| 業務内容;不動産登記・商業登記・会社設立・相続登記・相続放棄・成年後見・無料相談等 | ||
| 松田司法書士 大阪|相続登記の必要書類について | ||
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| 松田司法書士事務所(大阪市)に相続登記や相続放棄の ご依頼いただいた場合には、 職務上請求で実印及び印鑑証明書以外の相続関係書類 (戸籍謄本や住民票等)はお客様のご依頼により、 こちらで職務上用紙で書類をそろえる事も可能です。 特に取得に関する報酬は別途なく、戸籍等の代金と郵便代、 交通費の実費のみいただきます。 もちろん戸籍等はお客様が揃えていただいても構いません。 事前情報として披相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、 住所、本籍、相続人の全員の氏名、住所、本籍、相続登記する 不動産の情報(地番、住んでいた住所や 納税通知書等の不動 産の価格等)をわかる範囲で構いませんので教えていただけると 幸いです。 松田司法書士への相続登記のご依頼される場合の相続登記の 必要書類は、以下のとおりです。 原則不動産の権利証や登記識別情報は必要ありませんが、 大阪やそれ以外の地域でも近年コンピュータ化や保管期限の 満了等で披相続人の住所が繋がらない場合が多々あります。 この場合には権利証、特別な書類が原則必要になってきます。 1:委任状 (住所氏名を記入し、押印したもの) 書面に、署名押印いただきます。 2:被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本全て 及び戸籍(除籍)の附票又は住民票の除票 (附票は登記簿上の住所から最後の住所までの沿革がつく ものが必要となります) こちらでお取りする事も可能です。 3:相続人の現在の戸籍と住民票 (戸籍の附票でもかまいません) こちらでお取りする事も可能です。 4:不動産の固定資産税評価証明書や公課証明書 大阪市内等の1部の地域では納税通知書の写しでも可能 (税金算定に必要です) (こちらでお取りする事も可能です) 5:相続の対象不動産についての登記事項証明書 (若しくは現在事項要約書)・・・大阪法務局等 どこの法務局でも取れます こちらでお取りする事も可能です 6:遺言書があれば検認を受けた遺言書 (公正証書遺言の場合は検認不要) 遺言書で登記をする場合、必要書類も異なってきます) 7:相続人のうち、法定相続以外で不動産を相続する場合は 遺産分割協議書(当方で作成可能です) 遺産分割協議書とは、全ての相続人が話し合って、 相続する財産を決定し、署名押印(記名捺印)した書類の ことです。 遺産分割協議書には、各相続人の住所、氏名を記入し、 相続人全員が実印を押印し、全員の印鑑証明書を 各1通添付します。 8:登録免許税(国に納める相続登記の税金) 登録免許税の税率ですが、 「評価証明書に記載されている 不動産の価額の1000分の4」です。 オンライン申請も同じ税率です。 9:場合により上申書、権利証(登記識別情報)等 場合により上申書、権利証、納税通知書等が 必要となる場合がございます。 これらの書類等が揃ってようやく相続登記を 申請することができ、相続登記を申請して 通常1〜2週間後に相続登記が完了し、 登記識別情報が出来上がります。 不動産登記、商業登記、相続登記は大阪の松田司法書士にお任せください。 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号 松田司法書士事務所の所在地(地図) 松田司法書士 大阪(トップページに戻る) TEL 06-6459-7371 |
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