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第一条(名称)
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当会の
名称は、大宮東フットボールジュニアクラブ(以下、「大宮東FJC」とい
う)保護者
会と称する。
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第
二条(目的)
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指導者
(コーチ)に協力し、大宮東FJCが楽し
く和やかに、かつ円滑におこなわれるように協力することを目的とする。
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第三条(組織)
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当会は、大宮東FJCの団員(小学1年~6年生徒)及び大宮東FJCミクロの団員(幼稚園児年長児)の保護者(以下「会
員」という)によって組織する。
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第四条(活動)
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会員は
指導者及び会長の指示に従い、大宮東FJCが円滑
に活動するように協力する。
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第五条(役員)
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当会には次の役
員を置く。
1.会長:1名
2.副会長:1名
3.理事:6名
4.会計監査:1名
5.顧問:歴代会長
6.会計・行事・広報・会場の各部長:各1名
会長は必要に応じ会計・行事・広報・会場の各副部長及び清水カップの担当者を選任することができるものとする。
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第六条(役員の任務)
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- 会長は当会を代表し、指導者と連絡を取り、当会の総
括運営に当たる。
- 副会長は会長を補佐する。また会長がやむを得ない事
情で欠けた時は、会長の任務を代行する。
- 理事は会長の指示する任務の処理にあたる。
- 会計監査は当会の会計を監査する。
- 顧問は会長及び指導者の相談役として寄与する。
- 会計・行事・広報・会場の各部長は、各担当部門の責
任者となり任務の遂行にあたる。
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第七条(役員の
選出)
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- 顧
問以外の役員は会員の中から選出する。
- 役員の選出は原則として会員の互選によるが、指導者
がこれを行うことを妨げない。
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第八条(役員の任期)
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役員の任期は1年とし、再任を妨げない。役員に欠
員
が生じた場合は原則として補充するものとし、その任期は残任期間とする。 |
第九条(会計)
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当会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄と
す
る。
当会の経費は会費をもって充て、会費は月額を定め、細目は別に規定する。 |
第十条(会費)
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会費
及
び入会金は別途定めるものとする。ただし、大宮東FJCミクロ
団員の保護者については、別途定めるものとする |
第十一条(決算)
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決算報告は総会において承認を得なければならない |
第十二条(総会)
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総会は4月に開催する。また会長は指導者と相談し
必
要に応じて総会を開催することができる。 |
第十三条(入会)
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当会の入会は原則として毎年4月とする。 |
第十四条(休会・退会)
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団員の卒団によらずして止むを得ず退会しなければ
な
らない時は、あらかじめ指導者ならびに会長に書面により申し出、許可を得てから退会する。退会時における未経過分の会費は月割りにて返還する。 |
| 第十五条(慶弔) |
指導者及び当期会長の判断により支払う。 |