三重県の美容系サロンの他、女性が充実感を得られるサロンやお教室を営む個人の女性サロンオーナー同士、お互いの良い部分を学び合い、
 仲間として定期的に情報交換をし、より良いサロン運営に繋げる

■お客様により一層ご満足頂き、笑顔でお帰り頂けるサロン作りには
 何が必要か切磋琢磨する


■オーナー同士が集結し、三重県の女性がより一層輝ける時間を提供できるよう盛り上げ、更には社会貢献・地域活性化へ繋げていく
 


以上の理念に則り、
PBW@Mieを通じてそれぞれのサロンオーナーが強い繋がりを築き、互いに意識を高め合い向上心を持つことで
三重の女性をさらに美しく、さらに美意識を高めていく。
プライベートサロンを営むオーナー個々は小さな力でも、
集まることで大きな想いになりPOWERになると思います。
ともに三重県の美容業界を盛り上げて参りましょう!
 

みえ女性美容家協会 公式HPはこちら


みえ女性美容家協会 規約

第1章 総則

1 (目的)

この協会は、お客様により安心・信頼頂けるサロン・お教室運営を築くと共に、会員の親睦、三重県の地域活性化、地域貢献を図ることを目的とする。

2 (名称)

この協会は、みえ女性美容家協会と称する。

3 (事務所)

この協会の事務所は、三重県四日市市楠町に置く。

 

第2章 活動

4 (活動)

1条の目的を達成するために、次の活動を行う。

1) 美容に関する技術向上の講習。

2) 接客業に関するマナー、集客、税務、インターネット関連の講座開催。

3) 地域活性化に繋がるイベントの開催。

4) 福祉・ボランティアに関する業務の推進。

5) 会員の親睦会。

6) 前各号の活動に付帯する事業。

 

第3章 協会員

5(会員)

この協会の会員となる資格を有する者は、三重県内において女性が個人で女性を対象とした業を営むものとする。尚、会員の後継者で従事する者は、本人の希望により、協会会員とみなす。ただし、この場合全ての議決権は1票とする。

6 (会費)

この協会に加入しようとする者は、会費2千円とし、所定の納期までに納入するものとする。納入された年会費は如何なる理由があろうとも返還しない。

7(脱退)

会員は、次の理由のあるときは、脱退するものとする。

1) 自由脱退の意思のあるとき。

2) 会員たる資格を失ったとき。

3) 除名。

8 (除名)

次の各号の1つに該当する会員は、総会の議決によって除名することができる。

1) 協会の秩序を乱す行為をした組合員。

2) 協会の事業利用につき、不正行為をした会員。

3) 法令に違反する等、その他協会信用を失わせる行為をした会員。

 

第4章 総会

9 (総会)

総会は、定期総会、及び臨時総会とする。

1) 定期総会は、事業年度終了後90日以内に行う。

2) 定期総会は、協会会長が招集し、会員より議長を選出して行う。

3) 臨時総会は、必要に応じ、常任理事会の議を経ていつでも開くことができる。

4) 協会会員の3分の1以上の同意を得て、会議の目的、及び招集の理由を記載した書面を協会に提出したときは、20日以内に臨時総会を招集しなければ ならない。

10 (総会の議決事項)

次に揚げる事項は、総会の議決を経なければならない。

1) 規約の変更。

2) 毎事業年度の会計に関する事項。

3) 活動計画及び収支予算。

4) 会員の除名。

5) 解散。

6) その他規約で定めた事項。

11(総会の議事)

総会は、会日7日前迄に、会場、議事日程、議題を通知し、全協会会員の半数以上の出席がなければ、会議を開いて議決することができない。

 

1) この場合、書面、又は代理人によって議決権を行使する組合員は、出席とみなす。

2) 105号を除く議事は、出席協会会員の2分の1以上で決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

3) 議決権を有する会員は、動議を提案することができる。

4) 動議は、出席協会会員の2分の1以上の同意を得れば、決議することができる。

12(議事録)

総会の議事録には、議事の経過の要領、及びその結果を記載し、議長及び役員の 代表が、署名するものとする。

13(議決権及び選挙権)

協会会員は、各々1個で、かつ、平等の議決権と選挙権を有する。

1) 代理人は、代理権を証する書面を組合に出さなければならない。

2) 協会会員の委任状をもって出席した会員は、本人と委任状枚数分の議決権及び選挙権を行使することができる。

 

第5章 役員・顧問および職員

14(役員)

この協会に次の役員を置く。

1) 統括マネージャー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2) プロジェクトマネージャー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

3) 会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名・統括マネージャー兼任

15(常任理事)

前条1号より3(部員を除く)までを常任理事とする。

16 (役員の選任)

役員は、総会において選任するものとする。

1) 各部の部員、及び幹事は、各支部長の推薦により選任する。

2) 欠員の生じた役員の選任は、常任理事会において選任するものとする。

17(役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

1) 補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

2) 役員は、任期満了後であっても、後任者の就任する迄はその職務を行う。

18(役員の職務)

役員の職務は、それぞれの担当役職に従い、協会に対してその職責を全うする責に任ず。

 

19(顧問)

この協会に顧問を若干名置くことができる。

1) 顧問は、常任理事会の承認を得て協会会長が委嘱する。

20(職員)

職員は、常任理事会の承認を得て協会会長が任免する。

1)      職員の雇用条件は、常任理事会で定める。

 

第6章 役員会

21(役員会)

役員会は、常任理事会とする。

22(常任理事会)

協会会長は、必要に応じ常任理事会又は幹事会を招集し、その議長となる。

23(常任理事会の議決)

常任理事会は、次に揚げる事項について議決する。

1) 総会に提出する議案。

2) 業務運営の具体的方針の決定。

3) 業務執行に関して、役員会の必要と認めた事項。

 

24(役員会の議事)

役員会の議事は、役員の過半数が出席し、出席者の過半数で決する。

1)      役員会の議事録は、第11条に準じて作成する。

 

第7章 事業年度

25(事業年度)

この協会の事業年度は、毎年11日に始まり、1231日で終わる。

 

 

第8章 会則

26(経理)

協会の経費は、会費及びその他の収入をもって支弁する。

27(会費)

1) 前条の経費を賄うため、協会会員に対し、協会会費を賦課する。

2) 協会会費の賦課及び徴収、並びに経費の支弁等は、事業年度毎に総会において決定する。

 

第9章 解散

28(解散)

105項により、この協会を解散するときは、総会において、協会会員の4分の3以上の同意を要する。

1) 解散が議決したときは、協会会長以下、役員が精算人となり、残余財産の配分は、総会の議決に従わなければならない。

第10章 規約の施行

29(規約の施行)

この規約は、平成23725日より施行する。

*参考 201121 Private Beauty business Women Mie発足

20117月 みえ女性美容家協会に名称変更


みえ女性美容家協会

みえ女性美容家協会では定期的なオーナーミーティングやスキルアップのための実技講座の開催、地域活性化に繋がるイベントの開催を企画しています