相続・遺言書・離婚・契約書などの市民法務から、

法人設立・各種許認可などの企業法務まで。

             一番身近な相談相手を目指す
行政書士篠原法務事務所

     川越を中心に埼玉全域から
     関東一円対応!




↑↑↑↑↑
「行政書士しのはらの、

只今営業中!ブログ」
ほぼ毎日更新中!

ホーム

業務のご案内
市民法務
相 続
遺言書
離 婚
内容証明郵便
契約書
企業法務
法人設立
許認可申請


相続基礎知識
相続とは?
相続の専門家
相続用語集
相続Q&A

特定商取引法の表示
プライバシーポリシー
サイトマップ



… 関 連 サ イ ト …

【行政書士関係】
 自動車関係の手続きは
行政書士吉川事務所

 川越の離婚問題なら
行政書士鈴木法務事務所

日本行政書士会連合会
埼玉県行政書士会
行政書士会川越支部
iタウン:当事務所のページ

【役所・官公署】

川越市役所
鶴ヶ島市役所
坂戸市役所
東松山市役所
ふじみ野市役所
さいたま市役所
狭山市役所
埼玉県公式サイト
裁判所
総務省


【その他】

アパートプラザ:
(株)天極
(地域NO,1 川越の不動産
やさん)

NPO法人相続アドバイ
ザー協議会

埼玉県相続プロネット




・・・・・・・・・・・・・・・・・・

相続手続きの詳細について



相続手続きとは?

  相続が発生すると様々な手続きが必要になります。
  それは、亡くなられた方(被相続人)のお金や権利、義務を、
  残されたご家族等(相続人)がそのまま引き継ぐためです。
  どのような手続きが必要なのか、ご確認下さい。


相続における主な手続きはこちら
相続手続き主なスケジュールはこちら
主な手続きと必要書類、取得先、提出先の一覧はこちら
相続における主な手続き:詳細はこちら
相続手続きは本当に必要か?はこちら




【相続における主な手続き】下の項目をクリックすると、詳細ページに移動します。
  ■ 相続財産調査             (預金残高、不動産の評価、借金など)

  ■ 相続人調査         (誰が相続人になるのか、戸籍を取得し調べます)

  ■ 遺言書の有無        (無くなられた方の意思の確認、分割方法など)

  ■ 相続放棄、限定承認             (借金が財産を上回る場合など)

  ■ 遺産分割協議                           (財産や借金をどのように分割するか)

  ■ 名義変更         (分割協議に沿って不動産、自動車等の名義変更)

  ■ 税金の申告                    (無くなられた方の準確定申告、相続税)

【相続手続き主なスケジュール】

【主要な手続きと必要書類、取得先、提出先の一覧】

手続き
確認財産・必要書類
取得先・提出先の機関、官公署など
相続財産調査
・不動産 
登記簿謄本、公図、名
寄帳、固定資産評価証
明書
・動産
絵画、宝石、自動車な
どは必用に応じて鑑定
評価
・預貯金
残高証明、取引履歴証

・借金
明細書、取引銀行の契
約書
・債権
契約書、通知書
・株
株券、配当通知書など
・ゴルフ会員権
会員証
・不動産
登記簿謄本、公図    =法務局

名寄帳、固定資産評価証明書
            =市町村役場

・預貯金、借金、
残高証明、取引履歴証明
            =各金融機関

・株、有価証券
明細書         =証券会社


※取得のためには、被相続人の出
生〜死亡までの戸籍、除籍謄本、
相続人の戸籍が必用になりますが、
相続人の戸籍は、全員分必要かど
うか、その他の書類などは金融機関
により若干異なるため、その確認が
必要です。

※代理人による取得の場合には、委任
状と印鑑証明書、実印による押印が必
要です。
相続人確定調査 ・戸籍を調べ、全相続
人を確定します。相続
人を無視する分割は無
効になってしまいます。

相続人関係図の作成
・戸籍取得
被相続人の出生から死亡までの戸籍
(除籍)謄本、相続人の現在の戸籍謄

遺言書の有無 ・自筆証書遺言
被相続人様がご自分で
保管していることが多い
ので、タンス、仏壇、机な
どを探す。
又、貸金庫や付き合いの
ある専門家なども調べる

・公正証書遺言
保管先は公証役場

・秘密証書遺言
保管方法は、自筆証書
遺言と同じ
・自筆証書遺言
開封前に家庭裁判所の検認が必要

・公正証書遺言
公証役場にて検索ができる。
保管先は公証役場
家庭裁判所の検認は不要

・秘密証書遺言
遺言書の存在は明らかになるが、
自分で保管するので、探す必要がある。
見つかったら、家庭裁判所にて検認
が必要
相続放棄、限定承認 ・相続放棄
借金がプラスの財産より
も多い場合に一切の権
利を放棄することができ
る。
・限定承認
プラスの相続財産の範囲
だけでマイナス財産を清
算する方法。
しかし、プラスとマイナスの
財産が微妙なケースが少
ない、手続きが複雑、申
請期間の長さが充分で
はないなどの理由で利用
者は少ない。
・相続放棄、限定承認
家庭裁判所に申請
※被相続人の出生から死亡までの戸籍
(除籍)謄本、相続人の現在の戸籍謄
本などが必要
所得税の申告・納税 準確定申告(4ヶ月以
内)
・税務署
被相続人の死亡の日までの所得の申告
相続税の申告・納税 相続開始から10ヶ月以
・税務署
10ヶ月以内に申告が終わらないと、減税
措置などを受けられなくなるので注意が
必要。
物納、延納はこのときに申請。
遺産分割協議 遺産分割協議書の作成 法定相続分以外での分割には遺産分
割協議書が必要。これをもとに各機関に
対し、名義変更の手続きをする。
相続人の人数分作成。
印鑑証明書も作成部数分必要。
提出機関から原本の返還を受けるために
コピーをいくつか作成する。
名義変更 ・不動産

・株

・自動車

・預貯金など
・不動産
土地・建物の登記    =法務局
※遺産分割協議書、被相続人の出生
から死亡までの戸籍(除籍)謄本、相続
人の現在の戸籍謄本、分割協議者の
印鑑証明書、固定資産評価証明書、
登記申請人の住民票などが必要。
また、登記を司法書士に依頼する場合
は、委任状が必要。

・株           =証券会社
被相続人の除籍謄本、相続人全員を
確認できる戸籍謄本、相続人名義にな
ることの共同相続人の同意書及び印鑑
証明書、相続人の印鑑証明書など
※若干異なることがあるので証券会社に
問い合わせる

・自動車      
=運輸支局・自動車検査登録事務所
遺産分割協議書、被相続人の出生から
死亡までの戸籍(除籍)謄本、相続人の
現在の戸籍謄本、車検証、車庫証明

・預貯金など
      =各金融機関に問い合わせ
原則的には、遺産分割協議書、被相続
人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄
本、相続人の現在の戸籍謄本が必要だ
が、金融機関により異なることがあるの
で、問い合わせる



ご相談について   ■ご利用の流れ   ■料金・費用  ■支払い方法

無料相談にて相続の費用、流れ、手続き等の不安を解決!


ページトップへ


【相続における主な手続き 詳細】

相続財産調査

  【相続財産の種類と、調査方法

  《預金残高

銀行などの金融機関は名義人の死亡を確認すると口座を凍結し、相続人から引き出しが出来

なくなってしまいます。被相続人、相続人、どちらも戸籍(除籍)謄本を用意して、銀行などの金

融機関に残高照会を求めます。

  《不動産》 

法務局にて登記簿謄本を取得する他、名寄帳(固定資産課税台帳)、固定資産税納付通知

書や、公図などから遺産分割の対象になる不動産を確定します。

  《債権

     契約書や、ご家族等への聞き取り調査にて確認します。

  《債務(借金)

借金も相続財産になります(相続放棄は出来ます)。契約書や、支払い督促、ご家族等への聞

き取り調査にて調べます。また、不動産の登記簿謄本の記載から判明することもあります。

(抵当権が設定されている場合など)

  《株券、社債等の有価証券

         株券、配当通知、証券会社などの通知により、それぞれの証券会社から明細を取得します。

  《生命保険金

保険証書をご家族等から確認します。

特定の相続人が、保険金の受取人(保険契約者が無くなられた方のとき)の場合、相続財産

には原則含みませんが、相続税においては、相続財産としての取扱いになります。

また、上記のように特定の相続人が受けた保険金の支払いは、特別受益と判断され分割の際に、

相続財産に含める場合もあります(持ち戻し)。具体的には、支払いを受けた保険金額を全ての相

続財産にまとめてから分割し、保険金の支払いを受けた特定の相続人の相続分から保険金額を差

し引き、残りを相続させます。

ページトップへ

相続人調査

  【相続人を調べる方法

  《聞き取り調査

相続人を確定するには、ご家族等から聞き取り調査をします。遺産分割を、役所や何らかのかたちで

分割協議に参加できなかった他の相続人から否定されないために、その確認、裏づけとして戸籍調

査をいたします。

  《戸籍の取得

はじめに、無くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本を取得いたします。

前の除籍謄本、改製原戸籍謄本など被相続人の家族(身分)関係を確定できるまで順次さかのぼ

って取得する必要があります。

戸籍の記載から、被相続人に認知した子がいたり、前の相続が終了していなく(相次相続)相続人

が数十名から100名を超すことが発覚した、という事もございます。

戸籍調査は大変重要で不可欠な相続手続きと言えます。

【参考:相続人が多数になる理由】

<昭和22年5月2日までにおきた相続>

 昭和22年の民法改正前の相続には、家督相続の制度があり、家督相続人は戸主の地位と全財産

を単独で承継していました。そして家督相続した事実は戸籍に記載されています。

<昭和55年12月31日までにおきた相続>

 昭和55年の民法改正前の相続では、兄弟姉妹の直系卑属(子供、孫、ひ孫などの身分)に無

制限で代襲相続(相続人が死亡していた場合、その子が相続する権利をもつ)されていました。

そのため、相続財産が前の故人の名義のままだと、分割協議において相続人が無数に及び、数十名

から数100名におよぶことがあります。

  《相続人関係図

戸籍の取得などで得た相続人の範囲を基に相続人関係図を作成します。

相続人の確定に間違いは無いかを確認するための大事な書類です。


遺言書の有無

  【遺言書の存否を調べる

  《遺言書を探す》

相続が発生したら、必ず遺言書を調べる必要があります。近年、遺言書を残す方が増加しています

ので、うちには無いだろう…とは決めつけずに心当たりがないか整理してみましょう。

生前、弁護士や行政書士、司法書士、税理士などの専門家と交流がなかったか、信託銀行とやり

取りをしていなかったか、確認します。これらに心当たりがあれば、直接、遺言書の有無を問い合わせ

します。

遺言書が、公正証書遺言の場合、全国で公正証書遺言を登録するシステムがあり、お近くの公証

役場にて検索することができます。

  《遺言書を発見した場合、勝手に開封しないように!》

遺言書が自筆証書遺言の場合、ご自宅のタンスやお仏壇などから出てくることがございます。

その場合、中身が見たくて開封してしまうと過料に処されてしまいます。

必ず、家庭裁判所にて検認を受けてください。。

  《自筆証書遺言、秘密証書遺言→家庭裁判所による検認が必要》

自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に検認を請求します。

検認はその保管者が申し立て、相続人全員に遺言書の存在、内容を知らせます。さらに遺言書を

内容の変造、破棄から防ぐために行います。

  《公正証書遺言→家庭裁判所による検認は不要》

前述の通り、お近くの公証役場にて検索をします。

公正証書遺言は、公証人により所定の手続きに則って作成されるので、検認が不要であり、方式に

不備があったり文章の意味が不明で無効になったりせず、公証役場にて保管されるので変造や破棄

などの心配もありません。

  《遺言の効力の確認》

自筆証書遺言においては、形式が民法によって決まっており、形式どおりであるかどうかが問われます。

(要件:前文、日付、氏名を自書し、これに印を押す→民法968条)

公正証書遺言の場合は、前述の通り、公証役場にて作成していますので、有効であると推測されま

すが、まれに要件である「口授」についてのあるなしで裁判になることもあるようです。

秘密証書遺言の場合、存在自体は公証役場にて明らかになりますが、内容は秘密ですので、その

内容の文言について疑義が生じる可能性も秘めいています。解釈に当たっては公平な立場の専門家

などに依頼するのもひとつです。

  《遺言執行者の指定がある場合》

遺言書の内容を実現するために遺言執行者が遺言書に指定されている場合は、その者に対し遺言

執行者になることを承諾するか否か求めることができます。

遺言執行者が指定されていない場合で、選任する必要がある場合(認知、相続人の廃除や廃除

の取り消し、一般財団法人の定款作成など)は、家庭裁判所にて選任の申し立てを行います。

  《遺言書によって遺留分が侵害されている相続人を確認する》

遺留分(相続人に対し残される一定の割合の相続分)が侵害され、取り戻したい(遺留分減殺請求)

と考えている相続人がいる場合、遺留分減殺請求をするか否かを確認します。遺留分減殺請求を

する場合、侵害している相手方に対し、内容証明郵便などを使って減殺する旨を伝えます。


※遺言書について詳しくはこちらのページをご覧下さい。



ご相談について   ■ご利用の流れ   ■料金・費用  ■支払い方法

無料相談にて相続の費用、流れ、手続き等の不安を解決!


ページトップへ

相続放棄、限定承認

相続する意思がない人や、負債が多くて相続したくない場合には相続放棄をすることができます。

相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。

また、この3ヶ月以内に負債があるかどうか明らかにならない場合は、相続放棄の期間伸長審判申し

立て(伸長期間は家庭裁判所が決めます)をし、債務の調査をいたします。

又、申立て期間が過ぎた場合でも受理されるケースがありますので、あきらめずに申し立ててみるのも1

つです。

単純承認とは、特段の手続きをとらずとも、熟慮期間(自分のために相続があったことを知った日から

3ヶ月)が経過、または相続財産を一部でも使ったなどの事実により一切の財産を相続する方法で、

通常一番多くとられる方法です。

限定承認は相続によって得た財産の限度においてのみ、債務を弁済すればよい制度ですが、相続

人全員でしたり、官報に公告したり、知れた債権者に催告したりと手続きが煩雑になりますので、慎重に

する必要があります。


税金の申告

  【準確定申告と、相続税の申告

  《準確定申告》

一般の会社員の方は会社において申告しますので、準確定申告は必要ありません。

準確定申告の必要な方は、

  ・確定申告を毎年していた方

  ・給与が2,000万円を超えていた方

  ・高額医療費の負担があった方

  ・給与所得や退職所得以外での収入が20万円以上あった方

  ・同族会社の役員などで貸付金の利子や家賃の受け取りがあった方

など、一定の要件にあてはまる方達です。

  《相続税の申告》

基礎控除額を差し引いても相続税が発生する場合、申告が必要です。

<単純な相続税の計算>

正確な計算は個別により必要ですが、ここでは大雑把に、誰でもわかるように、税金がかかるかどう

かをご紹介いたします。

相続財産−(債務+葬式費用+小規模宅地の減額等)=正味遺産総額

正味遺産総額−(5,000万円+相続人の人数×1,000万円

                                       =課税遺産総額


(例:相続財産1億円、債務と葬式費用が1,000万円、 相続人が母、子供2人の合計3人の場合)

1億円−1,000万円=9,000万円

9,000万円−(5,000万円+3×1,000万円)

9,000万円−(5,000万円+3,000万円)=1,000万円

よって、課税価格は 1,000万円 です。 ※あくまで目安の計算方法です


実際は、この1,000万円を法定取得分(法定相続分で財産を取得したと仮定した場合の各相続人

の取得分)で割って、それぞれ相続税を出して、又足して ……                などなど、

複雑な計算をいたします。詳しくは、税金の専門家である税理士に相談することをお勧めいたします。

<実際の相続税の計算方法>

    相続財産
    +みなし相続財産(生命保険など)
    −非課税財産
    −債務及び葬式費用
    −小規模宅地等の減額
    +相続開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税による贈与財産
    =正味遺産総額


    A
    正味遺産総額
    −基礎控除(5,000万円+(相続人の人数×1,000万円))
    =課税遺産の総額


    B
    課税遺産の総額
    ×各々の相続人の法定相続分の割合
    ×税率
    =各々の相続人の法定相続分に対応する税額


    C
    各々の相続人の法定相続分に対応する税額の総額
    ×実際に相続する割合
    =各相続人の税額


    D
    各相続人の税額−控除(配偶者控除など)
    =相続税納税額

【参考:法定取得分相続税の税率と控除額】     

                          税率         控除額

      1,000万円まで           10%           0円

      1,000万円を超え3,000万円まで 15%         50万円

      3,000万円を超え5,000万円まで 20%        200万円

      5,000万円を超え1億円まで     30%        700万円

      1億円を超え3億円まで       40%       1,700万円

      3億円を超える部分         50%       4,700万円

ページトップへ

遺産分割協議

  【遺産分割協議、遺産分割協議書

  《相続人全員による協議によって分割する》

法定相続分で分割をしない場合又は遺言書による分割の指定以外の方法で分割する場合は、相続

人全員の話し合いにより分割をすることになります。

  《借金について》

1人が借金全てを相続することになっても、その取り決めは債権者には主張できず、他の相続人は、

請求があれば自分の法定相続分の割合にて借金を返済しなければなりません。

しかし、他の相続人が請求されたら…の話ですので、1人が全部の借金を相続することは一応有効

です。(事業承継など、1人が相続することが望ましいと思われる場合もあります)

  《財産の評価》

・土地の価格にて協議が整わない場合には遺産分割においては時価にて判断いたします。時価の

判定には、専門家をご利用することをお勧めいたします。

※相続税申告時における評価は、原則、路線価評価ですが、土地の形状により時価評価したほうが

有利になることもございます。詳しくは、土地評価の専門家である不動産鑑定士に相談することをお勧

勧めいたします。

・建物の評価については、再調達減価はら経過年数を考慮して算出する方法と、固定資産税評価額

を目安にするのが一般的です。

・株式の評価は上場株式であれば分割協議の直近の価格を参考に、非上場株式の場合は税務署

の相続税を算出するための評価方法を参考にすることもあります。

・その他
(自動車)…通常は金銭評価せずに、誰々にあげる、といった簡易な方法で分割をするのが一般的

ですが、高級車などで、相続税が発生する場合には、税務署の評価方法を使う方法があります。」

  《遺産分割協議書》

協議終了後、分割内容を書面にした遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成

することは法律により義務付けられてはいませんが、相続登記の申請や金融機関など名義変更に提

出しますで、署名と実印にて押印し、印鑑登録証明書を準備する必要があります。

作成部数は、遺産分割協議者の人数分+コピーを何部か用意(原本の還付を受けるため)

※遺産分割協議者の人数分の印鑑証明書も必要

例:作成部数が3部ならば、遺産分割協議者はそれぞれ3枚の印鑑証明書が必要

尚、不動産の価格にて協議が整わない場合には遺産分割においては時価にて判断します。

時価の判定には、専門家をご利用することをお勧めいたします。

※相続税申告時における評価は、原則、路線価評価ですが、土地の形状により時価評価したほうが

有利になることもございます。詳しくは、土地評価の専門家である不動産鑑定士に相談することをお勧

勧めいたします。

  《遺産分割協議の効力》

遺産分割協議が成立すると、相続の開始の時点で権利を承継したことになり、名義変更手続きが

可能になります。不動産の名義変更には相続人全員の実印の押印がある遺産分割協議書と印鑑

証明書が必要です。

遺産分割協議書は相続人の意思を著した書類ですので、契約書と同様の意味合いがあります。

ですので、書類に記載された意思を表示したという法的に有効な効力が発生します。

これを否定するには、それを知っていれば違う意思を表示した、という勘違いによる無効(錯誤無効)

や、詐欺、脅迫によっての意思表示であったことが必要です。

  名義変更

遺産分割協議の内容や、法定相続により、それぞれの相続分が確定したら、いよいよ名義変更です。

この名義変更が無事に終了すると、相続の業務も無事に終了いたします。

しかし、場合によっては10ヶ月以内に分割協議が終了せず、とりあえず相続税の申告をし、後の遺産分

割協議をもって、修正申告、更正の請求をすることもあります。

名義変更の手続きは、上記の表を参考にしてください。

  相続手続きは本当に必要か?

期限の決まっている相続税の申告については皆様も必要を感じると思います。そこで思うのが、期限のな

い名義変更などは、いずれやればいいのでは?という疑問です。たしかにそのままにしていても、金銭的な

問題は今だけは無い様に思われます。しかし、将来いろんな問題が表面化してしまいます。

・不動産が売れない。担保にしてお金を借りられない。

    いくら話し合いで自分が相続することになっても、登記を済ませていないと、将来処分しようと思っ
    たとき、名義が単独では無いので勝手に処分する事や、これを担保にお金を借りることが出来ませ
    ん。被相続人の名義のままですので、相続人皆が登記に協力してくれないとなりまん。

・共有している相続人の誰かが、その持分を他人に売ってしまう。

   遺産分割協議も終わっていないと、相続人は、その法定相続分を他人に売ることが出来てしまいま
   す。しばらくしたら、見知らぬ人や、金融会社が遺産分割協議に参加する、という事態も起こりかね
   ません。又、代々続く土地の一部が他人の所有、こんな事態にならない為にも登記は早めに済ませ
   ましょう。

・相続してみたら、祖父の手続きが終わっておらず、相続人が多数に。

   名義変更を終わらせていない間に、相続人の誰かが亡くなってしまった、いわゆる相次相続になる
   と、大変手続きが煩雑になり、時間も費用も非常に大きくなってしまいます。始めならば数万円で
   終わったものが、数十万、数百万とかかり、時間がたつにつれさらに別の相続が起きたり…と、専門
   家もため息が出るほど大変な事態になります。相続による名義変更はお早めに。

・家族だけが相続人と思っていたら、他にも相続人がいた。

   相続人は家族だけと思い遺産分割協議を済ませ、各種名義変更をしようとしたら、他に認知した子
   が見つかったという事もあります。きちんと戸籍を収集して他に相続人がいないかを判断するのも専門
   家の仕事です。明治時代までさかのぼる事もよくあり、手書きの文字で読めないなど、判断も難しく
   なります。難しいと感じたら、専門家にご依頼することをお薦めいたします。



ページトップへ



ご相談について   ■ご利用の流れ   ■料金・費用  ■支払い方法

無料相談にて相続の費用、流れ、手続き等の不安を解決!