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| 松田司法書士 大阪|商号変更・目的変更について | ||||||||||||||||||||||||||||||
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商号変更登記とは商号変更登記・申請書・雛形会社の商号を現在の商号から変更した場合には、 商号変更の登記が必要となります。 株式会社の商号を変更するには、株主総会 (定時もしくは臨時)の特別決議を要します。 なお、変更後の商号と、同一の本店所在場所に 同一の商号が存在する場合には、 商号変更登記をすることはできませんのでご注意下さい。 (新会社法です) 商号には漢字、平仮名、片仮名の他に、ローマ字や アラビア数字等の一部符号も用いる事も可能です。 (平成14年の商業登記規則等の改正) 最近ではアルファベットの商号の会社も増えて きております。ただ商号は1社1商号ですので、 漢字読みとアルファベット読みを併記するような 商号の登記はできません。 商号の登記に用いることができる符号 ローマ字(大文字及び小文字 アラビヤ数字 アンパサンド、アポストロフィー、コンマ、 ハイフン、ピリオド 中点 次のような組み合わせも可能です ローマ字を使用した商号 ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号 大文字,小文字どちらも使用した商号 数字だけの商号 設立する会社の種類(株式会社、合同会社等) は商号のどこかにいれておく必要があります。 例 大阪株式会社 株式会社大阪 なお、別の法務局管轄に支店がある場合には支店所在地にも 商号変更の登記申請が別途必用となります。 司法書士への依頼に必要な書類は、以下のとおりです。 株主総会議事録(株主の特別決議が必要です。) (司法書士が作成する事も可能です。押印要) 会社様から住所大阪市の松田司法書士への委任状 (会社実印の押印が必要です) 大阪市西区江戸堀一丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号 会社の登記の専門家である松田司法書士事務所(TEL06-6459-7371) では不動産登記、商業登記、商号変更、目的変更登記、その他の ご依頼を承っております。 松田司法書士 大阪(トップページに戻る) 目的変更登記とは目的変更登記・申請書・雛形株式会社の事業目的を変更したり、追加したり、 減らしたりする場合には、目的変更の登記が必要となります。 目的を変更するには、株主総会の特別決議を要します。 新会社法施行前は、事業目的について 厳格に審査されていました。 新会社法では、この審査が緩和され、 具体性の観点からの審査は行わない事になりました。 そこで具体性が無い目的でも登記の申請が 受理されるケースも増えています。 しかし、登記をすることができるのと、 金融機関からの融資の問題や信用、許認可の問題は 別ですので、目的に定められた具体的な目的があり ませんと融資や行政官庁の許認可が受けられなくなる 恐れもありますので、従来どうり目的は具体的に 記載しておいたほうがよろしいでしょう。 また聞きなれた目的のようでも他社の商標登録と重なるような 目的は定めることができない場合がございますのでご注意ください。 司法書士への依頼に必要な書類は、以下のとおりです。 株主総会議事録(株主の特別決議が必要です。) (当事務所が議事録を作成する事も可能です) お客様から司法書士への委任状 (会社実印の押印が必要です) 大阪市西区江戸堀一丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号 松田司法書士事務所(TEL 06-6459-7371)では登記、商号変更、 目的変更、会社設立等の商業登記や不動産登記のご相談、ご依頼を お受けしております。 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号 松田司法書士事務所の所在地(地図) 大阪 松田司法書士のタイトルへ戻る |
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