大阪の松田司法書士|相続税について
相続税
相続が起きた場合にはみなさんは相続税の事をお考えになるでしょう。
もし相続税を支払わなければならない場合には、
被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
に申告と納税をしなければなりません。
相続税を支払う必要がない場合(後記)の場合には
相続税がかからない旨の申告は不要です。
(注)相続税がかかる場合には申告期限までに申告をしなかった場合や、
実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、
本来の税金額との不足額のほかに加算税や延滞税がかかります
のでごまかしてはいけません。
では相続税は必ず支払わなくてはいけないのか?
現実には相続税がかかる場合は全体の1割程度といわれていますので
相続=相続税という訳ではありません。
実際には、相続税を支払う必要がない場合の方が多いといえます。
相続税は、遺産額が遺産にかかる基礎控除額を超える場合に課税されます。
基礎控除額の計算式は下記のとおりです。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
たとえば、夫が死に、妻と子供2人が相続人の場合は、
法定相続人が3人となりますので、基礎控除額は、
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
この場合、遺産の総額が8,000万円以下なら、
相続税は課税されないことになります。
ただし、実子と養子がいる場合は養子は1人まで、
養子だけの場合は養子は2人までの控除となります
これは相続税を免れるため、便宜上の養子を何人も
養子縁組でつくのを避けるためです。
(注 この点、相続人の問題と、相続税の課税の問題
は異なる事に注意してください。)
遺産の総額が基礎控除額の範囲内であれば、
申告も納税もする必要ありません。
相続税を支払わなければならない場合には、
この10ヶ月の期間内に、遺産の分配や
相続登記、銀行預金の名義の変更等などの手続をしておく必要があります。
なお、相続税の税率は基礎控除額等が今後変わる可能性が高いですので
ご注意ください。
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実際に相続税がかかる場合にはその道の専門家である、
税理士、公認会計士さんに相談された方がいいでしょう。
大阪の松田司法書士事務所でも紹介は可能です。
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