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和歌山県立和歌山工業高等学校 同窓会
大阪和工会 会則
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第1条 本会の名称は「大阪和工会」と称する。 第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校との連携を密にし、併せて工業 の進歩発展に資することを目的とし母校を後援する。 第3条 本会の事務局は会長が指定する場所に置く。 尚適当な地域及び事業所にグループ分会を設けることができる。 第4条 本会会則の改定は総会の決議によるものとし、細則は役員会の決議 により定める。 第5条 1. 正会員 次の学校を卒業したものとし、近畿に在住または勤務するもの。 和歌山県立工業学校 和歌山県立工業専修学校 和歌山県立西浜工業学校 和歌山県立和歌山工業学校 和歌山県立光風工業高等学校 和歌山県立和歌山工業高等学校 和歌山県立和歌山工業高等学校定時制 和歌山県立和歌山第二工業高等学校 2. 特別会員 和歌山県立和歌山工業高等学校職員及び旧職員 第6条 本会に次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 若干名 幹事長 1名 事務局長 1名 文書幹事 1名 書記 若干名 会計 1名 会計監査 2名 常任幹事 若干名 相談役 若干名 顧問 若干名 第7条 会長は、役員会において選出し、総会で承認を得る。 役員は会長が委嘱する。 相談役及び顧問は役員会の決議により、本会の会長・役員を経た者を現会長 が委嘱する。 第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 第9条 役員中欠員を生じた場合、会長はこれを補充する。 補欠就任者の任期は前任者の残余期間とする。 第10条 本会役員の事務分掌を次のように定める。 会長は会務を総括し、この会を代表する。 副会長は会長を補佐し、会長不在の時これを代理する。 幹事長・代表幹事は、一般会務を処理する。 相談役・顧問は、本会の運営について助言する事が出来る。 第11条 会議は総会と役員会によりなる。 第12条 総会は年1回開催する。 但し会長は必要に応じて、臨時に招集することが出来る。 1. 活動報告及び会計報告。 2. 役員選出 3. 懇談会。 4. その他総会の議決が必要なもの。 第13条 役員会は随時開催し、重要事項の審議及び会務を処理する。 第14条 総会は出席者をもって成立し、議決は出席会員の2/3以上の同意を要する。 第15条 役員会は出席者をもって成立し、議決は出席者の多数決による。 第16条 本会の目的を達成するために次の活動を行う。 1. 会員相互の連絡を行う。 2. 学校発展のための必要な協力を行う。 3. 在校生がスポーツ等で県代表になった場合応援する。 4. 資質向上のための研修及び見学会の開催。 5. 各地域での会員の活動支援。 6. 総会出席者名簿の発行。 7. その他本会発展に必要な活動。 第17条 本会経費は会員の会費及び寄付金、その他をもってあてる。 1. 年会費は総会参加費より一部充当する。 2. 会費は主として事務通信費にあて、行事に必要な経費は都度徴収する。 3. 本会の会計年度は、総会から次の総会までとする。 第18条 その他 1. 会員は総会に出席する努力をする。 2. 本会の発展のため、あるいは第2条について特に貢献したものは 役員会の承認を得て表彰慰労することが出来る。 3. その他本会の運営に必要な事項は役員会において定める。 尚緊急な事項については、会長の判断による。 1. 会則は平成11年度の総会をもって施行する。 2. 会則の改廃は、総会で決議する。
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