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ニュース

正常分娩を含む産科病床、病床過剰地域でも増床許可へ 厚労省が「特例病床」を拡大(2008.3.28,2:15)


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助産師確保までの移行期は「看護師内診」を許容すべき、産科婦人科学会が産婦人科医療の将来像で提言(2007.4.14)
資料:最終報告書−わが国の産婦人科医療の将来像とそれを達成するための具体策の提言(日本産科婦人科学会)
基本は産婦人科診療所への助産師配置、そのため助産師の養成が必要
 日本産科婦人科学会は4月12日、「わが国の産婦人科医療の将来像とそれを達成するための具体策の提言」とする最終報告をまとめました。解決すべき課題を将来像として提示、その実現のための具体策を提言しています。
 具体策としての各論の第1に取り上げたのは、産婦人科診療所の体制整備で、助産師の養成を前提にして助産師のいる体制の整備を基本としながらも、その間の「移行期」あるいは「十分な助産師を確保できない地域」について、「看護師内診の許容」を提言しました。看護師内診は不可であることを確認した厚労省通知の見直しを求めた形です。

   最終報告書は、看護師の内診問題で「保健師助産師看護師法30条の解釈について、医療現場と行政・司法当局との間に重大なギャップが存在することが明らかになった」との現状認識を示した上で、地域の分娩体制を維持するためには「産婦人科診療所が分娩の取り扱いを維持し続けることが重要となる」とし、看護師内診問題などを解決し、分娩取扱い維持を支援する体制を整備することが緊急に必要だとしました。

 妊娠・分娩管理のあり方については、「将来像―総論」で「すべての分娩は産婦人科医が常時管理または介入可能な体制・環境で、助産師をはじめとする訓練を受けた看護職のケアを受けて行われる(児娩出時の助産行為は、医師または助産師によって行われる)。」こととし、さらに「将来像―各論」で、診療所の分娩体制を整備するために「今後、助産師養成を増やし、分娩の場に助産師がいることの条件整備を進めていく」ことが基本だとしています。

 しかし、そうした条件整備には「相当の移行期間が必要」とし、助産師不足で確保が不可能な移行期や十分な助産師が確保できない地域では「分娩施設の確保のために、助産師の関与しない妊娠分娩管理が絶対的に必要」とするとともに、「診療の補助行為としての看護師内診を含む現行の分娩管理体制を、安全性を確保しつつ継続していく必要がある」としました。

 そして、将来像達成のための具体策の提言で、助産師不足の解消策として、助産師養成施設への補助の拡大、助産師確保のための医療機関への補助とともに、「助産師が充足するまでの看護師内診の許容」をあげました。

 最終報告書は、このほかの提言として、(1)医療紛争解決システムとして、裁判外医療紛争処理機構、医療事故原因究明機関、医療事故無過失救済制度が必要、(2)病院管理者に勤務内容・労働条件の適正化と勤務内容に応じた適正な報酬の支払の要求、地域産婦人科医療ネットワークの形成など、産婦人科医による主体的な取組み、(3)産婦人科医師の集約による地域産婦人科医療の拠点としての「地域産婦人科センター」を中心とした産婦人科医療提供体制の整備、などをあげています。


看護師は内診行為を拒否すべき、厚労省通知を受け日本看護協会が見解(2007.4.10)
資料:分娩時の内診行為を看護師は明確に拒否すべき(厚労省通知を含む)(日本看護協会)
「看護師の内診を解除するものでない」、厚労省が看護協会に回答
 産婦人科医療を巡る看護師による内診問題で、厚生労働省は医師、助産師、看護師の分娩に関する役割分担と連携について、考え方を整理する医政局長通知を3月30日付けで出し、看護師については「自らの判断で分娩の進行管理は行うことができず、医師または助産師の指示監督の下診療または助産の補助を行い、産婦の看護を行う」ものとしました。
 この通知に対し、日本看護協会は、「医師または助産師の指示監督の下診療または助産の補助を行い」の解釈について厚労省の見解を質した結果、「看護師および准看護師の内診行為を解除する主旨のものではない」との回答を得たとして、その内容を明らかにするとともに、看護師および准看護師に対して、「自己の免許の法的責任を超える業務の実施を求められた場合、明確に拒否すべき」との考え方を示しています。

 日本看護協会への回答で厚生労働省は、「看護師等による内診については、これまで2回の看護課長通知で示した解釈のまま変わっていない。内診の実施は、保健師助産師看護師法第三条で規定する助産であり、助産師または医師以外の者が行ってはならない」と看護師の内診は認められないことを明確に示しています。

 日本看護協会では、看護師・准看護師に対して内診の実施を求められても拒否すべきとするとともに、産科医療提供施設の管理者と看護管理者に対しては、分娩の取扱いに関する基準や手順の整備、また教育研修や人材確保、施設間連携体制の構築などの対策を講じるべきだとしました。


産婦人科医療の安定的提供を目指す産科婦人科学会提言、日医も厚労省も関わったもの(2007.3.22)

産科医は給料を上げない病院はやめるべき、病院を変える動きを
 日本産科婦人科学会は3月21日記者会見し、産婦人科医療提供体制検討委員会の最終報告案「産婦人科医療の安定的提供のために」について、同学会だけでなく日本産婦人科医会、日本医師会も加わった検討委員会でのまとめであり、また、その検討結果は厚生労働省の06年度厚生労働科学研究費補助金による「分娩拠点病院の創設と産科2次医療圏の設定による産科医師の集中化モデル事業」(主任研究者:岡村州博・東北大学医学部産婦人科教授)にも反映されていることから、今後は「産科婦人科学会、産婦人科医会、日本医師会、厚生労働省の4者が同じ方向を向くことになる」との考えを示しました。
 厚生労働省に対しては、地域医療計画への位置づけを期待しています。

   産婦人科医療提供体制検討委員会の海野信也・北里大学医学部産婦人科学教授は、同日行われた拡大検討委員会で、産婦人科医師が主体的に待遇改善を求めるべきとした最終報告案に関連して、「産婦人科医師がプロとして主体的に病院のあり方を変えていく必要があり、給料を上げない病院ならやめるべきだ。これ以上若手医師を失う余裕はない」と訴えました。


看護師の内診禁止問題、厚労省が近く医政局長通知で解決策を示す 日医が交渉(2007.3.22)

検察庁とも話し合い、総長が「検察は慎重でなければ」
 日本医師会常任理事で日本産婦人科医会副会長の木下勝之氏は3月21日の産科婦人科学会拡大検討委員会で講演、産婦人科医療の中で看護師の内診が禁じられていることについて、日本医師会として厚生労働省と調整を進めていることを明らかにし、武見厚生労働副大臣が「今月中に解決したい」との意向を示したことを受けて、医政局長通知により近日中に解決策が示されようとの見通しを示しました。

 木下氏は、こうした問題については厚生労働省とだけ話しても動かないとし、政治家を動かす必要があるとしました。
 また、特に産婦人科医療で問題となっている刑事事件として取り上げられることについては、検察庁から医師会の意見を求められて話し合った結果、総長が「医療現場を混乱させてはいけない。検察は慎重にしなければいけない」との見解を示し、現在ではその趣旨が全国の検察に伝えられているものと紹介しました。


24時間救急対応の地域産婦人科センター整備、産婦人科医は待遇改善要求を 産科婦人科学会提言(2007.3.20)(2)
資料:産婦人科医療提供体制検討委員会最終報告案(日本産科婦人科学会)
センター中心に地域病院・診療所・助産所でネットワーク形成
 日本産科婦人科学会は3月19日、「産婦人科医療の安定的提供のために」とする最終報告案を公表しました。

 産婦人科医師の不足問題に対しては、「勤務内容に見合った待遇確保を実現し産婦人科・周産期医療の現場をより魅力あるものとする」との将来像を描き、具体策として「勤務内容と労働条件の適正化、勤務内容に応じた適正な報酬の支払の要求」を産婦人科医が主体的に病院管理者に対して行うことを求めました。

 また、産婦人科医療の確保については、24時間体制で救急対応が可能でNICUも整備された「地域産婦人科センター」を人口30万人から100万人の産科医療圏に1ヵ所ずつ整備し、同センターを中心に助産所も含め、診療所と地域の病院、さらに大学病院などの中核病院などをつなぐ「産婦人科医療ネットワーク」の形成を進めて、組織的に対応することが必要だとしています。
 助産所については、分娩の安全を保障するために、医療機関の産婦人科医との密接な連携が必要とし、医療機関がオープンシステムの体制をとること、あるいは院内助産とすることが考えられるとしました。

 日本産科婦人科学会が05年に検討会を設置して検討を進めてきたもので、3月21日に公開の検討委員会を開催して最終的な議論を行い、4月14日の同学会総会で最終報告をまとめる予定です。


産科婦人科学会が緊急提言 周産期医療の確保に分娩料の適正化が必要、公立病院が先行すべき(2006.11.2)
資料:日本産科婦人科学会の緊急提言
抑制されてきた分娩料の引上げを求める
 地域の周産期医療を崩壊させないためには、分娩料の適正化が必要。日本産科婦人科学会が、分娩施設の医療水準の維持と向上を図るための緊急提言をまとめ、分娩料の適正化、引上げを訴えています。産婦人科では診療所も経営難の状況にあり分娩料の適正化、引上げが必要になっているとし、引上げを実効性のあるものとするためには公立病院の分娩料適正化が先行して行われる必要があるとしています。

 緊急提言は、第1にすべての分娩施設に対して、必要なスタッフの確保と医療設備の充実を求めています。また、分娩施設の責任者に対して、産婦人科医師の過剰勤務の早急な是正を求め、それができるまでは過剰な超過勤務・拘束に対する正当な処遇をすべきとしました。
 そして、それらを実現するためには分娩料の適正化が必要だとしています。

 産婦人科標榜医療機関数は、診療所、病院とも減少しています。その理由について緊急提言は、診療所では(1)医師の高齢化、(2)訴訟圧力の増大、(3)助産師の雇用難と看護師の内診問題、(4)医療水準維持のための経費増大とこれに対応した分娩料適正化の遅れによる経営難、をあげました。
 また、病院については、(1)医師に要求される管理業務、事務業務の著増に対応する増員がない、(2)女性産婦人科医師の割合の増大による実労働力の減少、(3)臨床研修必修化に伴う業務の増大、(4)低水準の給与と勤務実態に即さない硬直した給与体系、(5)中堅医師の退職・転職の増加、などを指摘しています。

 こうした中で、特に診療所については経営の安定が重要な課題であり、そのために分娩料の適正化が必要だとしています。しかし、分娩料は公立病院が住民サービスの観点から低く抑えてきた面があって民間医療機関でもそれに応じて低めに設定されてきており、そうした中で、診療所だけが適正化に取り組んでも公立病院が適正化を進めなければ、妊産婦は公立病院に集中することになります。したがって提言は、公立病院が分娩料の適正化を先行して行うことが必要だとしています。

 病院についても、分娩料の引上げは合理的な給与体系の導入と待遇改善に必要な財源の確保にもつながるとし、「勤務実態、労働の内容に応じた給与、待遇を実現する必要がある」としています。

出産育児一時金は10月から35万円に引上げ 健康保険から支給される出産育児一時金は従来の30万円がこの10月から35万円に引き上げとなっています。