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一般社団法人設立について 松田司法書士(大阪)が一般社団法人の設立について 解説させていただきます。 一般社団法人は現在多数設立されております。 平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、 一般社団法人を設立することができるようになりました。 この制度は、営利を目的としない団体であれば、 これを一般社団法人として法人化させることができるものです。 なお、ここで「非営利」「営利を目的としない」とは、 株式会社等の営利法人とは異なり、社員(団体の構成員)に対する 剰余金の分配を行わない、すなわち、株式会社の株主配当に 相当することを行わないという意味であり、収益事業を行い 利益を得ることや、その利益で役員や従業員に給与を支払うこと はく問題ありません。 事業内容については、公益事業のための制度のような イメージがありますが、他の法律で禁止されていない限りは 制約はなく、公益事業+収益事業を営むことも可能です。 そのため一般社団法人は、様々な事業の法人化に 活用できる制度であるほか「「社会的なステータスの ある法人」でもあります。 (株式会社は原則営利目的に限られます) 資産については、一般社団法人は制限は全くなく、 資産0円からでも設立が可能です。 また一般社団法人の社員は設立時に2名以上いればよく、 少ない人数でも一般社団法人として法人化させることができます。 この事から定款の作成については2名以上の社員が共同して 定款を作成する事になりますので注意が必要です。 設立後は社員が1人になった事は解散事由とはされておりません。 公益事業を行う一般社団法人は、狭き門ではありますが一定の基準 を満たせば、「公益社団法人」となることができ、法人税や登録免許税 等について大幅な優遇を受けることが可能となります。 現実にも公益社団法人を目指す前提として一般社団法人を まず設立するという事もよく行われております。 また、一般社団法人のままであっても、非営利性を有しており、 一定以上の非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様の 「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、 収益事業以外の収入には課税されないこととなります。 この意味ではNPO法人を設立するより簡易に税金面の優遇を 受けることができているといえます。 いずれにも該当しない一般社団法人は、営利法人の株式会社や 合同会社と同様全ての収入が課税対象となります。 設立にかかる費用について、株式会社、合同会社、一般社団法人を 比較した場合は 株式会社>一般社団法人>合同会社となります。 不動産登記、商業登記、一般社団法人設立は定款認証から一般 社団法人設立登記まで大阪の松田司法書士にお任せください。 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号 松田司法書士事務所の所在地(地図) 松田司法書士 大阪(トップページに戻る) TEL 06-6459-7371 |
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