【川越,鶴ヶ島,坂戸,東松山,川島,熊谷,ふじみ野等,埼玉県中心に遺言相談承ります!】
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| 今、遺言書が皆様に理解され、作る方がとても増えています。 遺言書を作成し、トラブルを未然に防ぐのは、皆様の少しの勇気です。 |
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皆様に代わり遺言書の案を作成し、 やさしくご説明致します |
![]() 行政書士 篠原隆徳 |
■遺言書作成料金
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遺言書とは?
死後の自分の財産や身分関係について最終的な意思を表示し、それを尊重する 制度です。 遺言できる事項は財産関係だけではなく、相続人の廃除、認知などの身分関係 にもおよびます。 余談ですが、ここ最近の家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事案は毎年1万件 以上になっております。 この数字は平成元年の約7000件から増加傾向にあります。 トラブルになる件数が増加している今、遺言書は有効な手段になりそうです。 ちなみに欧米では遺言することが当たり前になっており、おおよそ2人に1人がしてい るといわれているのに対し、日本人は10人に1人程度だそうです。 しかしここ数年、日本でも増加傾向を示すようになってきました。 「平成18年の遺言公正証書の作成件数は7万件を超え、25年前の昭和56年の約2倍となっております」 ※日本公証人連合会調べ 自分の財産や、家族をトラブルから守る方法として、これから益々利用される方 が増えると思います。 |
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少しの財産と思っていても、相続人には予想外の収入です。
「あれが買える、これも買える…」
「借金の返済にあてたい…」
「家はいいからお金は分けて」
「夫がもっと貰えと言うので…」
少しでも多く貰いたくなるのが人の心です。この心が、時に家族を分断し
てしまいます。それを未然に防ぐのがあなたの役目です。
遺言書作成が必要とされる場合
・相続人以外に財産を譲りたい
・法定相続分では無い財産分けをしたい
・隠し子がいるが死後に認知し、財産を相続させたい
・相続人が妻と自分の兄弟姉妹のみ。兄弟姉妹とは疎遠なので妻に全額相続させたい
・身の回りの世話をしてくれた子供に多く財産を分けたい
・家の事、身の回りの事など大変良くしてくれた長男の嫁に財産を分けたい
・先妻と後妻の両方の間に子供がいるが、互いに交流が無い(トラブルの原因になりやすい)
・相続人がまったくいないので、親しい人や団体などに寄付したい
・小さい会社を経営しているが、後を継ぐ長男と他の子供の仲がよくない。会社を長男だけに譲りたい
などなど…
元気な今だからこそできる相続対策、
相続が始まってしまうと出来る事が限られてしまいます。
少しだけ時間を割いて、
ご家族の事、親しい方の事、思ってみてください。
相続は資産家様だけの問題ではありません。
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遺言書の種類
■普通方式(一般的な方式)
・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言
■特別方式(急を要する場合等)
・危急時遺言 (一般危急時遺言 船舶遭難者遺言)
・隔絶地遺言 (伝染病隔離者遺言 在船者遺言)
作成方法(要式) ※15歳以上、被後見人でない等の遺言能力が必要です。
■普通方式
■自筆証書遺言 (一番作成しやすい遺言書。自分で保管。破棄や変造に注意)
・自書(全文、氏名、日付) ※名前、日付、財産は曖昧な表現ではなく、特定できるものにしましょう
・押印(認印、指印も可。後のトラブル回避の為、実印+印鑑証明書の添付が望ましいです)
↑上記の2つで遺言書の効力は発生します。出来れば封筒に入れ、封印をしましょう。
・保管はご自分で行う(貸金庫や法律の専門家に依頼することも出来る)
・訂正は自由にできますが、正しい訂正方法に従うこと
↓
訂正部分を2本線で消し、訂正する文字を記入し印を押す。又、行の余白又は文末に「付記」として、訂正した旨と氏名を記載する。
■公正証書遺言 (一番確実な遺言書。公証役場が保管。費用が高い)
・公証役場にて作成する(公証役場に自ら行く)
・2人以上の証人が必要→証人になれない人:未成年者、推定相続人および受遺者とその配偶者
及び直系血族、公証人の配偶者及び4親等内の親
族及び書記及び使用人
・公証人に遺言内容を口授する
・公証人が口授の内容を筆記し、遺言者、証人に読み聞かせ又は閲覧させる
・内容を確認した後、遺言者、証人は署名、押印する
・公証人が正式な手続きの上作成された旨を記載して署名押印する。
○必要書類 ・遺言者の実印、印鑑証明書 ・相続人の戸籍及び住民票
・受遺者の住民票(自ら取ってもらう) ・各証人の住民票及び認印
・不動産の登記簿謄本と固定資産税評価証明書 ・通帳、株券などの写し
・受遺者が法人の場合、法人登記簿と代表取締役の登録印鑑と印鑑証明書
○公証役場の手数料 ※相続人、受遺者1人ごとに計算します。
目的物(相続財産)の価額 |
手数料 |
100万円まで |
5,000円 |
200万円まで |
7,000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円 |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
1億超〜3億まで |
5,000万円ごとに13,000円追加 |
3億超〜10億まで |
5,000万円ごとに11,000円追加 |
10億超〜 |
5,000万円ごとに8,000円追加 |
上記の表以外の費用
・祭祀主宰者の指定 =11,000円
・遺言手数料 =11,000円
※ただし、上記の表で計算した手数料の、半分の金額が11,000円より低い場合、その低いほうの金額
・証人手数料 1人当たり約5,000円〜15,000円
■秘密証書遺言 (一番秘密を保てる遺言書。内容は誰にも知られない。自分で保管。破棄や変造に注 意)
・遺言者が遺言書に署名、押印する(本文は自筆でなくともよく、又代筆でもよいが、代筆の場合
「筆者」に該当するので、筆者が自ら氏名、住所を申述する必要がある)
・2人以上の証人が必要※証人の要件は公正証書遺言と同じ
・遺言者が遺言書を封じ、遺言書と同じ印鑑で封印をする
・公証人1人と証人2人に自分の遺言書である旨及び、筆者の氏名、住所を申述する
・公証人が提出した日付、申述を封書に記載
・公証人、証人、遺言者が封書に署名押印する。
○必要書類 ・遺言者の実印、印鑑証明書
○手数料 一律 11,000円 ※証人手数料上記参照
■特別方式
<危急時遺言>
■一般危急時遺言の要件
・疾病その他の事由により死亡の危急が迫っている
(その後普通方式遺言が可能になってから6ヶ月後に危急時の効力はなくなる)
・3人以上の証人の立会い
・遺言者が証人1人に対し口授
・口授を受けたものがこれを筆記
・筆記者が遺言者、他の証人に読み聞かせ又は閲覧させる
・証人が、筆記が正確であると承認後に署名、押印(遺言者の署名押印は不要)
・遺言から20日以内に家庭裁判所に確認が必要
■船舶遭難者遺言
・遭難した船の中に入る者
・死亡の危急に迫った者
・証人2人以上の立会い
・遺言者が遺言内容を口授
・証人が遺言内容を筆記して署名押印
・家庭裁判所の確認が必要
<隔絶地遺言>
■伝染病隔離者遺言
・警官1人、証人1人以上の立会いが必要
・遺言者が遺言書を作成
・遺言者、警官、証人全員の署名押印
■在船者遺言
・船の中に在る者
・船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いがあること
・遺言者が遺言書を作成
・船長又は事務員、証人、遺言者全員の署名押印
□遺言書全般の注意事項
- 漏れのないように、財産目録を作成する(現金、預貯金、不動産、貴金属、ローン、借金)
- 相続人の関係図を作る(相続人以外に財産分けしたい者も記入する)
- 上記の財産目録、相続人関係図を遺言書に添付する場合、自筆証書の場合は自書による
- カタカナ、アルファベットも認められるが、内容がきちんと特定されるようにすること
- 「あげる」、「ゆずる」などの言葉ではなく、「相続させる」、「遺贈する」と書く
- 用紙、用具、文字数などの制限はないが、長期間保存される可能性を考慮して、鉛筆ではなく
ボールペンや万年筆などが望ましい
- 枚数に決まりはないが、複数になる場合は、それぞれに契印を押すのが望ましい
- 財産の特定を明確にするため、登記簿謄本などをとり、記載されている通りに記入する
- 遺言の内容次第では、確実に実行してもらえる人を遺言執行者として遺言中に選任する。中立の者がふさわしい場合は、親族ではなく信頼できる法の専門家などを選任する
- 「付言」とは遺言書の最後などに書く自由なメッセージの事。財産分けの理由、使い方やお願いなどを記入し、ご家族などにメッセージを残す
遺言書には、「付言」をつけて、
ご家族や残された方に大切なメッセージを残し、
争いの無い相続に備えましょう。
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