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| 大阪の松田司法書士|成年後見制度 | ||
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| 成年後見制度 松田司法書士(大阪)の成年後見制度についての解説です。精神上の障害で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。 また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれております。 松田司法書士事務所では、成年後見人等の申立手続を行っております。お気軽にご相談ください。 成年後見人等に選任される人成年後見人等には、家庭裁判所が選任することになります。 成年後見人等の役割成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、成年後見人等の職務ではありません。 任意後見制度任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。成年後見等の申立てから開始までの期間 鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。 多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、3、4か月以内となっています。 成年後見登記成年後見登記は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を発行することによって登記情報を開示する制度です。登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の利用たとえば、成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。 |
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