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| 松田司法書士 大阪|登記のパターンの代表例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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不動産登記のパターン(代表例) 大阪、京都、兵庫、奈良市等近畿圏の不動産登記は松田司法書士に お任せください。近畿圏対応いたします。 登記は申請件数1件になる場合もございますが、数件の連続した 登記を出す場合がございます。 その場合の代表的な不動産登記のパターンです。 ☆建物を新築した時(融資なし)の登記のパターン (建物表示登記、所有権保存登記) (注)建物表題登記は通常土地家屋調査士が申請代理人として、登記を 管轄法務局に申請します。 (大阪市西区なら大阪法務局 北出張所) その、後権利の登記である所有権保存登記を司法書士が 管轄法務局に申請します。表題登記と所有権保存登記は 表題登記と権利の登記は同時には申請できず、表題登記が完了してから 権利の登記を申請することになります。 表題登記が完了しないと登記簿そのものが出来上がらない からです。 ☆自己の土地に、建物を新築した場合(融資あり) の登記のパターン (建物表題登記、所有権保存登記、土地建物に抵当権設定登記) (注)表題登記は通常土地家屋調査士が代理人として登記を 申請します。その後保存登記及び抵当権設定登記は司法書士が申請 します。 ☆土地を購入し、建物を新築した場合(買主側)融資なし) の登記のパターン (土地売買による所有権移転登記、建物表示登記、所有権保存登記 ) (注)表題登記は通常土地家屋調査士が登記を申請します。 表題登記完了後、不動産取引の立会いから土地の所有権移転登記及び 建物の保存登記は司法書士が申請します。 さらに、融資がある場合の登記のパターン +土地建物に抵当権設定登記 もしくは つなぎ融資を使用しない融資の形態によっては 先に(売買による所有権移転登記、土地に抵当権設定登記) 次に(建物表示登記、所有権保存登記、土地につき住所変更登記、 建物につき抵当権追加設定登記、土地及び建物につき抵当権設定登記) さらに、不動産売買等の売主に住所変更や抵当権抹消がある場合 (売主側の登記のパターン) (所有権登記名義人表示変更(更正)登記、抵当権抹消登記) ☆中古住宅を現金で購入した場合の登記のパターン (売買による所有権移転登記) +金融機関の融資がある場合には抵当権設定登記も必要と なります。 さらに、売主に住所変更や担保の抹消がある場合 (売主側の登記のパターン) (所有権登記名義人表示変更(更正)登記、抵当権抹消登記) ☆住宅ローン等の借り換えを行った時の登記のパターン (抵当権抹消登記、抵当権設定登記、 場合により所有者の住所変更登記や氏名変更登記) ☆不動産を相続した時 (相続による所有権移転登記) ☆不動産の遺贈があった時 (遺贈による所有権移転登記) さらに、遺贈者に住所変更があった時には 所有権登記名義人表示変更(更正)登記も必要となります。 ☆不動産の贈与があった場合 (贈与による所有権移転登記) +贈与者に住所変更がある場合には 贈与者には(所有権登記名義人表示変更(更正)登記も必要となります。 ☆離婚による不動産の財産分与があった場合 (財産分与による所有権移転登記) +前回の登記から財産分与する方に住所変更がある場合には財産分与する方には (所有権登記名義人表示変更(更正)登記も必要となります。 ☆事業で不動産を担保に借入れした時 (根抵当権設定登記、共同根抵当権設定登記) +前回の登記から住所を変更したときや結婚等で所有者の氏名が変わったとき (所有権登記名義人表示変更(更正)登記も必要となる場合があります。 ☆不動産担保の事業資金や住宅ローンの借入金の 返済が完了した時 (根)抵当権抹消登記) +住所を変更したときや結婚等で所有者の氏名が変わったとき 所有権登記名義人住所変更(更正)登記や所有権登記名義人 氏名変更(更正)登記も必要となる場合があります。 この他にも不動産登記には様々な登記のパターンがあります。 大阪の松田司法書士事務所では登記の件数ではなく、登記報酬も明確かつ お安くなるように登記のパターンを基準としております。 ですので、例えば道路持分と本体は登記は持分移転登記と所有権移転登記 となりますが、1件として計算します。 このように、お客様にもご理解いただけるよう、ほぼ一律的に報酬設定して おります。 不動産登記は大阪の松田司法書士にいつでもご相談、ご依頼ください。 松田司法書士事務所の所在地(地図) 大阪市西区江戸堀一丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号 松田司法書士 大阪(タイトルへ戻る) TEL 06-6459-7371 |
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