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診療ガイドライン
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ニュース

7.16 7:55 2013 認知症(BPSD)に向精神薬は使用しない、かかりつけ医向けガイドライン(資料)


1.10 0:05 2013 花粉症の診断GL、参考にする内科医は45%、耳鼻咽喉科医は72%(資料)


10.25 16:10 2012 認知症診療で「迷ったことがある」内科医が84%、その8割は専門医に紹介(資料)


うつ病を一般診療科医と国民に啓発「うつを超えて」 薬物治療含む4種組合せ療法で対応(2010.10.17 23:25)資料

慢性の痛み治療でも適応外薬、診療GLなど医療体制整備が必要 厚労省検討会(2010.9.15,1:25)資料


死亡診断書記入マニュアル、厚労省が22年度版を作成(2010.3.17,2:35)資料


自殺予防対策の診療報酬、診療を支えるガイドライン作成のための指針を提示 厚労省検討会(2008.4.2,2:15)資料



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出生前の遺伝学的検査・診断に産科婦人科学会が見解案、事前の十分な説明と遺伝学的カウンセリングが必要(2007.2.27)
資料:出生前に行われる検査および診断に関する見解(案)(日本産科婦人科学会)
夫婦のいずれかが染色体異常の保因者など実施事例を限定
 日本産科婦人科学会(武谷雄二理事長)は2月26日、倫理委員会がまとめた「出生前に行われる検査および診断に関する見解(案)」を公表しました。会員からの意見を求め、さらに検討を加えた上で同学会としての統一見解とします。
 見解案は、出生前の遺伝学的検査と診断を行うにあたっては、(1)胎児が罹患児である可能性および検査を行う意義、検査法の診断限界、母体・胎児に対する危険性、合併症、検査結果判明後の対応、等について検査前によく説明し、十分な遺伝カウンセリングを行う、(2)胎児試料採取の実施は、十分な基礎的研修を行い、安全かつ確実な技術を習得した産婦人科医、またはその指導のもとに行われること、を基本としています。

 具体的には、「絨毛採取、羊水穿刺など、侵襲的な出生前検査および診断(胎児試料、母体血由来胎児細胞を用いた検査を含む)」について、以下の7通りの場合に行うものとしました。
 (1)夫婦のいずれかが染色体異常の保因者である場合
 (2)染色体異常症に罹患した児を妊娠、分娩した既往を有する場合
 (3)高齢妊娠の場合
 (4)妊婦が新生児期もしくは小児期に発症する重篤なX連鎖遺伝病のヘテロ接合体の場合
 (5)夫婦の両者が、新生児期もしくは小児期に発症する重篤な常染色体劣性遺伝病のヘテロ接合体の場合
 (6)夫婦の一方もしくは両者が、新生児期もしくは小児期に発症する重篤な常染色体優性遺伝病のヘテロ接合体の場合
 (7)その他、胎児が重篤な疾患に罹患する可能性のある場合

 さらに、重篤な遺伝病のための検査以外は胎児の性別を告げてはならない、などの留意事項を指摘しています。
 会員からの意見提出は3月31日までとしています。


乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断の手引き、厚労省が公表(2006.11.15)
資料:乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断の手引き
 厚生労働省は11月15日、乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断の手引きを公表しました。主として睡眠中に発症し、日本国内の発症頻度はおよそ出生4000人に1人と推定され、多くは生後2ヵ月から6ヵ月、まれに1歳以上で発症することがあるとし、「それまでの健康状態および既往歴からその死亡が予測できず、しかも死亡状況調査および解剖検査によってもその原因が同定されない、原則として1歳未満の児に突然の死をもたらした症候群」と定義しています。
 戸苅創・名古屋市立大学大学院教授らによる厚生労働科学研究によるものです。診断フローチャート図、死亡状況調査に活用すべき「問診・チェックリスト」も示しています。


第34例目(2005年2月)の脳死下での臓器提供事例に係る検証結果に関する報告書の公表、厚労省(2006.11.9)
資料1:救命治療、法的脳死判定等の状況の検証結果
資料2:ネットワークによる臓器あっせん業務の状況の検証結果
資料3:全公表資料