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| 松田司法書士 大阪|不動産登記(不動産名義変更)について | |||
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不動産登記とは お支払いになるのはお客様ですので、お客様に不動産取引や 不動産登記を任せる司法書士の選択権があります。 仲介や金融機関に周りに言われるままに司法書士報酬を 支払う必要もなく、お客様がご自身で、ご自身の登記をする 司法書士をお選びになることはとても重要なのです。 中には正直、途方もない不動産登記の報酬を請求する 司法書士もいますので、特に司法書士選びは先に司法書士に 詳細な見積もりを出してもらう事をお勧めします。 そして見積りの中で報酬部分と登記に係る税金部分 (誰が計算しても同じ)を見極める事が重要です。 不動産登記とは、相続や不動産の売買、贈与、財産分与等で 不動産の名義変更があった場合に、 司法書士等の不動産登記の申請に基づき、その不動産を 管轄する登記所という国家機関が、不動産登記法の規定に より、登記簿に不動産の名義人を記載することです。 そして不動産の名義変更を役所で管理している「不動産登記簿」 に、誰がどのような権利を持っているかを記録することによって、 不動産に関する権利を保護しています。 不動産登記(不動産名義変更)をする必要が生じたときに、 お客様のご依頼によってその手続きを適正かつ迅速に行うことが、 私たち司法書士の役目のなんです。 また、他人の不動産を購入しようとする場合、不動産に 抵当権等の担保が設定されているかどうかを知る 何らかの公示手段がないと、買主としては容易にこれを ことができず、安心して不動産取引を締結することが できなくなってしまいます。 そこで、国家は、不動産取引の安全と円滑を図る目的で、 不動産登記の制度を設け、不動産売買や贈与、相続、 抵当権設定、抹消等があった場合に、 登記申請によってそれらの経緯を登記簿に 記載することとしました。 売買、贈与、相続、財産分与や抵当権設定、抵当権抹消等が あっても勝手に不動産登記がなされる訳ではないんです。 (注)法律で認められていないものが報酬を得て、 登記を申請しますと処分されますのでご注意ください。 そして、登記の申請後、その登記に基づいて 記載された名義人を登記簿を誰にでも必要のある者に 閲覧させたり、登記簿の謄抄本(登記事項証明書)を 交付することによって、 不動産の名義人は誰か、抵当権等どんな権利がついているか どうかを知る事で、新たに取引をする者が安心して不動産取引が できるようにしています。 また、とても大事な事として、不動産登記には売買による 所有権移転登記や抵当権設定登記等先に登記をすることで、 その登記された権利を主張できるものがあります。 ですから自分よりも先に見知らぬ第三者に先に 不動産登記をされないようにするためにも 一刻も早く不動産登記をする必要があるのです。 登記、不動産登記、商業登記は大阪の松田司法書士に お任せください。(無料相談あり) 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県等 近畿圏対応! 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号 松田司法書士事務所の所在地(地図) 松田司法書士 大阪のトップページへ戻る |
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