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相続Q&A


Q1 相続は、資産家達の問題では?

A 相続が始まると、不動産、預金、自動車などの名義変更や、
それらの手続きの添付書類の収集、事実関係の分かる書類の作成など、
どなたでも関わる可能性があります。
特に、資産家の方以外の方は一度真剣に考えてみてください。
なぜなら、相続トラブルの大半が、遺産分割トラブルだからです。
これは財産の多少に関わりません。
現金300万円であろうが、5,000万円であろうが、
相続人みんなが納得しなければ紛争になりかねません。
しっかりとした相続の知識よりも、亡くなられた方への感謝の気持ちと親族を守る気持ち、
そして、自ら譲る気持ちを持ってください。
資産家の方は比較的、何らかの対策をとっています。
相続トラブルが年々増えている昨今だからこそ、資産家の方以外の方も、
テレビの中の話と思わずに自分の事として考えてみてください。


Q2 相続トラブルを防ぐには?

A トラブルには様々なものがあります。
土地の境界、遺産の分割、相次相続による相続人探し、納税資金対策、などなど
これらは生前に行う事が重要です。
なぜなら、ご自分がお亡くなりになり相続が開始してからでは、
打てる対策がほとんど無くなってしまうからです。
そして、トラブルの中で多い遺産分割に対して有効なのが、遺言書です。
遺言書は、どの財産を誰に相続させるか、相続人以外に譲りたい、
認知する、相続人の廃除などが出来ますが、
主はやはり相続財産の分配方法です。
この遺言をしないと、民法どおりの相続
(法定相続分か、分割協議での相続)となってしまいます。
長年連れ添った内縁の妻や、世話をよくしてくれた息子の嫁などには財産を残せません。
ご自分で作成することも出来ますが、法律の解釈などにご不安がある場合には、
専門家へのご相談をお勧めいたします。


Q3 財産は不動産だけ。それでも相続手続き必要?

A 必要になります。全財産が不動産のみで、
それを相続人の中の1人が相続する場合、
まず法務局での登記が必要になります。
その手続きの添付種類として、
相続人全員の戸籍謄本、故人の全戸籍(除籍)、
遺産分割協議書(法定相続分ではないので必要)
相続人の住民票などが必要になります。
さらに、戸籍を調べた結果、故人が家族に内緒で認知をしていた場合、
その者も相続人となるため、遺産分割協議は無効になってしまいます。
遺産分割協議書には相続人全員が実印にて押印し、
署名して印鑑証明書を添付します。
これに、預金通帳、自動車、借金などの財産があった場合には…
さらに大変な手続きが待っています。
多くの方に該当する、相続手続き、なんとなくつかめましたか?
このような、どなたでも関係のある相続手続きをお気軽にご相談できるよう、
料金を低く設定し、皆様のお役に立てるようにと、当事務所は発足いたしました。


Q4 生前父からお金をもらっている者と、もらっていない者がいる
   場合、不公平のない方法で遺産を分けたいが…

A 相続人の中に、生前に故人から贈与を受けている者の財産は、
相続時に加算されて計算されます。これを特別受益の持ち戻しと言います。
特別受益とは、故人から遺贈を受け、又は婚姻もしくは養子縁組のため、
もしくは生計の資本としての贈与を指します(民法903条)。
この贈与の評価は、相続時においての価額にて計算します。
特別受益の額を、その者の相続分から引いてもなお、
相続分が残る場合には、その部分を相続することになります。
このように、民法では、不公平さを解消しています。
ちなみに、この特別受益は何年でもさかのぼることが出来ますが、
むやみに細かい贈与まで持ち出すのは無用な争いのもとになりますので、
潔く譲って、親族全体の幸せに貢献したいものです。


Q5 親の介護を全て1人でやってきた。他の相続人より多く財産を
   受け取ることが出来る?

 A ご質問の内容から寄与分を考慮し、
他の相続人より多く相続できることが考えられますが、
この寄与分は単に面倒を見てきただけでは足りず、
それにより親の財産の増加に寄与したり、財産の減少を防いだ等、
財産的な寄与があることが前提になります。
相続財産はあくまで財産なので、
それを増加させた者へ多く相続させるのは不公平と言えません。
そして、なぜ財産が増加した場合などしか認められないかと言うと、
親の世話や面倒を見るのは、親族として当然(扶養義務)だからと見ているようです。


Q6 私の父が先日亡くなり、その父の再婚相手の女性から、
   相続放棄してほしいとの文書が届いた。相続財産がある
   のであれば相続したいが、何か良い方法はない?

  A 一概には言えませんが、その財産のほとんどが
あなたと一緒に暮らしていたときの財産であれば、
相続放棄せずに相続分を主張してもよろしいかと思いますが、
再婚相手の女性との暮らし中で築いた財産であれば、
快く相続放棄したほうがよろしいと思います。
弁護士ではない私が考えるのは、
無用な争いや裁判を起こしてもお互いに体力を使い、お金も使い、時間も使います。
裁判が終わったとしても、共に気持ちがすっとしないのではないでしょうか?
時には請求し、時には譲るスタンスで臨んでください。
また、譲るほうがその後の人生が幸せになると言う法則もあります。


Q7 相続手続きが必要なのは分かったけど、どこに頼めばいい?

A 一般的に、相続税が発生すれば税理士、
訴訟や裁判関係には、弁護士などの専門家がおります。
しかし、相続税や訴訟が発生しない場合には、
比較的良心的な報酬額を設定している、行政書士や司法書士などの
法律の専門家へのご依頼もお勧めです。
一部の税理士や弁護士事務所などでは、相続財産が少なくても、
報酬が高額になるケースもあるからです。
また、最近では信託銀行などの金融機関も相続サービスを始めていますが、
最低でも105万円、さらに専門家の報酬は別途必要など、
非常に高額になることもございます。

専門家選びの際には、費用の他にも、
その事務所の雰囲気や人柄なども参考になさってください。
相続手続きは中〜長期間にわたる場合もありますので、
お話や、お付き合いのしやすい事務所をお選びになるのもひとつです。


Q8 父は多額の借金を残して亡くなりました。やはり身内である子
   等が支払わなければならないのでしょうか?

A 相続とは、亡くなられた方(被相続人)の権利義務を一切引き継ぐことをいいます。
ただし一身専属の権利(その人の個性から生ずる権利。免許や資格、特別な受給など)
は承継されません。
そして、借金などの債務は一身専属の権利ではないので、相続することになります。
ただし、現金や預金、不動産の価額よりも借金のほうが多い場合には、
相続放棄という手続きをとることにより、全ての権利を相続しないという方法がとれます。
これは、相続人がそれぞれ個別にできますので、
借金が多い場合には考慮してみてください。
家庭裁判所への申述で相続放棄ができます。
ただし、相続放棄をすると、後の順位の親族が相続人になり、
借金を相続してしまう可能性もありますので、
相続放棄する場合には、その点に注意し、その親族に通知をしてください。


Q9 父は遺言で愛人に財産全額を贈与してしまいました。しかし、
   生前父の愛人問題で家族はバラバラに。母もそれが原因で通
   院を繰り返し費用もばかになりません。愛人も知らん顔。何と
   か財産を取り返す方法はない?

A このような場合に、法律では「遺留分」という制度を定めています。
これは、いくら財産を他人にゆずっても、一定額は相続人に留保させると言う制度です。
ご質問のように、他人への遺言による贈与(遺贈)をした場合で、
相続人が母と子である場合、財産の2分の1を取り戻すことが出来ます。
しかし何もしないのではなく、請求をしないと取り戻せません。
これを「遺留分減殺請求」と言います。
この請求は、裁判を提起する必要はありません。
直接請求をしてもいいです。
しかし、出来れば証拠を残すため、
内容証明郵便にて請求したほうがよろしいと思います。
なぜなら、相続があったことを知ってから1年経過すると、
時効によりこの請求する権利がなくなってしまうからです。
請求したという事実が内容証明郵便により残せれば、
時効はそこから計算し直すことになるからです。
なお、遺留分減殺請求をすることは、
無用な紛争を引き起こす危険性もありますので、
一概にはおすすめしません。
しかし、上記のご質問のように贈与の相手方に誠意が見られない場合で、
相続人の今までの事情を考慮し、
必要と判断なさった場合には、しっかりとご請求する方がよろしいと思います。



今後も、皆様のご質問を随時更新してまいります!

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