パラグアイ・投資情報
パラグアイへ進出している日本企業は非常に少なく、情報も非常に限られているように思います。ここではパラグアイへ進出する際に必要な情報を掲載して行きます。
パラグアイに対する投資のメリット、デメリット
(1)パラグアイに対する投資のメリット
01・個人所得税が無い。
02・利子所得税が無い。
03・国外への送金が比較的自由に行える。配当送金にも制約は無い。
04・海外配当送金への課税は低い。(5%) 送金税支払いにより海外での所得税は控除されることもある。
05・会社設立が簡単。(株式会社、有限会社)
06・外国人非居住者でも不動産の所有が可能。
07・外国企業に対して税制面での優遇処置がある。
08・法人所得税率が比較的低い。(約30%)
付加価値税(IVA)は10%でメルコスルの中では最も低い。
09・電力が豊富にあり(不足しない)電力料金が安い。
10・資本財リース、エレクトロニクス産業向け優遇関税
11・多数国との投資保障協定
12・原料・資材輸入金融、優遇関税。建築コスト(材料、人件費、etc.)が最も安い。
13・再輸出にかかわる域内課税率は2006年まで50%
14・自国製品保護処置のようなものがほとんど存在しない
15・WTOのルールに合致したセーフガード条項保有
16・就労査証、移住査証の取得が簡単(日本との間には移住協定が在る)
17・日系人の日本語能力が高い
18・日本人、日系人の社会的地位が比較的と高く、親日的である。
19・地理的な条件:南米の中央に位置しており、さらにメルコスル市場を対象とした場合、中心に位置しいる。
20・為替が南米の中では比較的安定している。この40年間ハイパーインフレに一度も見舞われておらず、デノミを行っていない。今後の見通しも良い。
21・治安が南米の中で比較的良い。
22・比較的質の良い労働者を雇用出来る
23・労働組合がそれほど強固では無い
24・中南米の中ではおとなしい国民性である。人種差別を感じさせない。政府役人や
国民そのものに、柔軟性がある。
25・外貨通貨建てでの預金が出来る・・為替変動に対するヘッジ
26・土地、水が充分にあり、空気が澄んでいる
27・若い(20歳以下の若年層が全人工の50%以上を占める。)
(2)パラグアイに対する投資のデメリット
01・政治的な統治能力、政策実行能力に欠ける。
02・司法、行政の不透明、汚職の横行
03・インフラの未整備(道路、通信等)
04・経済規模が小さい。
主な免税処置(内外資本投資優遇税制・法令60/90・1991年施行等)
01・プロジェクト開始後5年間に亘り法人税(30%)の95%削減。
02・国産資本財を使用する場合は新規投資の段階で7年まで免税。
03・工場建設開始後1年間は資本財輸入関税(5%)および付加価値税・IVA(10%)の免除。
04・払い込み資本金の30%以上の利益再投資をする場合に課税所得に対する法人税
30%を10%に軽減。
05・配当、利益、ロイヤリティ送金の非課税。
06・外資が海外へ利潤を送金に関する場合に課される5%の超過税の対象になる法人税率は資に対して31.5%
パラグアイにての会社設立に関して概要
パラグアイにおいては会社設立は容易であり、外資に対する制限も無い。外資に対しての規制は無い。外国資本100%の企業も可能。
(1)・有限会社
(1)最低資本金額は存在しない。(いくらでも良い)
(2)当初に資本金を100%払い込まなくてはならない。
(3)設立手続きの期間、資本金の50%は中央銀行に預託しなくてはならない。
(4)商業登録ならびに法人登録を裁判所に申請する。
(5)社員(SOCIO)は最低2人
(6)社員の詳細(名前、住所等)を列記する必要がある。
(7)株式に値を付けることは出来ない。
(8)設立に要する期間は約60日から90日。費用は資本金にもよるが、約2000ドル。
(2)・株式会社
(1)最低資本金額は存在しない。(有限会社に同じ)
(2)資本金は当初に全額払い込む必要は無い。
(3)中央銀行に預託する義務は無い。
(4)商業登録ならびに法人登録を裁判所に申請し、大蔵省財務局の認可を受ける必要がある。
(5)社員(SOCIO)は最低2人(有限会社に同じ)取締役を最低1名、監査役を最低1名置かなくてはならない。
(6)株式は譲渡可能。株式は記名、無記名のどちらでも良い。株式発行に税金は不要。(以前は税金が課せられた。)
(7)株式に値を付けることが出来る。
(8)設立に要する期間は約60日から90日。費用は資本金にもよるが、約2000ドル。