愛知県議会議員の政務活動費       トップページ)へ


  

      2009年度愛知県議政務調査費「車リース料」「事務所費」約2860万円返還命令 名古屋地裁
      2009年度に愛知県議に支給された政務調査費のうち「事務所家賃」「車リース料」に
      支出された約8116万円の返還を求めて 名古屋市民オンブズマンが起こした住民訴訟で、
      14/1/16に名古屋地裁は約2860万円の返還命令を出しました。http://nagoya.ombudsman.jp/data/140116.pdf


朝日新聞 2014,1月17日付
  
 
  愛知県議会は2013,12月議会で人件費や事務所賃借料の領収書に書かれた名前は黒塗りのままに置くことを
 全会派一致で決めた。個人情報保護を優先、と言う。
  しかし使われる政務活動費は公金である。このことが議員の方々はわかってなようだ。
  
  県の物品等購入先の業者名や入札業者すべてを公開する立場であるのに、納得いかない論理である。
  透明性を求める運動を続けねばならない。(2014,1,8 今年の活動初めにあたり一言)

 中日新聞2013,12,20付
 

 2013,11,17
 愛知県議の政務調査費(現政務活動費)不正受給が大変問題になりました。
 豊橋選挙区選出のベテラン県議二人も不正受給が見つかり返還しています。

愛知県議会議員の政務活動費は1カ月50万円、年間600万円が非課税で支払われます。そのうち9割くらいが個人に、
 残りは会派に支払われます。(割合は会派によって違うようです)残金があれば返還することになっていますが、
 2012年度は豊橋、豊川選挙区では鈴木孝昌議員と小林功議員の二人が残余金を掲載しています。

別に議員には報酬として月額97万7千円が支払われます。

愛知県議会の政務活動費使徒基準は豊橋市議会のそれとあまり変わりがありませんが、特徴的なのは車のリース料が政務
 活動費に認められていることです。また家賃、車のリース料、政務調査補助給料(人件費)の負担する按配が各会派で決
 められ、会派によって異なるということです。

豊橋市と豊川市の県議について車リース料として受給している2人の県議会事務局に出された領収書等を見ると以下の
 通りになっています。(2例紹介します)


  公明党議員の場合

          

              




 減税愛知議員の場合  年間リース料は864,000円

               

       会期中の登庁にかかる交通費は、費用弁償として別途実費が議員には支払われます。

 【愛知県議会分】2012年度愛知県議政務調査費 
    全領収書は以下で見られます(名古屋オンブズマンタイアップグループホームページ)

       http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm#130701

      

私たちは要求します。

   政務活動費は補助金であり、地方自治法第232条の2に定める補助金に由来することから支出は「公益上必要ある
  場合に限る」こと。

   政務活動費の支出は、地方財政法第4条第1項が定めるように、必要最小限でなければならないこと。

   政務調査費の支出は、地方自治法第2条14項に定めるように、経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないこと。

以上は、議員には守ってほしい。・・・・ということで

  昨年は豊橋市議の海外視察を取り上げて裁判を行いましたが、今後は愛知県議会議員(東三河選挙区選出)の政務活動費チェックを
   行っていく予定です。