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| 松田司法書士 大阪|第三者のためにする契約 買主の地位の譲渡 | ||
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| 第三者のためにする契約 不動産登記については未だに中間者への移転登記を 省略するいわゆる中間省略登記は認められませんが、 (1)第三者のためにする契約による場合、 (2)買主の地位の譲渡による場合には、 中間省略登記と区別しこれを認めています。 第三者のためにする契約による場合とは、 不動産業者と売主の間の売買契約書において、特約 として「買主は、売買代金全額の支払いまでに本件 不動産の所有権の移転先となる者を指名するものと し、 売主は、本件不動産の所有権を買主の指定する者に 対し買主の指定及び売買代金全額の支払いを条件と して直接移転することとする。」という、所有権の 移転先および移転時期に関する条項があることが 条件となります。 買主の地位の譲渡 買主の地位の譲渡による契約とは、不動産業者と 売主との間の売買契約書は今までと同様ですが、 不動産業者とエンドユーザーの間の売買契約書の 代わりに買主の地位の譲渡契約書を作成して頂く ことが条件で、不動産業者が売主に売買代金の 全額を支払う場合には該当しません。 要は 1)売買契約(A→B) 2)買主の地位を譲渡する契約(B→C) の2つの契約が必要となります。 なお、 「第三者のためにする取引」及び「買主の地位の譲渡」 |
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