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2009年度愛知県議政務調査費「車リース料」「事務所費」約2860万円返還命令 名古屋地裁
2009年度に愛知県議に支給された政務調査費のうち「事務所家賃」「車リース料」に 支出された約8116万円の返還を求めて 名古屋市民オンブズマンが起こした住民訴訟で、 14/1/16に名古屋地裁は約2860万円の返還命令を出しました。http://nagoya.ombudsman.jp/data/140116.pdf 朝日新聞 2014,1月17日付 愛知県議会議員の政務活動費は1カ月50万円、年間600万円が非課税で支払われます。そのうち9割くらいが個人に、 別に議員には報酬として月額97万7千円が支払われます。 愛知県議会の政務活動費使徒基準は豊橋市議会のそれとあまり変わりがありませんが、特徴的なのは車のリース料が政務 豊橋市と豊川市の県議について車リース料として受給している2人の県議会事務局に出された領収書等を見ると以下の
会期中の登庁にかかる交通費は、費用弁償として別途実費が議員には支払われます。
【愛知県議会分】2012年度愛知県議政務調査費 私たちは要求します。
①
政務活動費は補助金であり、地方自治法第232条の2に定める補助金に由来することから支出は「公益上必要ある ②
政務活動費の支出は、地方財政法第4条第1項が定めるように、必要最小限でなければならないこと。 ③ 政務調査費の支出は、地方自治法第2条14項に定めるように、経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないこと。
以上は、議員には守ってほしい。・・・・ということで
昨年は豊橋市議の海外視察を取り上げて裁判を行いましたが、今後は愛知県議会議員(東三河選挙区選出)の政務活動費チェックを
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