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2ちゃんねるに投稿する際、2004年の時点では次のような許諾事項が表示されていました
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します。
・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。
また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の利用許諾を一切しないことを承諾します。
上記文面によれば、レスした人(著作者)が掲示板運営者に対して
「コピー、保存、引用、転載等の利用すること」を単に許諾しているだけなのです
従って、著作権は飽くまで著作者のものであると言えます
また、どこをどう解釈しても無断で書籍を出版してもよいということにはならないでしょう
上記の許諾事項について、有志の方が社団法人著作権情報センターへ問い合わせたところ
新潮社が著作者に無断で書籍を出版したのは違法である、という意の指摘があったとのことです
2chログの書籍化について6
199 :Mr.名無しさん :05/01/31 10:16:19
前スレ>>985の内容を著作権情報センターに確認しました
範囲を設定しない複製の許諾を得る=複製権を得る、になるのか?
複製のライセンスをもらう 複製権を得るではない
ということだそうです
ついでに
>・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。
これの意味を確認
「コピー、保存、引用、転載等の利用」の権利以外の何者でもないそうです
範囲を設定しない複製の許諾を得れば第三者にさらに許諾したり出版権を設定したりできるのか?
できない ライセンスは権利者の承諾が必要
範囲を設定しない複製の許諾=複製権ならば、共有著作権となるのか?
ならない
ということでした
200 :Mr.名無しさん :05/01/31 10:22:50
>>199続き
相談員の方から電車男の話題がでました(私がいいだしたんじゃないよ)
曰く 電車男の最後読みましたけど、私たちから見れば何わけわかんないこといってるのかですよ
新潮社は投稿者から訴えられたら大変なことになりますよ
だそうです
またこういうことも言っていました
曰く 掲示板運営者がそのような規約を書くことで著作権が自分の物と勘違いしている人多いですが
そうではないんですよねぇ
だそうです
最後に
往々にしてみなさん勝手に書籍化とかしていますが、本当は違うんですよ
ただ、著作者がだまってるとどうしようもないんですけどねぇ
そういうことを声高々に主張してもらえるといいと思いますよ
だそうです
202 :Mr.名無しさん :05/01/31 10:26:53
>>199補足
複製のライセンスを複製する権利ですか?と聞いたら語弊があるという意味で違うといわれました
微妙な違いで勘違いするのであえてライセンスと言っているようでした
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