離婚協議書作成サポート 全国対応ご依頼方法はこちら
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口約束だけで離婚しますか? |
離婚について、最低限の知識を持つことは、 将来の為に必要な事です。 財産分与、養育費、面接権、慰謝料などの事項は 書面に残します。 しかし、これらを書面に残さなかった為に、離婚後数年経つと、 養育費を支払わなくなるケースが非常に多いのが現実です。 離婚の約9割が協議離婚という今、きちんとした書面を作成す る事が、あなたと、お子様にとって、 明るい未来と再出発への大事な準備となります。 皆様を明るい未来にお連れする事が、私の仕事です。 |
![]() 行政書士 篠原隆徳 |
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■行政書士の業務以外のご依頼について
行政書士は事実関係・権利義務に関する書類作成や官公署に提出する書類の作成、提出、
相談を業としています。代理人としての交渉、調停・裁判手続きとその代理については、
弁護士の業務範囲です。この他にも行政書士の業務範囲を超えた業務は致しませんので予
めご了承下さい。
なぜ離婚協議書を作るのか
現在、離婚全体のおおよそ9割が、調停や裁判ではなく話し合いで離婚する、いわゆる協議離婚です。
調停や裁判ではなく、話し合いで離婚できるからとあわてて離婚届を提出してしまう事で、離婚協議書を作成せ
ずに後に養育費などが受け取れないケースが約8割もあります。(厚生労働省調べ)
話し合いで決めた事項はきちんと離婚協議書に残すことが大切です。
しかし、せっかく書面にしても、離婚協議書のみでは支払いが無い場合に強制力がありません。
そこで、裁判を起こさずに強制執行が出来る、公正証書による離婚協議書の作成をお薦めします。
離婚協議書を公正証書に
せっかく話し合いで決めた事もそのままでは大半の方が支払いを受けなくなってしまいます。
この決まりごとに裁判によらず強制力をつけるのが、公正証書です。(執行認諾文言付公正証書)
通常の離婚協議書作成よりも若干始めに費用がかかりますが、後のトラブルに備え、公正証書に
することを強くお奨めします。
※内容により公正証書にしなくとも良い場合もございます。ご相談下さいませ。
男性からの離婚相談も承ります
離婚は女性だけの問題ではありません。全国的に男性からの離婚相談が増えています。離婚は大変プライバシー
に関わることですが、行政書士は秘密厳守を法的に強制されている総務省管轄の国家資格者ですので、安心
してご相談ください。
少しの勇気で未来は大きく変わります
離婚はとてもナイーブでプライベートな問題。知人やご家族にも話せずに自分ひとりで悩んではいませんか?当事務所は絶対の守秘義務遵守で、安心してご相談頂けます。あなたのお力になるのが私の仕事です。
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離婚業務と料金 
■相 談
・メール、FAX 初回無料 2回目以降 1往復 1,050円
・電話 初回30分無料 30分経過以降 30分 3,150円
・面談 初回30分無料 30分経過以降 30分 3,150円
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※1 別途公証役場への手数料が必要です。公証役場手数料はこちらをご覧下さい。
※2 川越市とその隣接市町村以外の公証役場への手続き代理については、別途出張費、交通費がかかりま
す。予めご了承下さい。
・実費参考費用表はこちら
・料金表はこちら
・公証役場手数料はこちら
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離婚業務と料金の一例■離婚協議書作成
@離婚協議書の公正証書の原案作成から公証役場との折衝、公証役場への手続き代理まで全てを含ん
だ一番スタンダードな離婚協議書の公正証書作成サポート
→78,750円
A離婚協議書の原案作成から公証役場との折衝までを依頼するが、公証役場での最後の手続きのみご自
分でする方法。全国対応等、当事務所から遠方の方で代理をご依頼できない方向き。
→68,250円
B協議が終わっていて、離婚協議書の公正証書作成と公証役場との折衝、手続きの代理までサポ
ート。話し合いが終わっている場合のリーズナブルな料金。
→57,750円
C協議が終わっていて、出来るだけ安く公正証書を作成したい方向き。離婚協議書の公正証書作成
と公証役場との折衝まで当事務所がサポート。手続きはご自分でなさる方へ。
→47,250円
D公証役場への折衝や公証役場での手続きは自分で行うが、公正証書の原案作成のみを依頼する、
自分でやる人の応援価格。話し合いは終わっていないが、とにかく書面にしておきたい方にも。
→52,500円
※それぞれの地域の公証役場の場所、電話番号、FAX番号、住所などは無料でお知らせいたします。
E話し合いも終わっていて、とにかく書面にしたい場合のもっともリーズナブルな料金。
→31,500円
※公正証書にするための、それぞれの地域の公証役場の場所、電話番号、FAX番号、住所などは無料でお
知らせいたします。
■慰謝料請求、養育費請求など
・内容証明郵便にて請求。相手方が応じた場合、合意書や和解書などの書面にします。
@内容証明郵便にて請求。
→内容証明郵便 26,250円(郵便局への手数料、配達証明手数料込み)
※書面2枚まで。以降3枚目からは1枚追加につき5,250円ですが、ほとんどの場合1枚で作成できます。
A相手方が応じれば、その内容を合意書、和解書などの書面にします。
→合意書、和解書などの契約書 目的の価額の5%+消費税
※最低金額31,500円 A4サイズ2枚まで。以降3枚目からは1枚追加につき5,250円
※当事者の双方の意思表示としてお互いの記名押印が書面にのります。
B相手方の記名押印取得、説明の代行※下記の支払い方法どちらかをお選び下さい。
→31,500円〜 追加料金無し。事前にお見積もりいたします。
→1時間5,250円 実際にかかった時間に対してご請求いたします。
■合意書・和解書
@合意書、和解書などの契約書 慰謝料請求などの請求に応じた場合、証拠書類として作成します。
→書面に記載の目的価額の5%+消費税
※最低金額31,500円 A4サイズ2枚まで。以降3枚目からは1枚追加につき5,250円
※当事者の双方の意思表示としてお互いの記名押印が書面にのります。
※この書面を公正証書にすることも出来ます。
A相手方の記名押印取得、説明の代行
→31,500円〜 追加料金無し。事前にお見積もりいたします。
→1時間5,250円 実際にかかった時間に対してご請求いたします。
※上記の支払い方法どちらかをお選び下さい。
■覚書、念書など
@相手方が特定の事実などを認めた場合、覚書や念書にして、相手方の記名押印を押します。
→21,000円
※A4用紙に1枚まで。2枚目以降は、1枚追加につき5,250円。
※当事者の一方の単独の意思表示として、単独の記名押印が書面にのります。
A相手方の記名押印取得、説明の代行
→31,500円〜 追加料金無しの料金。事前にお見積もりいたします。
→1時間5,250円 実際にかかった時間に対してご請求いたします。
※上記の支払い方法どちらかをお選び下さい。
■ご自分で作成した離婚協議書のチェック
本やインターネットを見ながら自分で作成したが、文言や言い回し、足りない箇所などを指摘してもらいたい
方に最適です。
→21,000円
※離婚協議書をご自分で作成する場合は以下の事項を参考に、記載事項を決めてください。
(事案により記載事項は変わります。慎重に作成して下さい。以下を参考に作成した場合における疑義や紛
争等については、当事務所は一切責任を負いませんので予めご了承下さい。)
・養育費(取り決めがある場合。いつ、どこへ、どのように、いつまで支払うかも記載)
・慰謝料(取り決めがある場合。いつ、どこへどのように支払うかも記載)
・面接権(子供といつ、どこで、どのように、どのくらい会うか)
・不動産の特定(登記簿謄本の表示をそのまま記載)
・当事者の氏名、住所、生年月日
・年金番号(年金分割をする場合)
・離婚について合意があった旨
・強制執行に付する文言(公正証書にする場合)
など
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ご依頼の流れ■お電話、メールにてお問い合わせください
↓
■ご依頼後、ご面談・お電話にてお話をお伺いします。ご面談の場所は当事務所、お客様のご自宅等ご都合の
良い場所をお選び下さい。(資料をご用意下さい※1)
全国対応等:遠方の方、時間がなくお会いできない方は、お電話、メール、FAXにて打ち合わせいたします。
↓
■資料と聞き取りの内容をもとに、当事務所にて原案作成
全国対応等:遠方の方、時間がなくお会いできない方は、メール、FAX、郵送にて資料、お客様の身分証※
をお送り下さい。郵送の場合は、コピーをお送り下さい。
※行政書士は、本人確認を「犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条2項41号」により義務付けられ
ております。ご協力下さい。
↓
■ご夫婦お互いに内容を確認していただき、合意していただきます(合意に至るまで無料にて手直しいたします)
全国対応等:遠方の方、時間がなくお会いできない方は、メール、FAX、郵送にて内容を確認いただきます。
↓ ↓
↓ ■離婚協議書の作成のみの方は、離婚協議書にご夫婦が記名押印し、離婚協議書の引渡しを致します。
↓ (料金のお支払いをいただき、業務終了になります)
↓ 全国対応等:遠方の方、時間がなくお会いできない方は、郵送にて離婚協議書を送付いたします。
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■当事務所が公証役場と公正証書作成のため打ち合わせを繰り返します。
↓
■公証役場にお互い必要書類※をお持ちいただいて、公正証書の手続きをし、公正証書の受取をします。
・手続代理をご依頼の場合には当事務所が代理出席します。(公証人により、代理手続きを認めない場合も
ございます。事前に当事務所がその地域の公証役場に確認いたします。)
・公証役場への手数料はこのとき支払います
全国対応等:遠方の方、手続代理をご依頼ではない方は、ご本人が公証役場へお越しいただきます。
※必要書類 ご夫婦双方:印鑑証明書と実印、戸籍謄本、年金分割をする場合に年金手帳、
不動産の記載がある場合:不動産登記簿謄本
↓
■当事務所への料金のお支払い
↓
■業務終了
※1 資料には、不動産の登記簿謄本、車検証、別居の場合には相手方の住所、戸籍等があります。
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お支払い方法■原則、全額を一括後払いでお受けいたします。(例外:分轄払いの場合着手金有り)
■分割払い ・初回2万円、残りを毎月分割払い(原則均等に分割。最終回に端数を割り当てます)
※分割払いは、全4回以内でお受けいたします。 ※分割払いに対しては利息は発生しません
例:78,750円を4回に分けて支払う場合
・初回着手金 20,000円
・2回目 20,000円
・3回目 20,000円
・4回目 18,750円
原則上記によりますが、諸事情を考慮いたしますので、支払いが困難の方はお気軽にご相談下さい。
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離婚時は様々な事柄が関係し、心身ともに滅入ってしまいますが、まずは無料相談にてご相談ください。
行政書士には秘密を守る義務が課せられております。ご安心してお話くださいませ。
皆様の新たな門出の為に、お力になれる日をお待ちいたしております。
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