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7.場合によってはお客様の住民票等(注3)
(住所の変更がある場合には必要となる場合があります。) 注1 ローン完済による抵当権の抹消登記をするとき、 抵当権者である銀行や保証会社が初めに抵当権を設定した日以降に 合併をしているときは、合併の登記の日の後にローンの完済があれば、 一旦、抵当権者を合併後の抵当権者名義にする 抵当権移転登記をして、その後に抹消しなければなりません。 ただ合併に関しましては金融機関の都合ですので、合併に必要な 書類及び費用は金融機関が負担します。 (法務局への登記申請はまとめて一度で申請します) 注2 抵当権者の商号(銀行・保証会社等の名称)や
本店所在地が変わった結果、登記との間に食い違いが 生じることになっていても、 変更証明書(抵当権者の登記事項証明書や登記簿謄抄本)を 添付することで、そのまま申請ができます。 注3 お客様の住所に登記簿上の住所や氏名の変更がある場合 には原則、住所や氏名の変更の登記も抹消登記の前提として必要です。 抵当権抹消登記の手順 松田司法書士事務所ではこちらからお伺い させていただくか、お客様に事務所まで来て いただくか、電話等での打ち合わせ後、郵送でも 抹消登記申請していただけます。(近畿一円対応) 1、松田司法書士への無料メール相談 に必要な情報を記載していただくか、 松田司法書士事務所(06-6459-7371) に直接お電話いただきます。 2、当事務所から押印していただく委任状、同封していただく 必要書類等手続きのご案内をいたします。 銀行側の書類は通常銀行から一括して送付されてきます。 この書類と当方からの委任状に押印が必要です。 3、必要書類を松田司法書士事務所にご返送いただきます。 直接お会いする場合にはその場で押印等いただきます。 4、登記を申請し、登記完了後、完了後の書類等を 郵送いたします。 (申請から完了まで通常は1週間位かかります) 5、司法書士報酬を含む費用を振り込んでいただきます。 通常の土地建物ですと総額1万7500円〜) これで全ての手続きが終了となります 不動産登記、抵当権抹消登記は大阪の松田司法書士に お任せください。 TEL 06-6459-7371 無料相談も承っております。 松田司法書士事務所の所在地(地図) 大阪市西区江戸堀1丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号 松田司法書士 大阪 (タイトルに戻る)TEL 06-6459-7371 |
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