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ACCS不正アクセス事件
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■逮捕時の直接の容疑は何だったの?

 逮捕時に警視庁が発表した容疑は以下の2つでした。ただし、起訴時にもこの罪状の通りになるかはわかりませんし、これらの容疑での公判維持が困難だと判断されれば不起訴処分となることも考えられます。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)違反

第3条2項2号 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)

刑法第234条 威力業務妨害違反

第233条【 信用毀損及び業務妨害 】 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
第234条【 威力業務妨害 】 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。