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合同会社の設立についての手順 @ 合同設立の基本事項の検討 商号 目的 会社の本店をどこに置くか 社員(出資者)資本金 業務執行社員、代表社員等 機関設計、営業年度 許認可の有無等 A 同一の住所に同一の商号の会社がないかどうか 全く同じ場所に同じ名前の会社は設立できません。 この様な場合は意図的でない場合は通常は見られませんが、ただ 複数の書類の会社を設立されている場合は類似商号となる場合が あります。当方は念のため調査させていただきます。 B 原始定款(会社の根本原則)の作成 合同会社の定款は会社の根本原則です。 通常は印紙税の関係から当方が電子定款で作成します。 (印紙税の関係がありますので電子定款です) 定款認証は株式会社と異なり必要ありません。 C 株式払込、現物出資の給付 定款作成後に銀行等金融機関等に資本金(現金) を払い込みます。現物出資の場合は不要 原則金融機関の払込金保管証明書は不要です。 D 合同会社の会社設立登記の申請 管轄法務局に合同会社設立登記を申請します。 (大阪市内の会社設立なら大阪法務局) E 登記完了により合同会社設立完了 合同会社設立登記が完了すると会社が成立します。 (合同会社設立の日は登記の申請日となります。) F 官公庁への届出等(ある場合) 商業登記(合同会社設立、株式会社設立、一般社団法人 設立等)は大阪の松田司法書士にお任せください。 不動産登記も松田司法書士にお任せください 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号 松田司法書士事務所の所在地(地図) 松田司法書士 大阪(トップページに戻る) TEL 06-6459-7371 |
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