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 政務調査費を考える

     2012,7.17 豊橋市議会議長へ申入れ書を提出。控訴はしないことにしました。
            

豊橋市議会議長 近田 明久様                                2012年7月17日  

政務調査費の使途の透明性を求める申入れ書

〜領収書添付について〜

【申入れ趣旨】

日頃豊橋市民の、安全で健康な生活の確保のためにご尽力いただき感謝申し上げます。

さて、7月12日、原告らが提訴しておりました「豊橋市議政務調査費返還事件」について判決がなされました。この訴えの内容は2008年政務調査費による議員の海外視察において、旅行会社へ支払われた委託料228万円を一括228万円(一人当たり38万円)の領収書のみで支払われたことは、「収支報告書には領収書等証拠書類の添付が義務付けられ、例外として領収書を徴することができない場合のみ会派の代表者の支出証明書が認められている豊橋市議会政務調査費の交付に関する条例(以下、本条例という)第7条に違反であるから支払われた金額を返還せよ、というものでした。

判決は「通訳やスルーガイド、現地ガイド、貸切バスなどの手配、視察先の会場準備、正式訪問書面の作成等の視察に係る業務を一括して委託し、その委託料228万円(議員一人当たり38万円)を支払ったというのである。これは豊橋市政務調査費条例施行規則や同要項の定める使途基準を満たすものである」として住民らの訴えを棄却しました。議員の海外視察に関する要項第4条に定める「視察費用は、必要最小限のものとなるよう努める」が守られていない点を原告らは訴えましたが、この点についてなんら言及されていない内容となっており、納得する判決ではありませんでした。

しかし、この判決は重要な指摘をしております。それは本件裁判を通して通訳やスルーガイド、現地ガイド、貸切バス等視察に係る業務内容が分ったから使途基準を満たしている、と判決していることです。つまり、旅行業者の一括委託料の領収書写し一枚ではその使途の適否は分らず使途基準を満たしているかどうかはわからない、ということです。

豊橋市では、じょうほうひろば」に置かれ住民に閲覧される使途報告には、旅費と旅行業者の委託料領収書写しだけです。委託料の内訳については、見積書等使途がわかる資料の一枚も添付されておりません。それでは住民は使途の適否を知ることができません。本件裁判でも、原告らが監査請求を起こし、尚且つ監査結果後、監査委員の審査会で集められた資料を、情報公開請求を行なってはじめてその内訳がわかったというのが実態です。

豊橋市は、本件裁判において「領収書添付は『市民の知る権利を充足させるためのもの』」と主張しながら領有書を添付していません。政務調査費は本条例第5条に「市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外の経費に充ててはならない」と規定されており、その適否を判断すべき資料の一つが領収書です。領収書添付は、市民の、政務調査費の使途を知る権利を保障する重要な意味を持ちます。

以上の理由から、また貴議会のさらなる透明性を求めて、以下の事項を申し入れします。

 

【申入れ事項】

1、政務調査費については、調査旅費は業者へ委託料を支払う場合は領収書や見積書等委託料の内訳がわかる資料を添付するなどして、使途の透明性を高めること。

2、1、については「じょうほうひろば」に置かれる政務調査費収支報告書に添付し、住民に閲覧すること。

 

豊橋の情報公開をすすめる会(代表)  長屋  誠        

440-0885豊橋市中柴町71  長屋法律事務所内  

                           豊橋市議政務調査費返還訴訟原告



豊橋市政記者室 さま

豊橋市議政務調査費返還住民訴訟の結果報告

日頃より市民運動にご理解とご協力いただき、感謝申し上げます。

 

さて、712日に「豊橋市議政務調査費返還事件」について判決がなされました。結果は棄却でした。この判決をふまえて本日、豊橋市議会議長に申入れ書(添付)を提出しましたので、ご報告いたします。

 

この裁判は、平成20年に当時豊橋市議6人(当時会派:豊橋自由民主党市議団、清志会、まちフォーラム)が政務調査費で10日間でスペイン、ポルトガルを視察した際に旅行会社に業務委託した228万円(一人当たり38万円)及び旅費、宿泊料3141900円(一人当たり523650円)について領収書もないまま支払われたのは豊橋市議会政務調査費の交付に関する条例(以下、本条例という))に違反しているとして、豊橋市が当該会派より返還するよう求めた訴訟でした。判決は、いずれも本条例の使途基準を満たしている、として棄却しました。

議員の海外視察に関する要項第4条に定める「視察費用は、必要最小限のものとなるよう努める」が守られていない点も原告らは訴えましたが、この点についてなんら言及されていない内容となっており、納得する判決ではありません。6人の議員が約90万円でバスを貸切り、スペイン、ポルトガルを移動したことなどが、この4条に違反しないものと判断されることに、これからの政務調査費の使途に強い不安を抱いております。

しかし、本住民訴訟では、政務調査費の調査旅費については日当払いを問題にしておりましたが、平成23年4月1日より職員の旅費について日当払いが廃止となり、それに伴い議員の日当払いも廃止となったと聞いております。また、前記領収書添付につきましても、議会で検討される旨を聞いております。

豊橋市議会が、一定の改正がなされることと受け止めております。

以上の理由から、改正されることを強く要望して控訴しないことに致しました。

今後も政務調査費の使途をチェックし、行政に働きかける一方で市民に知らせていく運動を私たちは続けてまいります。これからもご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

2012年7月17日

 

 

 

豊橋の情報公開をすすめる会(代表)  長屋  誠        

440-0885豊橋市中柴町71  長屋法律事務所内  

豊橋市議政務調査費返還訴訟原告



   2012.7,12 豊橋市議政務調査費返還請求事件について名古屋地裁より判決が出されました。結果は棄却。
   

   2012,1,21議員の政務調査費による海外視察について意見交換会を開きました 
      とき:2012.1月21日(土)午後2:00〜4:00 ところ:豊橋市民文化会館 第3会議室
   

   
   中日新聞 2012.01.22付
   
   新聞にもありますように、第1弾として現状を報せるチラシを作成すること。
   チェックを適切に行政はするよう、要望書を提出すること。
   この2点を実行する予定です。
   意見交換ということであまり広報しなかったのですが、途中に帰った人を
   含めると22人の参加者でした。
   お集まりいただいたかたがたには感謝!!です。
   案内チラシはこちら


   2012.1.16 準備書面4を名古屋地裁に提出、陳述しました。
          
         裁判では料金の真偽が争点になりました。料金の差額を表示しました

   2011.3.17 午後2時より豊橋市議政務調査費返還請求事件第3回口頭弁論が行われました。
         原告側は請求趣旨の変更、政務調査費の市職員の支払の責任について陳述しました。
         議員の所属会派が解散し、現在の所属会派に改めました。
         ・変更理由は、準備書面はこちら 2011.3.17
      
         ・豊橋市議6人のスペインポルトガル海外視察の監査請求は棄却  2010.5.13 
    

          豊橋市/平成21年度監査公表

        ・豊橋市議6人の海外視察について監査請求を行いました(2010.04.05)。監査請求書はこちら
 

        ・以下の質問に対する豊橋市の回答(2010.2.26付け)

        ・政務調査費による豊橋市議会海外視察について豊橋市長に質問書提出 2010.1.27
 
        ・豊田一雄豊橋市議のネパール調査に関する質問書(2010.1.23)とその回答(2010.2.24)
 
        ・岩瀬篤豊橋市議へのフィリピン視察に対する質問書(2010.2.23)

        ・2009年 豊橋市の政務調査費による海外視察事情
              
2009、10月29日に行なわれた岩瀬議員、豊田議員の海外視察報告会開催の様子も掲載
     
  

     ・ 
2006年 豊橋自民党市議団政務調査費返還訴訟の経緯