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| 松田司法書士 大阪|遺 言 に つ い て | ||||||||||||||||||||||||||||||
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遺 言 と は 誰が誰の相続人となり、またその相続分はどれほどなのか?といったような法定相続は民法の条文で決められています。 法定相続は被相続人(亡くなった方)の死亡によって 当然に開始されます。 しかし、この法定相続制度は、すべての家庭の事情に則して妥当な結果を導けるとは、必ずしも限りません。 遺言は、こうした法定相続を遺言者の自由意思によって変更するものであり、相続財産に関する権利関係の帰属を、遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。 このように、遺言によって相続財産の分配が行われることが望ましく、法定相続は補充的なものにすぎないともいえるでしょう。 しかし、遺言は遺言書という書面と文書によってしなければならず、その形式は民法で定められており、これに従って作成されていない場合には、せっかく遺言を残しても、法的に無効なものとなってしまいます。 私の家はだれだれが相続してくれと何度も生前言っていても、遺言書がなければ、相続人同士がもめた場合、原則法律的には何の効果もないということです。 また、相続以外の人(内縁の妻等)に遺贈する場合にも必ず遺言が必要となります。 遺言をするには、例え未成年者でも原則として満15歳以上で本人の意思があればすることができます。
(注)意思無能力者は後見人からであっても遺言はできません。 遺言は、遺言者の生前の意思をその死後において実現させるものであり、財産に関するものが中心なため、遺言の存在や内容の真実性がなければ争いが生じてしまいます。 このような争いを防ぐため、民法は遺言の要件を厳格に定めています。 大阪の松田司法書士事務所は遺言(主に公正証書遺言)に関する業務をサポートしております!なお公正証書遺言の作成自体は公証人が行います。 遺言書の種類
遺言は大きく2つの種類があります。 普通方式の遺言と特別方式の遺言です。 特別方式の遺言は生命の危機が迫るような特別な状況で
なされる方式であり、一般的ではないので、ここでは一般的な普通方式の遺言について記載します。 通常は遺言書といえば普通方式の遺言を指すものと思ってください。 次にそれぞれの遺言方法について簡単に記載します。
普通方式の遺言は、 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です! 自筆証書遺言 一番簡単で、費用もかからない方法です。 遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書いて、印鑑を押せば終わりです。 全部自筆で書かなければならないので、ワープロで作成したものや代筆させた遺言書は無効となってしまいます。 遺言書の作成が簡単で、遺言書作成にほとんど費用がかからず、遺言書の存在が隠せるというメリットはあるのですが、 形式の不備などによって遺言が有効か無効かで争われることも多く、存在を誰も知らない分、遺言者の死後にたまたま見つけた相続人が隠したり、改ざんされてもわからないという短所もあります。 また、原則として相続人全員が立ち会う家庭裁判所での検認という手続が必要で、遺言書を紛失することが多いなどのデメリットがあります。 公正証書遺言
公正証書とは、公証人が作成した文書のことです。 公証人の作成した文書は公文書として、強力な証拠力があるので安全、確実であり、遺言者の死後すぐに遺言の執行が可能です。 公証人が作成するため、形式不備の心配はなくなり、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失の恐れがなく、家庭裁判所での検認手続の必要がないなどのメリットはありますが、 遺言書の存在や内容 (少なくても証人二人は遺言の内容を知ってます) が知られるのと、公証人に対する手数料が必要で、証人(立会人)2人を用意しなくてはならないなどのデメリットもあります。 ただ、遺言をする人にとっては後々1番安心な遺言といえます。 公正証書遺言は松田司書士が一番お勧めする遺言です! なお、公証人との細かい打ち合わせは当司法書士事務所がいたします。 この方式はあまり利用されていないと思います。 自筆によらず、ワープロで作成しても代筆してもらってもかまいません。
さらに日付も不要です。ただし署名・押印は必ず必要となります。 遺言書を書き終えたら、それを封筒に入れて、 証書に押印したのと同じ印章で封印します。 この封入・封印は必ず遺言者本人がしなければなりません。 そしてこれを証人2人の立会のもとで公証人に提出して、自分の遺言書である旨を述べます。 次に公証人が証書の提出された日付と遺言者が自分の遺言書である旨を述べた事実をを封筒に記載し、遺言者、証人、公証人全員が封筒に署名と押印をして完了となります。 遺言内容を秘密にでき、遺言の代筆も可能などのメリットはありますが、公証人が遺言の内容を確認できない為、形式不備となることもあり、公証人に対する手数料が必要で、家庭裁判所での検認という手続が必要となるなどのデメリットがあります。 松田司法書士事務所では遺言作成に関する 業務をサポートしております! 登記、不動産登記、商業登記、相続、遺言は 大阪の松田司法書士にお任せください。 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号 松田司法書士事務所の所在地(地図) 松田司法書士 大阪 (タイトルに戻る) TEL 06-6459-7371 |
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