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業態の状況 薬局・店舗販売業・製造業・卸売業
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薬局数5万2500、92%が調剤報酬を請求 厚労省07年度報告(2008.10.19,22:25)資料



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4.26第4回 登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会
議題:論点の整理 資料1:論点の整理(厚労省)
資料2:出題形式(イメージ)(厚労省)
資料3:検討会配布全資料(厚労省)


一般用医薬品の販売業態 薬局と店舗販売業に整理、薬剤師または登録販売者が管理 改正薬事法(2007.2.21)

08年度実施に向け厚労省が登録販売者試験のガイドライン作成へ
 一般用医薬品(大衆薬)の販売業の内容が08年度から大きく変わります。昨年施行された改正薬事法により、店舗による販売は「薬局」と「店舗販売業」の2種類に統一されることになります。
 現行では、薬局以外に、薬剤師のいる「一般販売業」と都道府県の試験に合格した薬種商販売業者が開設する「薬種商販売業」、ごく限定的な一般用医薬品を販売できる「特例販売業」の3種類の店舗形態があるのですが、一般販売業と薬種商販売業、そして特例販売業をまとめて「店舗販売業」とするものです。
 また、店舗を持たずに家庭を訪問して医薬品を配置し使用分のみの代金を徴収する配置販売業は引続き存在します。

 店舗販売業には、店舗管理者として薬剤師または「登録販売者」の配置が必要とされます。配置販売業についても、新たに薬剤師または「登録販売者」の配置が必要とされます。

 新たな専門家としての「登録販売者」は、都道府県が行う試験に合格することが必要です。都道府県が行う試験という位置づけは、現行の薬種商販売業と同じですが、登録販売者の試験については厚生労働省がガイドラインを作成することとし、2月20日に第1回検討会が開催されました。

 登録販売者に求められる知識として、厚生労働省は同日の検討会に以下の5項目を示しました。
 (1)医薬品に共通する特性と基本的な知識=効果とリスクの両面を有する医薬品の本質、副作用・飲みあわせ・相互作用・小児や高齢者への配慮など医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因、適切な医薬品選択と受診勧奨
(2)靭帯の働きと医薬品の関係=人体の構造と働き、薬の働く仕組み、症状からみた薬の主な副作用
(3)主な医薬品とその作用=一般用医薬品の薬効群ごとに、症状、働き、代表的な成分と特徴、主な副作用、受診勧奨
(4)薬剤関係法規・制度=販売業の許可の種類と違い、対面販売の原則、医薬品の種類と情報提供
(5)医薬品の適正使用・安全対策=添付文書・製品表示・安全性情報などの種類と情報提供への活用、副作用報告制度・被害救済制度、適正使用のための啓発活動


薬事関係業態数(厚生労働省、05年度末現在)

薬事関係業態数(厚生労働省、05年度末現在)