貴方に代わって行う代行サービスも提供しております。また、それぞれの手続き個別の依頼も承っております。
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