京都府立乙訓高等学校硬式野球部OB会会則

第1章  総  則
   (名称)
  第1条  本会は、京都府立乙訓高等学校硬式野球部(略称 乙高野球部)OB会と称する。
   (目的)
  第2条  本会は、会員相互の親睦と交流を深めると共に、母校野球部の支援等、乙高野球部
        の発展に寄与する事を目的とする。
   (事業)
  第3条  本会は、前条の目的達成の為に次の事業を行う。
       (1) 会員相互の親睦と交流に関する事業。
       (2) 母校野球部に対する支援、協力に関する事業。
       (3) その他本会の目的達成に必要な事業。
   (会員)
  第4条  本会は、次の会員を以って組織する。
       (1) 正会員は、乙高野球部に在籍した者とする。
       (2) 特別会員は、乙高野球部部長、監督であった者とする。
   (本部及び事務局)
  第5条  本会の本部は、京都府長岡京市友岡1丁目1番1号 京都府立乙訓高等学校内
        に置き、事務局は、会長が認める場所に置く。
第2章  役  員
   (役員)
  第6条  本会は、会の運営を遂行する為に次の役員を置く。
       (1) 会  長    1名
       (2) 副会長    5名以上
       (3) 事務局長  1名
       (4) 会  計    2名以上
       (5) 会計監査  1名以上
   (役員の職務)
  第7条  本会の役員の分掌は、次のとおりとする。
       (1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
       (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等がある時は会長の任務を代行する。
       (3) 事務局長は、会長・副会長を補佐し、本会の運営にあたる。
       (4) 会計は、本会の会計事務及び財産管理を行い、総会において会計報告を行う。
       (5) 会計監査は、本会の経理の会計監査を行い、総会において監査報告を行う。
   (役員の選出)
  第8条  役員は、総会において会員の中から選出する。
   (役員の任期)
  第9条  役員の任期は次のとおりとする。
       (1) 原則として無期限とする。
       (2) 役員を増員する場合は、役員会において補充し、直近の総会において
           追認を要する。

   (名誉会長及び相談役)
  第10条 本会は、会長の委任により、名誉会長と相談役を若干名置くことができる。
        尚、職務は、本会運営への指導、助言を行う。
   (幹事)
  第11条 本会は、会長の委任により、幹事を置くことができる。
        尚、職務は、会員との連絡調整や会長が必要と認めた職務を行う。
第3章  会  議
   (会議)
  第12条 本会は、次の会議を開催する。
       (1) 定期総会を年1回開催する。
       (2) 役員会が必要と認めた時は、臨時総会を開催する。
       (3) その他会長が必要と認めた時は、役員会、幹事会を開催する。
   (総会)
  第13条 総会の内容は、次のとおりとする。
       (1) 総会は、会長が召集する。
       (2) 総会の議決は、出席者の過半数を以って成立する。尚、可否同数の場合は、
           会長が最終決定権を有する。
       (3) 総会では、次の事項を審議する。
         @ 事業報告ならびに会計報告。
         A 事業計画ならびに予算に関する事項。
         B 役員の選任に関する事項。
         C 会則の変更に関する事項。
         D その他必要な事項。
   (役員会)
  第14条 役員会は、第6条の役員を以って構成し、会長が必要と認めた時に、会務の企画、
        立案や必要事項を審議する。
   (幹事会)
  第15条 幹事会は、役員と幹事を以って構成し、会長が必要と認めた時に、会務の企画、立案
        や必要事項を審議する。
第4章  会  計
   (会計)
  第16条 本会の会計は、通常会費、臨時会費、寄付金及びその他の収入を以って
        これにあて、必要に応じて目的達成の為に支出する。
   (会計年度)
  第17条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
   (会費)
  第18条 本会の会費は、年額5,000円とする。
第5章  雑  則
   (罰則)
  第19条 本会の目的に反し、又その名誉を毀損した場合は、総会に諮り除名すること
        ができる。
   (その他)
  第20条 会則の改廃は、総会における出席者の過半数の決議により成立する。
        尚、本会則で定めていない事項に関しては、必要に応じて、役員会で審議して、
        会員の承認を得るものとする。
  附  則
        この会則は、本会の設立総会の日である平成17年7月3日より施行する。
        改訂した会則は、平成23年6月11日より施行する。