Online Med
診療報酬改定結果検証部会
<リンクはフリー、連絡も不要です。ご活用ください。記事を引用する場合は「出典:Online Med」と明記してください。記事の転載とコピーのご希望、ご意見・ご要望は「onlinemedsante@yahoo.co.jp」までご連絡ください。記事の無断転載、コピーは禁止です。>
中医協トップページへもどる
トップページへもどる
ニュース
地域医療貢献加算・外来管理加算など影響を検証、中医協部会が作業開始
(2010.4.1,1:30)
資料
さらに療担規則改正か、後発薬使用を「医師が聞いてくれれば」と患者の声、厚労省が医師に確認求める方針
(2009.11.11,0:35)
資料
勤務医負担軽減策 事務補助・連続当直は対策進む、短時間正規雇用・当直後勤務体制は遅れ 中医協調査
(2009.4.20,2:00)
資料
再診時「外来管理加算」 診療所の8.5%が算定取りやめ、5分要件設定で 中医協調査
(2009.3.22,21:15)
資料
浸透するセカンドオピニオン、200床以上病院の34%が開設 6割は新点数契機に
(2007.10.16,0:40)
生活習慣病管理料、患者負担増への意識がこんなに高いと思わず
(2007.10.15,1:30)
外来包括点数「生活習慣病管理料」、算定率は診療所・200床未満病院とも11%にとどまる
(2007.10.11,1:20)
点数引き下げとエリスロポエチン包括化の透析医療、診療実態に大きな影響なし 中医協調査
(2007.10.11,1:20)
ニコチン依存症管理料 禁煙成功率32.6%に、国際標準達成 中医協調査
(2007.10.11,1:20)
10月からの記事はバックナンバーにリンクしています
リハビリ算定上限 中医協で修正の議論へ、改善見込みありながら上限で中止が1割 検証部会調査
(2007.3.13)
維持期リハ必要で介護保険対象外患者の存在も確認
リハビリテーション料の算定日数上限問題で、中医協・診療報酬改定結果検証部会(部会長:遠藤久夫・学習院大学経済学部教授)は3月12日、実態調査の結果、リハビリテーションを継続することによって「身体機能の改善の見込みがある」との判断をしながら算定上限のためにリハビリテーションを終了したケースが、心大血管疾患リハビリテーションと運動器リハビリテーションで1割弱あることが明らかになったとして、これを「重要なこと」と判断、さらに「きめ細かな対応により制度をより良いものにすべき」との意見もあったとして、3月14日の中医協総会に報告、今後の対応を議論することとしました。
リハビリテーション料の調査は、大幅な点数見直しの結果を検証するために行うこととしたものですが、算定日数上限に対して患者から不満の声が上がったことを受けて患者調査も実施することとした経緯があります。
調査の結果、医療のリハビリが必要な「身体機能改善の見込みがある」状態でありながら、算定上限で打ち切りとなった患者の割合が、心大血管疾患リハビリテーションでは7.3%、運動器リハビリテーションでは9.8%ありました。また、脳血管新館リハビリテーションは2.2%、呼吸器リハビリテーションは3.0%でした。
部会では医療の現場と学会からの参考人の意見も聞きました。初台リハビリテーション病院の石川理事長、慶応大学医学部リハビリテーション医学教室の里宇(りう)氏(日本リハビリテーション医学会社会保険担当理事)とも、調査結果の数値について「少なすぎる」との感想を示しました。特に、脳血管疾患リハビリテーションでは急性期医療に特化している大学病院では上限を超えるケースはほとんどない状況にあるなど施設の特性を踏まえて考えると実際には20%程度あるとの見方を示しました。
また、改善点として、石川氏は小規模の診療所などでは疾患別では対応しきれないため「総合リハビリテーション」を導入すべきとし、里宇氏は算定上限除外対象疾患の拡大と「医師の判断の余地」の拡大などを求めました。
調査結果では、状態維持のためのリハビリの継続が必要で、その場合には介護保険のリハビリを利用することとなるものの、年齢のために介護保険の対象外となる患者も0−2%存在することも明らかにされました。
中医協会長の土田氏は、見直しを行う場合、「医師の判断」などの学会としての考え方の整理について対応が可能かを里宇氏にたずね、里宇氏は早期に対応したいと応じました。
こうした議論を経て遠藤部会長は、「中医協で早急に今後の対応を議論したい」として、3月14日の中医協総会に報告することとしました。
後発医薬品の使用状況 07年度も調査実施、06年度調査で変更が5.7%にとどまったため
(2007.3.13)
厚労省が中医協改定結果検証部会に提示
厚生労働省は3月12日の中医協・診療報酬改定結果検証部会に、後発医薬品の使用状況調査を06年度に続いて07年度も実施する方針を示しました。
06年度に実施した後発医薬品の使用状況調査で、「後発医薬品使用可」の処方せんが発行されながら実際に調剤されたのが5.7%に過ぎなかったことから、引き続き後発医薬品の使用促進状況を見る必要があるとしています。
ニコチン依存症管理料 禁煙成功率44%・失敗30%、実態調査で一定の効果判明 中医協検証部会
(2007.3.13)
途中失敗者を除くと成功率は67%
3月12日の中医協・診療報酬改定結果検証部会では、ニコチン依存症管理料算定医療機関での禁煙成功率の実態調査結果も報告され、相当の成果が出ていることが示されました。
3808人の結果は、指導終了後3ヵ月後の状況で、禁煙している人が43.7%、失敗29.8%、不明17.3%、無回答9.2%となりました。
また、治療中止時または5回の指導の終了時に禁煙していた人のみ(途中で失敗した人を除く)では、禁煙している人が67.0%と高率で、失敗は17.4%、不明が12.6%、無回答2.9%でした。
明細書発行55%・無償が9割、領収証は100%発行、 中医協検証部会が実態調査
(2007.2.1)
資料1:明細書の発行状況調査・結果概要(厚労省)
資料2:診療報酬改定結果検証部会配布全資料(厚労省)
領収証発行、06年3月の3割が4月には6割に
06年診療報酬改定で義務化された領収証の発行は、猶予期間が終了した昨年10月にはすべての医療機関・保険薬局が発行し、患者の求めに応じて発行すべきとされた明細書についても55%の医療機関・保険薬局が発行していることが明らかになりました。領収証の発行件数に対する明細書の発行割合は20.2%です。1月31日の中医協・診療報酬改定結果検証部会(部会長:遠藤久夫・学習院大学経済学部教授)に報告されました。
調査は病院、診療所、歯科診療所、保険薬局を各1000件無作為抽出して行ったもので、回収率は54.6%。診療所の回収率が44.9%と低く、保険薬局は65.5%と高くなっています。
領収証の発行施設は、義務化される直前の昨年1−3月では31.1%に過ぎませんでしたが、義務化された4月から6月の間では63.4%と2倍以上となり、9月末までの猶予期間が終了した10月以降には100%となっています。
明細書の発行施設は、病院64.8%、診療所55.7%、歯科診療所52.7%、保険薬局48.7%で病院の発行割合が高く、平均55.0%です。
明細書を発行している施設の発行状況は、「すべての患者に発行」40.3%、「希望した患者にすべて発行」42.9%、「希望があれば発行するが断ることもある」10.0%などです。
すべての患者に発行しているのは、病院20.7%、診療所45.6%、歯科診療所53.6%、保険薬局44.5%で、病院の割合が低くなっています。病院は患者の希望に対して「断ることもある」が26.0%と高い比率です。
明細書発行の周知については、75.4%が「何も周知していない」状況です。明細書発行について費用徴収している施設は7.6%と少数ですが、病院では13.9%あります。89.2%が無償です。費用の額は5円から5000円までとなりました。500円から1000円未満28.4%、1000円から1500円未満20.0%、200円未満19.4%、1500円以上16.4%です。
明細書を発行していない施設では、発行しない理由として72.5%が「希望する患者が少ない」をあげています。患者からの希望については、96.4%が「まったくない」としました。しかし、今後については、71.7%が「患者から希望があれば発行する」としています。
リハビリ検証の患者調査、実施直前の調査票提示に批判噴出 中医協部会
(2006.12.24)
資料1:平成18年度診療報酬改定結果検証に係る特別調査
資料2:ニコチン依存症管理料の実態調査
算定日数上限の影響を調べる意図を明確にすべきだった
中医協・診療報酬改定結果検証部会(部会長:遠藤久夫・学習院大学経済学部教授)は12月20日、06年度改定の結果を検証する特別調査として、患者調査も合わせて実施することとしたリハビリテーション実施状況調査、後発医薬品の市場状況調査、医療費の内容がわかる明細書の発行状況調査、歯科診療の文書提供に対する患者意識調査の「調査票」と実施スケジュールを決定、調査の実施に入ることとしました。
リハビリテーションの実施状況調査は、大幅な改編を行ったためにその結果を検証するものですが、算定日数上限の設定に対し患者からも不満の声が上がっていることを受け、前回、10月25日の同部会で患者調査も同時に実施することを決めたものです。
この日の議論で中医協の会長である土田氏(早稲田大学上学部教授)は、そうした算定日数の治療上の影響について調査することを目的としているものであるのだから、質問の内容にその意図を明確に書き込むべきだが、調査票からはそれが読み取りにくいと発言、また、そうした議論を踏まえて調査内容を決定すべきであるが、すでに調査の実施に入らなければならない時期になっていて、内容の修正ができない状況になっている、として厚労省のすすめ方を強く批判しました。
厚労省は学会など関係者との調整に追われて議論の時間が取れなくなったとして謝罪、遠藤部会長も謝罪しましたが、質問の内容について遠藤部会長は、ダイレクトに意図を出して質問するのでなく客観的に事実を把握する方式をとったと説明、了解を求めました。
他の委員からも注文が出されましたが、調査実施のスケジュールに余裕がないため、同部会として、修正することなく実施に移すことを了承しました。
リハビリ検証で患者調査を実施、患者の不満の声に対応 中医協部会
(2006.10.25)
資料:平成18年度診療報酬改定の結果の検証について
中医協・診療報酬改定結果検証部会は10月25日、リハビリテーション、後発医薬品の使用状況、明細書の発行状況、歯科診療の文書提供に対する患者意識の4項目についての特別調査実施計画を決定、今月中に調査を開始することとしました。
リハビリテーションでは、算定日数上限に対して患者側からの不満の声が高まっていることに対応して、当初の予定にはなかった患者を対象とした調査も加えることとしました。
4月1日以降に算定を開始して11月中または12月中に算定を終了する患者に医師から調査票を手渡しする方法で実施します。1疾患10票とします。
調査項目は、
(1)患者の回答時点の活動レベル
(2)リハビリを実施した施設で受けた説明・指導とその時期
(3)受けた訓練と日常生活における効果
(4)回答時点のリハビリ実施の有無、実施の場合はサービスの内容(入院、通院、訪問リハ等)
(5)介護保健サービスの利用の有無、有りの場合は介護保険の被保険者番号・市町村番号
などです。
診療報酬改定結果検証、リハ・明細書・後発薬など実態調査
(2006.8.9)
資料:第7回検証部会 配布資料
今年度中に結果報告
中医協・診療報酬改定結果検証部会は8月9日、06年改定結果の検証のための特別調査として、(1)明細書の発行状況、(2)ニコチン依存症管理料算定医療機関の禁煙成功率、(3)リハビリテーション実施医療機関の患者状況、(4)後発医薬品の使用状況、(5)歯科診療の文書提供に対する患者意識、の5項目を今年度の調査とし、10月から12月にかけて調査を実施、12月から来年3月にかけて結果をまとめることとしました。
明細書未発行機関には理由と今後の方針を
明細書の発行状況については、病院、診療所、歯科診療所、薬局を対象とし、(1)領収証、明細書の発行開始時期、(2)領収証、明細書の1ヵ月当たり発行件数、(3)明細書発行時の費用徴収の有無(徴収額)、(4)明細書未発行の医療機関はその理由と今後の方針、について聞きます。
9月に調査設計をし、10月に調査、11月に回収して12月に結果報告をします。
ニコチン依存症管理料は3ヵ月後・6ヵ月後の成功率
ニコチン依存症管理料では、算定している病院と診療所を対象に、指導終了後一定期間が経過した患者の禁煙継続状況を調べます。
調査項目は、(1)6月の1ヵ月間の算定回数、(2)その算定患者の指導終了3ヵ月後の禁煙成功率、(3)その算定患者の指導終了後6ヵ月後の禁煙成功率、の3点です。長期の効果を見るため07年度も継続して調査を実施することとしています。
9月に調査設計、12月に1回目の調査実施、1月に回収して中間報告を行い、3月には2回目の調査と全体の結果報告を行います。
リハビリ、実施患者数と上限到達患者数・その後の状況も
リハビリテーションは、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料のいずれかを算定している病院、診療所を対象に、(1)実施患者数、(2)算定日数上限に達した患者数、(3)算定上限患者のうち除外疾患該当でリハビリテーションを継続した患者数、(4)算定上限患者でリハビリテーションを終了した患者のその後の治療内容(介護保険で対応、リハビリ終了等)、について調べます。 9月に調査設計、10月に実施して来年2月に結果報告を行います。
後発医薬品、変更可処方せんの受付回数と後発医薬品調剤回数
後発医薬品の使用状況調査は、薬局を対象として、(1)処方せん受付回数のうち後発医薬品への変更可とされているものの受付回数、(2)後発医薬品への変更可とされている処方せん受付回数のうち実際に後発医薬品を調剤した回数、(3)後発医薬品に変更された事例の薬剤料、(4)後発医薬品情報提供料等の算定回数、を聞きます。 9月に調査設計、10月に実施して12月に結果報告です。
資料:第6回検証部会 配布資料(ここをクリック)
中医協、リハビリ・後発薬への変更・領収証など特別調査
(2006.6.11)
資料:第5回検証部会 配布資料
中医協は、06年診療報酬改定の結果を検証するために、リハビリテーション、後発医薬品使用促進のための処方せん様式の変更、医療費の内容の分かる領収証の発行、ニコチン依存症管理料、生活習慣病管理料などについて、医療機関や患者へのアンケートを含む特別調査を実施します。6月7日の診療報酬改定結果検証部会で決めました。
リハビリ、算定状況・上限除外患者数を把握
リハビリテーションは疾病ごとの点数に組み換えて算定日数に上限を設定したことで、患者が必要なリハビリテーションを続けることができなくなるとの声が高まっています。リハビリテーション料を算定する医療機関を対象に、受診患者数と算定開始日・終了日、上限除外対象患者数とその算定開始日・終了日をアンケート調査します。
この特別調査のほか、施設基準の届出状況、社会医療診療行為別調査による算定回数の把握も行います。施設基準の届出状況については、社会保険事務局長から厚生労働省への年に1回の報告が9月にあり11月に集計することとなっています。
社会医療調査、結果公表繰上げを検討
社会医療診療行為別調査は毎年6月審査分を対象としたもので、06年6月分の結果は07年9月に公表の予定となっています。しかし、診療報酬改定については、社会保障審議会で基本方針を決定することとされたため、中医協・検証部会では次回08年改定に向けた06年改定の検証結果を07年6月にはまとめることとしており、社会医療診療行為別調査の結果が07年9月の公表では間に合わないことになります。このため、厚生労働省・医療課では、同調査結果の取りまとめについて、主要項目だけでも早めることを担当部局と詰める方針です。
後発薬、薬局対象に変更患者数など
後発医薬品の使用促進のための処方せん様式変更については、保険薬局を対象としたアンケート調査を行い、(1)月当たり処方せん受付枚数と後発品使用可のチェック状況、(2)後発医薬品への変更患者数、(3)変更結果の医療機関への情報提供の実施状況、を調べます。
在宅療養支援診療所 届出8595件、在総診24時間連携とほぼ同数
(2006.6.7)
資料:新設された主な施設基準の届出状況
06年診療報酬改定で新設された在宅療養支援診療所の施設基準の全国の届出数は、5月1日現在で8595件に達していることが明らかになりました。また、ニコチン依存症管理料は1280件、コンタクトレンズ検査料1は6832件となりました。厚生労働省が6月7日の中医協・診療報酬改定結果検証部会に報告しました。
在宅療養支援診療所は、従来の寝たきり老人在宅総合診療料(在総診)の要件を強化し、24時間体制で在宅療養に対応しようとするものです。在総診の施設基準の届出は02年7月1日現在で2万1445件、そのうち24時間連携体制加算(1)が8511件でしたが、それにほぼ見合う届出となりました。
改定年のため特例的に4月14日までの届出とされた4月1日からの適用分が8155件とすでに8000件を突破し、5月1日からの新規適用分が440件となっています。その後も、届出数は増加を続けているものと見られ、1万件を超えることも予想されます。
ニコチン依存症管理料は、禁煙治療に必要なニコチンパッチ製剤の薬価収載が6月1日となりましたが、4月1日からの適用分の届出が1129件あり、5月1日新規分が151件となりました。
施設基準、毎月の届出状況の報告体制整備を
(2006.6.7)
診療報酬についての施設基準の届出数は毎年7月1日時点で厚生労働省がまとめていますが、7日の中医協・診療報酬改定結果検証部会では、在宅療養支援診療所など3項目については新設項目であり注目されているものであるため今回は社会保険事務局に特例的に依頼してまとめたと報告しました。しかし、このような一部の項目に限らず、すべての施設基準について、毎月の届出状況を厚生労働省は公表することが求められます。
施設基準は、その点数を算定するために求められる診療体制を確保するもので、それが各医療機関にどの程度採用されているかは、点数設定の意義を考える上で重要な資料です。医療機関にとっても、全国的な採用状況を知ることは経営上の重要な判断材料となります。そればかりでなく、施設基準の中には看護配置のように患者のための院内掲示を義務付けているものもあり、患者の視点からも重要な情報と言えます。
7日の検証部会では、白石委員が今後、個別の施設基準について議論が出たときにはデータの提出を求めることができるかと質し、厚生労働省も「特例的に依頼して把握することは可能」と答えましたが、それでは不十分です。
中医協の検証部会としても、毎月の届出状況の報告を求めるべきであり、厚生労働省は早急にそうした体制を整える必要があります。IT社会の現在、全国の社会保険事務局からの届出数の報告も、インターネットを通じた仕組を容易に作ることができます。
資料:第4回検証部会 配布資料(ここをクリック)
資料:第3回検証部会 配布資料(ここをクリック)
資料:第2回検証部会 配布資料(ここをクリック)
資料:第1回検証部会 配布資料(ここをクリック)