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病医院寝具の消毒 オゾンガス方式追加を決定、厚労省検討会(2007.2.9)

消毒方法に関する通知の見直しへ、厚労省
 病医院で使用する寝具類の洗濯で使用する消毒方法として、病毒感染の危険のある寝具類の消毒にオゾンガスを使用する方法を新たに加えることが決定されました。
 厚生労働省の医療関連サービス基本問題検討会(座長:田中滋・慶応大学大学院経営管理研究科教授)が2月9日、オゾンガス消毒の有効性と安全性に関する寝具類洗濯専門部会の報告書を了承、これを受けて、厚生労働省は寝具類の消毒方法を定めている通知の見直しを行います。

 病毒感染の危険のある寝具類の消毒方法としては、現行では(1)蒸気、(2)熱湯、(3)塩素剤、(4)界面活性剤、(5)クロールヘキシジン、(6)ホルムアルデヒドガス、(7)参加エチレンガス、の7種類があり、これにオゾンガスが加わることになります。
 専門部会報告書は、海外では熱水消毒が主でガスによる消毒はほとんど行われていないとしましたが、日本では綿を使用しているため、熱水消毒に適さず、ガスによる消毒が行われてきました。
 しかし、従来のホルムアルデヒドガスや酸化エチレンガスには発がん性や残留毒性の問題があり、日本病院寝具協会がオゾンガスによる消毒方法の追加を求めていました。

 報告書は、(1)オゾンガスの有効性を確保するため「CT値6000ppm・min以上」、(2)一度に大量の消毒や折りたたんだ状態での消毒には「CT値9000ppm・min以上」、が必要とし、また、安全面での対応を具体的に指摘しています。

 専門部会の大久保憲・東京医療保健大学医療情報学科感染制御学教授は、オゾンガスの消毒の導入によりで従来のガスは禁止する方向に進むべきとし、また、寝具の素材については熱水で対応できる素材に変えていく必要もあるとの考えを示しました。


病医院寝具の消毒 オゾンガス方式追加へ、業務委託基準見直し(2006.9.28)
資料:検討会配布資料(WAMNET)
院内清掃は清拭で、噴霧器を基準から削除
 病医院で使用する寝具類の洗濯と施設の清掃について、外部業者に委託する場合の業務委託基準が一部見直されることになります。
 寝具類の洗濯では、病毒感染の危険のある寝具類の消毒についてオゾンガスを使用する方法を新たに加える方向で検討を進めます。また、施設の清掃については、一部でしか使用されなくなった消毒用具としての噴霧器を基準から削除します。

 これらの業務委託基準は医療法施行規則で定められています。厚生労働省は9月28日、医療関連サービス基本問題検討会(座長:田中滋・慶応大学大学院経営管理研究科教授)にその見直しをはかりました。

 オゾンガスによる寝具類の消毒では、同検討会に専門部会を設置して、その有効性や患者への影響、作業環境への影響などについて検討することとしました。ガス消毒については従来のホルムアルデヒドや酸化エチレンガスには発がん性や残留毒性の問題があり、日本病院寝具協会がオゾンガスによる消毒方法の追加を求めていました。 検討会での議論では、オゾンガス発生器の性能にばらつきがありエビデンスの低いものがあることが指摘されました。

 施設清掃の業務委託基準から噴霧器を削除することについては、鳥インフルエンザへの対応など噴霧器による滅菌消毒が必要なケースもあるとの意見も出されましたが、そうした感染症への対応は感染症法による規定が適応されることになるとして、施設清掃の業務委託基準からは削除することが決定されました。これも業界から要望が出されていたものです。厚生労働省は、医療法施行規則の改正を行います。