遺言書の作成お任せ下さい。

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法人設立・各種許認可などの企業法務まで。

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 遺言書の原案作成から、
 ご自分で作った遺言書のチェック、
 公正証書遺言まで、
 幅広くサポートいたします。

 今、遺言書が皆様に理解され、作る方がとても増えています。
 遺言書を作成し、トラブルを未然に防ぐのは、皆様の少しの勇気です。


難しい法律や分割方法で悩む必要はありません。

皆様に代わり遺言書の案を作成し、

やさしくご説明致します

行政書士 篠原隆徳
遺言書とは?はこちら
遺言書作成が必要とされる場合はこちら
遺言書の種類はこちら
遺言書の作成方法はこちら


■遺言書作成料金

項 目
料 金
備 考






○遺言書(原案作成)
※お客様とご一緒にお話をお伺いしながら作成いた

 します。
 また、一度内容を持ち帰り、原案を作成すること
 もございます。もちろん料金は変わりません。

・自筆証書遺言→自筆での作成時にアドバイスを
させて頂きながら、ご同席いたします。


・公正証書遺言→お客様と共に公証役場に同行
           いたします。
 ※遠距離は別途交通費等お見積もりいたします



・秘密証書遺言→お客様と共に公証役場に同行

           いたします。
 ※遠距離は別途交通費等お見積もりいたします
   
     52,500円

※相続財産5千万円まで。

以降、5,000万円増加ごと
に10,500円プラス

例@:
1億円まで
=63,000円
例A:
1億5千万円まで
=73,500円円

相続財産が3億円を超え
る場合は
、不動産の数、財
産の数により、上記の計算
方法をもとに、ご納得いただ
けるようお見積もりいたしま
す。

公正証書、秘密証書遺言の場合、公証役場への実費が必要




遺言執行者に当職を選任した場合、



上記遺言作成手数料を50%割引いたします
○公正証書、秘密証書遺言の証人

           ※
2名必要   1人につき
10,500円
公証役場でもご依頼できます
○ご自分で作成した遺言書のチェック
・登記簿謄本、通帳、戸籍など、できる限りの資料
をご用意ください。
21,000円

○遺言執行者の受任
(全相続人の代表となり遺言書の内容を滞りなく執
行いたします)
210,000円


+


遺産総額の



0.525%(税込み)
お支払いは
相続開始後です

その他の料金表はこちら


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無料相談にて相続の費用、流れ、手続き等の不安を解決!



遺言書とは?

死後の自分の財産や身分関係について最終的な意思を表示し、それを尊重する

制度です。

遺言できる事項は財産関係だけではなく、相続人の廃除、認知などの身分関係

にもおよびます。

余談ですが、ここ最近の家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事案は毎年1万件

以上になっております。

この数字は平成元年の約7000件から増加傾向にあります。

トラブルになる件数が増加している今、遺言書は有効な手段になりそうです。

ちなみに欧米では遺言することが当たり前になっており、おおよそ2人に1人がしてい

るといわれているのに対し、日本人は10人に1人程度だそうです。

しかしここ数年、日本でも増加傾向を示すようになってきました。

平成18年の遺言公正証書の作成件数は7万件を超え、25年前の昭
和56年の約2倍となっております」  
※日本公証人連合会調べ

自分の財産や、家族をトラブルから守る方法として、これから益々利用される方

が増えると思います。







少しの財産と思っていても、相続人には予想外の収入です。

  「あれが買える、これも買える…」

  「借金の返済にあてたい…」

  「家はいいからお金は分けて」

  「夫がもっと貰えと言うので…」

少しでも多く貰いたくなるのが人の心です。この心が、時に家族を分断し
てしまいます。それを未然に防ぐのがあなたの役目です。


遺言書作成が必要とされる場合

・相続人以外に財産を譲りたい 

・法定相続分では無い財産分けをしたい 

・隠し子がいるが死後に認知し、財産を相続させたい 

・相続人が妻と自分の兄弟姉妹のみ。兄弟姉妹とは疎遠なので妻に全額相続させたい

・身の回りの世話をしてくれた子供に多く財産を分けたい

・家の事、身の回りの事など大変良くしてくれた長男の嫁に財産を分けたい

・先妻と後妻の両方の間に子供がいるが、互いに交流が無い(トラブルの原因になりやすい)

・相続人がまったくいないので、親しい人や団体などに寄付したい

・小さい会社を経営しているが、後を継ぐ長男と他の子供の仲がよくない。会社を長男だけに譲りたい

などなど…

元気な今だからこそできる相続対策、

相続が始まってしまうと出来る事が限られてしまいます。

少しだけ時間を割いて、

ご家族の事、親しい方の事、思ってみてください。

相続は資産家様だけの問題ではありません。



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遺言書の種類
 

  ■普通方式(一般的な方式)    

    ・自筆証書遺言  ・公正証書遺言  ・秘密証書遺言

  ■特別方式(急を要する場合等)  

    ・危急時遺言 (一般危急時遺言 船舶遭難者遺言)

    ・隔絶地遺言 (伝染病隔離者遺言  在船者遺言)

作成方法(要式) ※15歳以上、被後見人でない等の遺言能力が必要です。

 ■普通方式

    ■自筆証書遺言 (一番作成しやすい遺言書。自分で保管。破棄や変造に注意)

・自書(全文、氏名、日付) ※名前、日付、財産は曖昧な表現ではなく、特定できるものにしましょう

・押印(認印、指印も可。後のトラブル回避の為、実印+印鑑証明書の添付が望ましいです)

↑上記の2つで遺言書の効力は発生します。出来れば封筒に入れ、封印をしましょう。

・保管はご自分で行う(貸金庫や法律の専門家に依頼することも出来る)

・訂正は自由にできますが、正しい訂正方法に従うこと

訂正部分を2本線で消し、訂正する文字を記入し印を押す。又、行の余白又は文末に「付記」として、訂正した旨と氏名を記載する。 

    ■公正証書遺言 (一番確実な遺言書。公証役場が保管。費用が高い)

・公証役場にて作成する(公証役場に自ら行く)

・2人以上の証人が必要→証人になれない人:未成年者、推定相続人および受遺者とその配偶者
                           及び直系血族、公証人の配偶者及び4親等内の親
                           族及び書記及び使用人

・公証人に遺言内容を口授する

・公証人が口授の内容を筆記し、遺言者、証人に読み聞かせ又は閲覧させる

・内容を確認した後、遺言者、証人は署名、押印する

・公証人が正式な手続きの上作成された旨を記載して署名押印する。

○必要書類   ・遺言者の実印、印鑑証明書         ・相続人の戸籍及び住民票 
         ・受遺者の住民票(自ら取ってもらう)     ・各証人の住民票及び認印 
         ・不動産の登記簿謄本と固定資産税評価証明書   ・通帳、株券などの写し 
         ・受遺者が法人の場合、法人登記簿と代表取締役の登録印鑑と印鑑証明書

公証役場の手数料 ※相続人、受遺者1人ごとに計算します。


目的物(相続財産)の価額

手数料

100万円まで

5,000円

200万円まで

7,000円

500万円まで

11,000円

1000万円まで

17,000円

3,000万円まで

23,000円

5,000万円まで

29,000円

1億円まで

43,000円

1億超〜3億まで

5,000万円ごとに13,000円追加

3億超〜10億まで

5,000万円ごとに11,000円追加

10億超〜

5,000万円ごとに8,000円追加


上記の表以外の費用


・祭祀主宰者の指定 =11,000円

・遺言手数料     =11,000円

※ただし、上記の表で計算した手数料の、半分の金額が11,000円より低い場合、その低いほうの金額

・証人手数料 1人当たり約5,000円〜15,000円

■秘密証書遺言 (一番秘密を保てる遺言書。内容は誰にも知られない。自分で保管。破棄や変造に注            意)


・遺言者が遺言書に署名、押印する(本文は自筆でなくともよく、又代筆でもよいが、代筆の場合

「筆者」に該当するので、筆者が自ら氏名、住所を申述する必要がある)

・2人以上の証人が必要※証人の要件は公正証書遺言と同じ

・遺言者が遺言書を封じ、遺言書と同じ印鑑で封印をする

・公証人1人と証人2人に自分の遺言書である旨及び、筆者の氏名、住所を申述する

・公証人が提出した日付、申述を封書に記載

・公証人、証人、遺言者が封書に署名押印する。

○必要書類  ・遺言者の実印、印鑑証明書 

○手数料 一律 11,000円    ※証人手数料上記参照


  ■特別方式

<危急時遺言> 

   ■一般危急時遺言の要件  

・疾病その他の事由により死亡の危急が迫っている

(その後普通方式遺言が可能になってから6ヶ月後に危急時の効力はなくなる)

・3人以上の証人の立会い

・遺言者が証人1人に対し口授

・口授を受けたものがこれを筆記

・筆記者が遺言者、他の証人に読み聞かせ又は閲覧させる

・証人が、筆記が正確であると承認後に署名、押印(遺言者の署名押印は不要)

・遺言から20日以内に家庭裁判所に確認が必要

   ■船舶遭難者遺言

・遭難した船の中に入る者

・死亡の危急に迫った者

・証人2人以上の立会い

・遺言者が遺言内容を口授

・証人が遺言内容を筆記して署名押印

・家庭裁判所の確認が必要

<隔絶地遺言>

   ■伝染病隔離者遺言

・警官1人、証人1人以上の立会いが必要

・遺言者が遺言書を作成

・遺言者、警官、証人全員の署名押印

   ■在船者遺言

・船の中に在る者

・船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いがあること

・遺言者が遺言書を作成

・船長又は事務員、証人、遺言者全員の署名押印


□遺言書全般の注意事項

遺言書には、「付言」をつけて、

ご家族や残された方に大切なメッセージを残し、

争いの無い相続に備えましょう。


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